• 生産緑地法施行規則
    • 第1条 [農業委員会の意見の聴取]
    • 第2条 [国土交通省令で定めるところにより算定した割合]
    • 第3条 [収用委員会に対する裁決申請書の様式]
    • 第4条 [農林漁業に従事することを不可能にさせる故障]
    • 第5条 [買取申出書の様式]
    • 第6条 [買取り希望の申出手続]

生産緑地法施行規則

平成12年11月20日 改正
第1条
【農業委員会の意見の聴取】
市町村が生産緑地地区に関する都市計画の案を作成しようとする場合においては、当該市町村の長は、当該生産緑地地区内の土地が生産緑地法(以下「法」という。)第2条第1号に規定する農地又は採草放牧地に該当しているかどうかについて、農業委員会の意見を聴くことができる。
第2条
【国土交通省令で定めるところにより算定した割合】
法第10条の国土交通省令で定めるところにより算定した割合は、次に掲げる割合とする。
法第10条の規定による申出があつた日に主たる従事者が六十五歳未満である場合においては、当該者が生産緑地に係る農林漁業の業務に一年間に従事した日数の八割
法第10条の規定による申出があつた日に主たる従事者が六十五歳以上である場合においては、当該者が生産緑地に係る農林漁業の業務に一年間に従事した日数の七割
第3条
【収用委員会に対する裁決申請書の様式】
生産緑地法施行令第3条の国土交通省令で定める様式は、別記様式第一のとおりとする。
第4条
【農林漁業に従事することを不可能にさせる故障】
法第10条の農林漁業に従事することを不可能にさせる故障として国土交通省令で定めるものは、次に掲げる故障とする。
次に掲げる障害により農林漁業に従事することができなくなる故障として市町村長が認定したもの
両眼の失明
精神の著しい障害
神経系統の機能の著しい障害
胸腹部臓器の機能の著しい障害
上肢若しくは下肢の全部若しくは一部の喪失又はその機能の著しい障害
両手の手指若しくは両足の足指の全部若しくは一部の喪失又はその機能の著しい障害
イからヘまでに掲げる障害に準ずる障害
一年以上の期間を要する入院その他の事由により農林漁業に従事することができなくなる故障として市町村長が認定したもの
第5条
【買取申出書の様式】
法第10条の国土交通省令で定める様式は、別記様式第二のとおりとする。
第6条
【買取り希望の申出手続】
法第15条第1項の規定による生産緑地の買取りを申し出ようとする者は、別記様式第三の買取希望申出書を市町村長に提出しなければならない。
附則
この省令は、法の施行の日(昭和四十九年八月三十一日)から施行する。
附則
昭和50年12月23日
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成2年11月19日
(施行期日)
この省令は、大都市地域における住宅地等の供給の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律の施行の日(平成二年十一月二十日)から施行する。
附則
平成3年9月6日
(施行期日)
この省令は、生産緑地法の一部を改正する法律の施行の日(平成三年九月十日)から施行する。
附則
平成12年1月17日
この省令は、公布の日から施行する。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則
平成12年11月20日
(施行期日)
この省令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

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