• 理学療法士作業療法士学校養成施設指定規則
    • 第1条 [この省令の趣旨]
    • 第2条 [理学療法士に係る学校又は養成施設の指定基準学校又は養成施設の指定基準]
    • 第3条 [作業療法に係る学校又は養成施設の指定基準]
    • 第4条 [指定の申請書の記載事項等]
    • 第5条 [変更の承認又は届出を要する事項]
    • 第6条 [報告を要する事項]
    • 第7条 [指定取消しの申請書等の記載事項]

理学療法士作業療法士学校養成施設指定規則

平成22年4月1日 改正
第1条
【この省令の趣旨】
理学療法士及び作業療法士法(以下「法」という。)第11条第1号若しくは第2号若しくは法第12条第1号若しくは第2号の規定に基づく学校又は理学療法士養成施設若しくは作業療法士養成施設(以下「養成施設」という。)の指定に関しては、理学療法士及び作業療法士法施行令(以下「令」という。)に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。
前項の学校とは、学校教育法第1条に規定する学校及びこれに附設される同法第124条に規定する専修学校又は同法第134条第1項に規定する各種学校をいう。
第2条
【理学療法士に係る学校又は養成施設の指定基準学校又は養成施設の指定基準】
法第11条第1号の学校又は養成施設に係る令第9条の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。
学校教育法第90条第1項に規定する者(法第11条第1号に規定する文部科学大臣の指定を受けようとする学校が大学である場合において、当該大学が学校教育法第90条第2項の規定により当該大学に入学させた者を含む。)、旧中等学校令(昭和十八年勅令第36号)による中等学校を卒業した者又は附則第3項各号のいずれかに該当する者であることを入学又は入所の資格とするものであること。
修業年限は、三年以上であること。
教育の内容は、別表第一に定めるもの以上であること。
別表第一に掲げる教育内容を教授するのに適当な数の教員を有し、かつ、そのうち六人(一学年に二学級以上を有する学校又は養成施設にあつては、一学級増すごとに三を加えた数)以上は理学療法士である専任教員であること。ただし、理学療法士である専任教員の数は、当該学校又は養成施設が設置された年度にあつては四人(一学年に二学級以上を有する学校又は養成施設にあつては、一学級増すごとに一を加えた数)、その翌年度にあつては五人(一学年に二学級以上を有する学校又は養成施設にあつては、一学級増すごとに二を加えた数)とすることができる。
理学療法士である専任教員は、免許を受けた後五年以上理学療法に関する業務に従事した者であること。
一学級の定員は、四十人以下であること。
同時に授業を行う学級の数を下らない数の普通教室を有すること。
適当な広さの実習室を有すること。
教育上必要な機械器具、標本、模型、図書及びその他の設備を有すること。
臨床実習を行うのに適当な病院、診療所その他の施設を実習施設として利用し得ること。
実習施設における臨床実習について適当な実習指導者の指導が行われること。
管理及び維持経営の方法が確実であること。
法第11条第2号の学校又は養成施設に係る令第9条の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。
作業療法士その他法第11条第2号の政令で定める者であることを入学又は入所の資格とするものであること。
修業年限は、二年以上であること。
教育の内容は、別表第一の二に定めるもの以上であること。
別表第一の二に掲げる教育内容を教授するのに適当な数の教員を有し、かつ、そのうち五人(一学年に二学級以上を有する学校又は養成施設にあつては、一学級増すごとに二を加えた数)以上は理学療法士である専任教員であること。ただし、理学療法士である専任教員の数は、当該学校又は養成施設が設置された年度にあつては四人(一学年に二学級以上を有する学校又は養成施設にあつては、一学級増すごとに一を加えた数)とすることができる。
前項第5号から第12号までに該当するものであること。
参照条文
第3条
【作業療法に係る学校又は養成施設の指定基準】
法第12条第1号の学校又は養成施設に係る令第9条の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。
前条第1項第1号第2号及び第6号から第12号までに該当するものであること。
教育の内容は、別表第二に定めるもの以上であること。
別表第二に掲げる教育内容を教授するのに適当な数の教員を有し、かつ、そのうち六人(一学年に二学級以上を有する学校又は養成施設にあつては、一学級増すごとに三を加えた数)以上は作業療法士である専任教員であること。ただし、作業療法士である専任教員の数は、当該学校又は養成施設が設置された年度にあつては四人(一学年に二学級以上を有する学校又は養成施設にあつては、一学級増すごとに一を加えた数)、その翌年度にあつては五人(一学年に二学級以上を有する学校又は養成施設にあつては、一学級増すごとに二を加えた数)とすることができる。
作業療法士である専任教員は、免許を受けた後五年以上作業療法に関する業務に従事した者であること。
法第12条第2号の学校又は養成施設に係る令第9条の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。
理学療法士その他法第12条第2号の政令で定める者であることを入学又は入所の資格とするものであること。
教育の内容は、別表第二の二に定めるもの以上であること。
別表第二の二に掲げる教育内容を教授するのに適当な数の教員を有し、かつ、そのうち五人(一学年に二学級以上を有する学校又は養成施設にあつては、一学級増すごとに二を加えた数)以上は作業療法士である専任教員であること。ただし、作業療法士である専任教員の数は、当該学校又は養成施設が設置された年度にあつては四人(一学年に二学級以上を有する学校又は養成施設にあつては、一学級増すごとに一を加えた数)とすることができる。
前条第1項第6号から第12号まで及び第2項第2号並びに前項第4号に該当するものであること。
第4条
【指定の申請書の記載事項等】
第10条の申請書には、次に掲げる事項(地方公共団体(地方独立行政法人法第68条第1項に規定する公立大学法人を含む。)の設置する学校又は養成施設にあつては、第12号に掲げる事項を除く。)を記載しなければならない。
設置者の住所及び氏名(法人にあつては、主たる事務所の所在地及び名称)
名称
位置
設置年月日
学則
長の氏名及び履歴
教員の氏名、履歴及び担当科目並びに専任又は兼任の別
校舎の各室の用途及び面積並びに建物の配置図及び平面図
教授用及び実習用の機械器具、標本、模型及び図書の目録
実習施設の名称、位置及び開設者の氏名(法人にあつては、名称)並びに当該施設における実習用設備の概要
実習施設における最近一年間の理学療法又は作業療法を受けた患者延数(施設別に記載すること。)
収支予算及び向こう二年間の財政計画
第16条の規定により読み替えて適用する令第10条の書面には、前項第2号から第11号までに掲げる事項を記載しなければならない。
第1項の申請書又は前項の書面には、実習施設における実習を承諾する旨の当該施設の開設者の承諾書を添えなければならない。
参照条文
第5条
【変更の承認又は届出を要する事項】
第11条第1項(令第16条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の主務省令で定める事項は、前条第1項第5号に掲げる事項(修業年限、教育課程及び入学定員又は入所定員に関する事項に限る。)若しくは同項第8号に掲げる事項又は実習施設とする。
第11条第2項の主務省令で定める事項は、前条第1項第1号から第3号までに掲げる事項又は同項第5号に掲げる事項(修業年限、教育課程及び入学定員又は入所定員に関する事項を除く。次項において同じ。)とする。
第16条の規定により読み替えて適用する令第11条第2項の主務省令で定める事項は、前条第1項第2号若しくは第3号に掲げる事項又は同項第5号に掲げる事項とする。
第6条
【報告を要する事項】
第12条(令第16条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
当該学年度の学年別学生数
前学年度における教育実施状況の概要
前学年度の卒業者数
第7条
【指定取消しの申請書等の記載事項】
第15条の申請書又は令第16条の規定により読み替えて適用する令第15条の書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
指定の取消しを受けようとする理由
指定の取消しを受けようとする予定期日
在学中の学生があるときは、その措置
別表第一
【第二条関係】
教育内容単位数備考
基礎分野科学的思考の基盤
人間と生活
十四 
専門基礎分野人体の構造と機能及び心身の発達
疾病と障害の成り立ち及び回復過程の促進
保健医療福祉とリハビリテーションの理念
十二
十二

 
専門分野基礎理学療法学
理学療法評価学
理学療法治療学
地域理学療法学
臨床実習


二十

十八



実習時間の三分の二以上は病院又は診療所において行うこと。
合計九十三 


  備考 一 単位の計算方法は、大学設置基準第二十一条第二項の規定の例による。
二 学校教育法に基づく大学若しくは高等専門学校、旧大学令に基づく大学又は法第十二条第一号若しくは第二号の規定により指定されている学校(学校教育法に基づく大学及び高等専門学校を除く。以下この号において同じ。)若しくは作業療法士養成施設若しくは保健師助産師看護師法第二十一条第二号若しくは第三号の規定により指定されている学校若しくは看護師養成所、診療放射線技師法第二十条第一号の規定により指定されている学校若しくは診療放射線技師養成所、臨床検査技師等に関する法律第十五条第一号の規定により指定されている学校若しくは臨床検査技師養成所、視能訓練士法第十四条第一号若しくは第二号の規定により指定されている学校若しくは視能訓練士養成所、臨床工学技士法第十四条第一号、第二号若しくは第三号の規定により指定されている学校若しくは臨床工学技士養成所、義肢装具士法第十四条第一号、第二号若しくは第三号の規定により指定されている学校若しくは義肢装具士養成所、救急救命士法第三十四条第一号、第二号若しくは第四号の規定により指定されている学校若しくは救急救命士養成所若しくは言語聴覚士法第三十三条第一号、第二号、第三号若しくは第五号の規定により指定されている学校若しくは言語聴覚士養成所(以下「看護師等の養成施設」という。)において既に履修した科目については、免除することができる。
三 複数の教育内容を併せて教授することが教育上適切と認められる場合において、臨床実習十八単位以上及び臨床実習以外の教育内容七十五単位以上(うち基礎分野十四単位以上、専門基礎分野二十六単位以上及び専門分野三十五単位以上)であるときは、この表の教育内容ごとの単位数によらないことができる。
別表第一の二
【第二条関係】
教育内容単位数備考
専門分野基礎理学療法学 
理学療法評価学
理学療法治療学二十
地域理学療法学
臨床実習十八実習時間の三分の二以上は病院又は診療所において行うこと。
選択必修分野専門分野を中心として講義又は実習を行うこと。
合計六十二 


  備考 一 単位の計算方法は、大学設置基準第二十一条第二項の規定の例による。
二 学校教育法に基づく大学若しくは高等専門学校、旧大学令に基づく大学又は法第十二条第一号若しくは第二号の規定により指定されている学校若しくは作業療法士養成施設若しくは看護師等の養成施設において既に履修した科目については、免除することができる。
三 複数の教育内容を併せて教授することが教育上適切と認められる場合において、臨床実習十八単位以上及び臨床実習以外の教育内容四十四単位以上(うち専門分野三十五単位以上及び選択必修分野九単位以上)であるときは、この表の教育内容ごとの単位数によらないことができる。
別表第二
【第三条関係】
教育内容単位数備考
基礎分野科学的思考の基盤
人間と生活
十四 
専門基礎分野人体の構造と機能及び心身の発達
疾病と障害の成り立ち及び回復過程の促進
保健医療福祉とリハビリテーションの理念
十二
十二

 
専門分野基礎作業療法学
作業療法評価学
作業治療学
地域作業療法学
臨床実習


二十

十八



実習時間の三分の二以上は病院又は診療所において行うこと。
合計九十三 


  備考 一 単位の計算方法は、大学設置基準第二十一条第二項の規定の例による。
二 学校教育法に基づく大学若しくは高等専門学校、旧大学令に基づく大学又は法第十一条第一号若しくは第二号の規定により指定されている学校若しくは理学療法士養成施設若しくは看護師等の養成施設において既に履修した科目については、免除することができる。
三 複数の教育内容を併せて教授することが教育上適切と認められる場合において、臨床実習十八単位以上及び臨床実習以外の教育内容七十五単位以上(うち基礎分野十四単位以上、専門基礎分野二十六単位以上及び専門分野三十五単位以上)であるときは、この表の教育内容ごとの単位数によらないことができる。
別表第二の二
【第二条関係】
教育内容単位数備考
専門分野基礎作業療法学
作業療法評価学
作業治療学
地域作業療法学
臨床実習




二十

十八



実習時間の三分の二以上は病院又は診療所において行うこと。
選択必修分野専門分野を中心として講義又は実習を行うこと。
合計六十二 


  備考 一 単位の計算方法は、大学設置基準第二十一条第二項の規定の例による。
二 学校教育法に基づく大学若しくは高等専門学校、旧大学令に基づく大学又は法第十一条第一号若しくは第二号の規定により指定されている学校若しくは理学療法士養成施設若しくは看護師等の養成施設において既に履修した科目については、免除することができる。
三 複数の教育内容を併せて教授することが教育上適切と認められる場合において、臨床実習十八単位以上及び臨床実習以外の教育内容四十四単位以上(うち専門分野三十五単位以上及び選択必修分野九単位以上)であるときは、この表の教育内容ごとの単位数によらないことができる。
附則
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
法附則第六項の中等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者は、次のとおりとする。
附則
昭和47年2月23日
この省令は、公布の日から施行する。
この省令の施行の際現に指定を受けた学校又は養成施設において理学療法士又は作業療法士として必要な知識及び技能を修習中の者に係る教育の内容については、この省令による改正後の別表第一及び別表第二の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
附則
昭和51年1月10日
この省令は、学校教育法の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十一年一月十一日)から施行する。
附則
昭和53年8月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和57年4月23日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和61年3月26日
この省令は、昭和六十一年四月一日から施行する。
この省令の施行の際現に指定を受けている学校又は養成施設及び理学療法士作業療法士学校養成施設指定規則第二条の規定により主務大臣に対して行われている申請に係る学校又は養成施設における専任教員については、昭和六十六年三月三十一日までの間は、なお従前の例によることができる。
附則
この省令は、平成二年四月一日から施行する。
この省令の施行の際現に指定を受けた学校又は養成施設において理学療法士又は作業療法士として必要な知識及び技能を修習中の者に係る教育の内容については、この省令による改正後の別表第一及び別表第二の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
附則
平成6年3月30日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成11年3月31日
この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
この省令の施行の際現に指定を受けている学校又は養成施設及び理学療法士作業療法士学校養成施設指定規則第二条の規定により主務大臣に対して行われている申請に係る学校又は養成施設における専任教員の数については、この省令による改正後の第四条第一項第四号及び第五条第一項第三号の規定にかかわらず、平成十六年三月三十一日までの間は、なお従前の例によることができる。
この省令の施行の際現に指定を受けている学校又は養成施設及び理学療法士作業療法士学校養成施設指定規則第二条の規定により主務大臣に対して行われている申請に係る学校又は養成施設における専任教員の理学療法又は作業療法に関する業務に従事した期間については、この省令による改正後の第四条第一項第五号及び第五条第一項第四号の規定にかかわらず、平成十三年三月三十一日までの間は、なお従前の例によることができる。
この省令の施行の際現に指定を受けている学校又は養成施設において理学療法士又は作業療法士として必要な知識及び技能を修得中の者に係る教育の内容については、この省令による改正後の別表第一及び別表第二の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
附則
平成12年3月29日
(施行期日)
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
附則
平成12年10月20日
この省令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成13年11月27日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十四年四月一日から施行する。
附則
平成14年2月22日
この省令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年三月一日)から施行する。
附則
平成16年3月31日
この省令は、平成十六年四月一日から施行する。
附則
平成18年3月31日
この省令は、臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律の一部を改正する法律及び臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律施行令の一部を改正する政令の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。
附則
平成19年12月25日
この省令は、学校教育法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年十二月二十六日)から施行する。
附則
平成22年4月1日
この省令は、公布の日から施行する。

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