• 産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法の規定に基づく立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める省令

産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法の規定に基づく立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める省令

平成23年6月29日 改正
産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第73条の2第1項又は第2項の規定により立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書は、別記様式によるものとする。
附則
この省令は、我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十一年六月二十二日)から施行する。
附則
平成23年6月29日
この省令は、産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十三年七月一日)から施行する。

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