• 発達障害者支援法施行令
    • 第1条 [発達障害の定義]
    • 第2条 [法第十四条第一項の政令で定める法人]
    • 第3条 [大都市等の特例]

発達障害者支援法施行令

平成23年11月28日 改正
第1条
【発達障害の定義】
発達障害者支援法(以下「法」という。)第2条第1項の政令で定める障害は、脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもののうち、言語の障害、協調運動の障害その他厚生労働省令で定める障害とする。
第2条
【法第十四条第一項の政令で定める法人】
法第14条第1項の政令で定める法人は、発達障害者の福祉の増進を目的とする一般社団法人若しくは一般財団法人、医療法人、社会福祉法第22条に規定する社会福祉法人、特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する特定非営利活動法人又は地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人とする。
第3条
【大都市等の特例】
地方自治法第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。)において、法第25条の規定により、指定都市が処理する事務については、地方自治法施行令第174条の36に定めるところによる。
附則
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成19年3月2日
この政令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日から施行する。
附則
平成22年3月31日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成23年11月28日
第1条
(施行期日)
この政令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十三年十一月三十日)から施行する。ただし、第一条(地方自治法施行令第百七十九条及び別表第一道路法施行令の項の改正規定を除く。)及び第二条並びに附則第三条から第五条までの規定は、平成二十四年四月一日から施行する。

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