• 生活関連物資等の買占め及び売惜しみに対する緊急措置に関する法律施行令
    • 第1条 [売渡しに関する裁定]
    • 第2条 [地方公共団体が処理する事務]

生活関連物資等の買占め及び売惜しみに対する緊急措置に関する法律施行令

平成11年11月17日 改正
第1条
【売渡しに関する裁定】
内閣総理大臣及び主務大臣は、生活関連物資等の買占め及び売惜しみに対する緊急措置に関する法律(以下「法」という。)第4条第4項の裁定を行うに当たつては、当事者に意見を述べる機会を与えなければならない。
法第4条第4項の裁定のうち当事者が支払い、又は受領すべき金額については、同条第2項の規定による命令を受けた者がその命令に係る物資の生産又は取得に要した費用に適正な利潤を加えた額を基準とし、当該物資の通常の取引価格(当該物資について国民生活安定緊急措置法第4条第1項又は第9条第1項の規定により標準価格又は特定標準価格が定められているときは、当該標準価格又は特定標準価格)を参酌して定めるものとする。
第2条
【地方公共団体が処理する事務】
法第3条第4条第1項第2項第4項及び第5項並びに第5条第1項の規定に基づく内閣総理大臣及び主務大臣の権限に属する事務で、次の各号に掲げるものは、当該各号に定める者が行うこととする。ただし、内閣総理大臣及び主務大臣が法第3条及び第5条第1項の規定に基づく権限を自ら行うことを妨げない。
特定物資の生産、輸入又は販売の事業を行う者(小売業を行う者を除く。)で、その事務所、工場、事業場、店舗及び倉庫(以下この号及び次号において「事務所等」という。)が一の指定都市(地方自治法第252条の19第1項に規定する指定都市をいう。以下同じ。)の区域内のみに設置されているものに関するもの 当該事務所等の所在地を管轄する指定都市の長
特定物資の生産、輸入又は販売の事業を行う者(小売業を行う者を除く。)で、その事務所等が一の都道府県の区域内のみに設置されているもの(前号に規定する者を除く。)に関するもの 当該事務所等の所在地を管轄する都道府県知事
特定物資の小売業を行う者に関するもの その事務所、事業場、店舗又は倉庫(以下この号において「事務所等」という。)の所在地を管轄する都道府県知事(その事務所等が指定都市の区域内に設置されている場合にあつては、当該事務所等の所在地を管轄する指定都市の長)
法第5条第2項の規定に基づく内閣総理大臣及び主務大臣の権限に属する事務は、前項の規定により同条第1項の規定に基づく内閣総理大臣及び主務大臣の権限に属する事務を行うこととされ、かつ、特定物資を保管していると認められる者の倉庫その他の場所がその都道府県又は指定都市の区域内にある都道府県知事又は指定都市の長が行うこととする。ただし、内閣総理大臣及び主務大臣が法第5条第2項の規定に基づく権限を自ら行うことを妨げない。
前二項の規定により地方公共団体が処理することとされている事務は、地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
第1項本文及び第2項本文の場合においては、法及びこの政令中第1項本文及び第2項本文に規定する事務に係る内閣総理大臣又は主務大臣に関する規定は、都道府県知事又は指定都市の長に関する規定として都道府県知事又は指定都市の長に適用があるものとする。
附則
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和48年9月4日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和48年11月12日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和48年11月22日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和49年1月14日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和49年1月24日
この政令は、公布の日から施行する。ただし、本則に一条を加える改正規定は、昭和四十九年二月一日から施行する。
附則
昭和49年2月1日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和49年9月25日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和51年4月27日
この政令は、昭和五十一年五月一日から施行する。
附則
平成11年11月17日
この政令は、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成十二年四月一日)から施行する。
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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