環境省定員規則
平成25年9月4日 改正
第2条
【本省及び原子力規制委員会の各内部部局、施設等機関及び地方支分部局別の定員】
本省及び原子力規制委員会の各内部部局、施設等機関及び地方支分部局別の定員は、前条に定める本省または原子力規制委員会の定員の範囲内において、環境大臣が別に定める。
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