• 産業活力再生特別措置法施行規則を廃止する命令

産業活力再生特別措置法施行規則を廃止する命令

平成15年4月9日 制定
産業活力再生特別措置法施行規則(平成十一年総理府・厚生省・農林水産省・通商産業省・運輸省・郵政省・建設省令第1号)は、廃止する。
附則
第1条
(施行期日)
この命令は、公布の日から施行する。
第2条
(産業活力再生特別措置法施行規則の廃止に伴う経過措置)
産業活力再生特別措置法の一部を改正する法律(以下「一部改正法」という。)の施行前に一部改正法による改正前の産業活力再生特別措置法(以下「旧法」という。)第三条第一項に規定する事業再構築計画(旧法第二条第二項第一号に規定する事業構造変更及び同項第二号に規定する事業革新について計画が定められているものに限る。)に係る旧法第三条第一項の認定(旧法第四条第一項の変更の認定を含む。)を受けた旧法第四条第一項の認定事業者が、一部改正法の施行後に当該認定に係る事業再構築計画(一部改正法による改正後の産業活力再生特別措置法第四条第一項の変更の認定があったときは、その変更後のもの)に従って旧法第十七条第五項に規定する特定施設の撤去又は特定設備の廃棄を行う場合には、この命令の規定による廃止前の産業活力再生特別措置法施行規則第四十条及び第四十一条の規定は、この命令の施行後も、なおその効力を有する。

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