• 環境省定員規則
    • 第1条 [本省及び原子力規制委員会の定員]
    • 第2条 [本省及び原子力規制委員会の各内部部局、施設等機関及び地方支分部局別の定員]

環境省定員規則

平成25年9月4日 改正
第1条
【本省及び原子力規制委員会の定員】
環境省の本省及び原子力規制委員会の定員は、次の表のとおりとする。
区分定員備考
本省一、六九五人うち、一人は、特別職の職員の定員とする。
原子力規制委員会五四五人事務局の職員の定員とする。
合計二、二四〇人 
参照条文
第2条
【本省及び原子力規制委員会の各内部部局、施設等機関及び地方支分部局別の定員】
本省及び原子力規制委員会の各内部部局、施設等機関及び地方支分部局別の定員は、前条に定める本省または原子力規制委員会の定員の範囲内において、環境大臣が別に定める。
附則
この省令は、原子力規制委員会設置法の施行の日(平成二十四年九月十九日)から施行する。
附則
平成25年3月29日
この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則
平成25年5月16日
この省令は、公布の日から施行し、改正後の環境省定員規則の規定は、平成二十五年四月一日から適用する。
附則
平成25年9月4日
この省令は、公布の日から施行する。

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