• 監察医を置くべき地域を定める政令

監察医を置くべき地域を定める政令

昭和60年7月12日 改正
死体解剖保存法第8条第1項の規定に基き、次の地域を定める。東京都の区の存する区域、大阪市、横浜市、名古屋市及び神戸市
附則
この政令は、昭和二十四年十二月十日から施行する。
附則
昭和60年7月12日
この政令は、公布の日から施行する。

キーボードでも操作できます

  (テンキーを利用する場合は

    NumLockして下さい)

「1」+「4」+「Enter」 ⇒ 14条

「Esc」 or 「テンキーの/」 ⇒ クリア