皇室会議議員及び予備議員互選規則
昭和24年5月31日 改正
第11条
前条の規定によつて、送付を受けた互選人は、投票用紙にその互選における被選挙人の名を自ら記載し、これを投票用封筒に入れて封じ、さらにこれを他の封筒に入れて封じ、その表面に署名して印をおすとともに、投票在中の旨を明記して、投票の時間が終了する時までに到達するように、互選管理者に、これを送付しなければならない。
第24条
衆議院又は参議院の議長又は副議長たる皇室会議の議員の予備議員の互選、最高裁判所の長たる裁判官以外の裁判官たる皇室会議の議員及び最高裁判所の裁判官たる皇室会議の議員の予備議員の互選、これらの議員又は予備議員に欠員を生じたときの補欠者の互選並びにこれらの予備議員の職務を行う順序は、各々衆議院若しくは参議院又は最高裁判所の定めるところによる。
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参照条文