• 理学療法士及び作業療法士法第十七条の二及び理学療法士及び作業療法士法施行令第二十一条の規定により地方厚生局長及び地方厚生支局長に委任する権限を定める省令

理学療法士及び作業療法士法第十七条の二及び理学療法士及び作業療法士法施行令第二十一条の規定により地方厚生局長及び地方厚生支局長に委任する権限を定める省令

平成19年3月30日 制定
理学療法士及び作業療法士法(以下「法」という。)第17条の2第1項及び理学療法士及び作業療法士法施行令(以下「令」という。)第21条第1項の規定により、次に掲げる厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が第3号に掲げる権限(令第14条(令第16条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に係るものに限る。)を自ら行うことを妨げない。
法第11条第1号及び第2号に規定する権限(養成施設の指定に係るものに限る。)
法第12条第1号及び第2号に規定する権限(養成施設の指定に係るものに限る。)
第9条から第15条までに規定する権限(これらの規定を令第16条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
法第17条の2第2項及び令第21条第2項の規定により、前項各号に掲げる権限は、地方厚生支局長に委任する。ただし、地方厚生局長が当該権限を自ら行うことを妨げない。
附則
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。

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