1
会社の代表者は、法務大臣に対し、会社の代表者が印紙の売りさばきに関する業務の委託をやめた旧省令第五条第一項に規定する販売者等、受託者又はこれらの者の相続人のそれぞれからこの省令の施行後において買い戻した印紙及び会社の代表者が故意又は重大な過失によらないで損傷したと認めて、同項に規定する販売者等、受託者又はこれらの者の相続人のそれぞれからこの省令の施行後において買い戻した印紙に表された金額の百分の九十九に相当する額の合計額を請求することができる。
2
会社の代表者は、前項の規定による請求をする場合には、法務大臣に対し、同項に規定する買い戻した印紙の種類及び数量その他必要な事項を記載した書面(以下「報告書」という。)を提出しなければならない。
3
前項の報告書には、第一項に規定する買い戻した印紙を添付しなければならない。