• 環境影響評価法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則
    • 第1条 [趣旨]
    • 第2条 [定義]
    • 第3条 [法第三条第一項の主務省令で定める保存]
    • 第4条 [電磁的記録による保存]
    • 第5条 [法第四条第一項の主務省令で定める作成]
    • 第6条 [電磁的記録による作成]
    • 第7条 [法第五条第一項の主務省令で定める縦覧等]
    • 第8条 [電磁的記録による縦覧等]

環境影響評価法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則

平成17年3月25日 制定
第1条
【趣旨】
民間事業者等が、環境影響評価法に係る保存等を、電磁的記録を使用して行う場合については、この規則の定めるところによる。
第2条
【定義】
この規則において使用する用語は、特別の定めのある場合を除くほか、民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。
第3条
【法第三条第一項の主務省令で定める保存】
法第3条第1項の主務省令で定める保存は、環境影響評価法第7条第16条及び第27条の規定に基づく書面の保存とする。
参照条文
第4条
【電磁的記録による保存】
民間事業者等が、法第3条第1項の規定に基づき、前条に規定する書面の保存に代えて当該書面に係る電磁的記録の保存を行う場合は、作成された電磁的記録を民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調製するファイルにより保存する方法により行わなければならない。
民間事業者等が、前項の規定に基づく電磁的記録の保存を行う場合は、必要に応じ電磁的記録に記録された事項を出力することにより、直ちに整然とした形式及び明瞭な状態で使用に係る電子計算機その他の機器に表示及び書面を作成できなければならない。
第5条
【法第四条第一項の主務省令で定める作成】
法第4条第1項の主務省令で定める作成は、環境影響評価法第5条第1項及び第2項第14条第1項及び第2項並びに第21条第2項の規定に基づく書面の作成とする。
参照条文
第6条
【電磁的記録による作成】
民間事業者等が、法第4条第1項の規定に基づき、前条に規定する書面の作成に代えて当該書面に係る電磁的記録の作成を行う場合は、当該民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスクをもって調製する方法により作成を行わなければならない。
第7条
【法第五条第一項の主務省令で定める縦覧等】
法第5条第1項の主務省令で定める縦覧等は、環境影響評価法第7条第16条及び第27条の規定に基づく書面の縦覧等とする。
参照条文
第8条
【電磁的記録による縦覧等】
民間事業者等が、法第5条第1項の規定に基づき、前条に規定する書面の縦覧等に代えて当該書面に係る電磁的記録に記録されている事項の縦覧等を行う場合は、当該縦覧等に係る事項をインターネットを利用する方法、当該民間事業者等の事務所に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法又は電磁的記録に記録されている事項を記載した書面による方法により行わなければならない。
附則
この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

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