• 現場写真の作成及び現場写真記録の取扱に関する規則
    • 第1条 [この規則の目的]
    • 第2条 [用語の定義]
    • 第3条 [現場写真の作成]
    • 第4条 [現場写真撮影上の留意事項]
    • 第5条 [現場写真記録の作成]
    • 第6条 [現場写真記録の整理保管]
    • 第7条 [現場写真記録の写の送付]
    • 第8条 [現場写真、記録処理簿の作成]
    • 第9条 [北海道警察本部の所在地を包括する方面についての特例]

現場写真の作成及び現場写真記録の取扱に関する規則

平成16年4月1日 改正
第1条
【この規則の目的】
この規則は、現場写真の作成及び現場写真記録の取扱に関し必要な事項を定めることを目的とする。
第2条
【用語の定義】
この規則において「現場写真」とは、犯罪の現場において犯罪に関係ある人、物及び状況を撮影した写真をいう。
この規則において「現場写真記録」とは、現場写真を主とし、現場見取図写真、剖見写真、鑑定写真等によつて作成する記録をいう。
第3条
【現場写真の作成】
警視庁、府県警察本部若しくは北海道警察の方面本部の鑑識主務課(以下「府県鑑識課」という。)又は警察署は、犯罪現場に臨場したときは、現場写真を作成しなければならない。ただし、事件の性質により必要がないと認めるときは、その作成を省略することができる。
第4条
【現場写真撮影上の留意事項】
現場写真は、証拠及び捜査資料に供しうるよう、次の各号に掲げる事項に留意して撮影しなければならない。
犯罪現場の撮影については、臨場したときの状態を第一にし、順次捜査の進行に従い行うこと。
証拠物等の撮影については、その所在個所及び状態が明らかに現われるように行うこと。この場合において、必要があるときは、立会人又は立会人の署名した紙片等を入れて撮影すること。
凶器、創傷、痕跡等の撮影について、必要があるときは、その長さ、幅等を明らかにするために測定用方眼紙、巻尺等を配して行うこと。
第5条
【現場写真記録の作成】
府県鑑識課又は警察署は、現場写真を作成したときは、現場写真記録を作成しなければならない。ただし、事件の性質により必要がないと認めるときは、その作成を省略することができる。
現場写真記録は、次の各号に定める様式により作成するものとする。
臨場事件記録については、別記様式第1号
現場見取図写真については、別記様式第2号
現場写真、剖見写真、鑑定写真等については、別記様式第3号
補助用紙については、別記様式第4号
第6条
【現場写真記録の整理保管】
府県鑑識課又は警察署は、現場写真記録を作成したときは、犯罪発生年月日又は犯罪発覚年月日順に整理保管しておかなければならない。
第7条
【現場写真記録の写の送付】
府県鑑識課又は警察署は、現場写真記録のうち重要又は特異な事件に関するものについては、次の各号に定めるところにより速やかにその写を送付しなければならない。
警察署にあつては、当該府県鑑識課
警視庁又は北海道警察本部の鑑識主務課にあつては、警察庁犯罪鑑識官
府県警察本部の鑑識主務課にあつては、警察庁犯罪鑑識官及び管区警察局の鑑識主務課
北海道警察の方面本部の鑑識主務課にあつては、警察庁犯罪鑑識官及び北海道警察本部の鑑識主務課
第8条
【現場写真、記録処理簿の作成】
府県鑑識課及び警察署は、現場写真記録処理簿を作成し、現場写真記録の作成、整理保管及びその写の送付の状況を明らかにしておかなければならない。
第9条
【北海道警察本部の所在地を包括する方面についての特例】
北海道警察本部の所在地を包括する方面については、北海道警察本部の鑑識主務課を府県鑑識課とする。
別表
(略)
附則
この規則は、昭和三十二年一月一日から施行する。
この規則施行の際現場写真記録作成規程(昭和二十五年国家地方警察訓第三号)により作成されている現場写真記録及び現場写真記録台帳は、この規則により作成された現場写真記録及び現場写真記録処理簿とみなす。
附則
昭和33年3月29日
この規則は、公布の日から施行する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則
平成16年4月1日
この規則は、公布の日から施行する。

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