• 矯正医官修学資金貸与法
    • 第1条 [この法律の目的]
    • 第2条 [矯正医官修学資金]
    • 第3条 [貸与方法]
    • 第4条 [修学資金の総額]
    • 第5条 [保証人]
    • 第6条 [貸与契約の解除並びに貸与の休止及び保留]
    • 第7条 [返還の債務の当然免除]
    • 第8条 [返還]
    • 第9条 [返還の債務の裁量免除]
    • 第10条 [返還の猶予]
    • 第11条 [延滞利息]
    • 第12条 [学業成績表の提出等]
    • 第13条 [省令への委任]

矯正医官修学資金貸与法

昭和45年4月1日 改正
第1条
【この法律の目的】
この法律は、刑務所、少年刑務所、拘置所、少年院、少年鑑別所及び婦人補導院(以下「矯正施設」という。)における医療の重要性にかんがみ、医師たる矯正施設の職員の充実に資するため、医学を専攻する者で将来矯正施設に勤務しようとするものに対し、修学資金を貸与することを目的とする。
第2条
【矯正医官修学資金】
政府は、学校教育法に規定する大学(以下単に「大学」という。)の医学部において医学を専攻する学生であつて、将来矯正施設に勤務しようとするものの申請により、その者に無利息で矯正医官修学資金(以下「修学資金」という。)を貸与する旨の契約を結ぶことができる。
第3条
【貸与方法】
修学資金は、貸与の契約に定められた月から、大学を卒業する日の属する月までの間、毎月、政令で定める額を貸与するものとする。ただし、帰省その他特別の理由があるときは、あらかじめ、二月分又は三月分をあわせて貸与することができる。
第4条
【修学資金の総額】
政府は、第2条の規定により修学資金を貸与する旨の契約を結ぶ場合には、当該年度において結ばれる契約に基づいて貸与すべき修学資金の総額が予算で定める金額をこえることとならないようにしなければならない。
第5条
【保証人】
修学資金の貸与を受けようとする者は、政令の定めるところにより、保証人を立てなければならない。
前項の保証人は、修学資金の貸与を受けた者と連帯して債務を負担するものとする。
第6条
【貸与契約の解除並びに貸与の休止及び保留】
政府は、第2条の規定による契約の相手方(以下「修学生」という。)が次の各号の一に該当するに至つたときは、その契約を解除するものとする。
退学したとき。
心身の故障のため修学の見込がなくなつたと認められるとき。
学業成績が著しく不良となつたと認められるとき。
修学資金の貸与を受けることを辞退したとき。
死亡したとき。
その他修学資金の貸与の目的を達成する見込がなくなつたと認められるとき。
政府は、修学生が休学し、又は停学の処分を受けたときは、休学し、又は停学の処分を受けた日の属する月の翌月分から復学した日の属する月の分まで修学資金の貸与を行なわないものとする。この場合において、これらの月の分としてすでに貸与された修学資金があるときは、その修学資金は、当該修学生が復学した日の属する月の翌月以後の分として貸与されたものとみなす。
政府は、修学生が正当な理由がなくて第12条に規定する学業成績表の提出を行なわず、又は同条に規定する健康診断を受けない場合には、修学資金の貸与を一時保留することができる。
第7条
【返還の債務の当然免除】
修学資金の貸与を受けた者は、次の各号の一に該当するに至つたときは、返還の債務の免除を受けることができる。
大学を卒業した後、直ちに矯正施設の職員となり、かつ、引き続き矯正施設又は矯正行政を所管する政令で定めるその他の機関(以下「矯正施設等」という。)に在職した場合において、その引き続く在職期間のうち医師となつた後の期間が、修学資金の貸与を受けた期間(前条第2項の規定により貸与されなかつた修学資金に係る期間を除く。)の二分の三に相当する期間(この期間が三年に満たないときは、三年とする。)に達したとき。ただし、矯正施設の職員となつた日から起算して二年以内に医師となつた場合に限る。
前号に規定する在職期間中に公務により死亡し、又は公務に起因する心身の故障のため免職されたとき。
前項第1号に規定する在職期間を計算する場合においては、月数によるものとし、その計算に必要な事項は、政令で定める。
修学資金の貸与を受けた者のうち、大学を卒業した後、直ちに矯正施設の職員となり、かつ、引き続き矯正施設等に在職した者が、矯正施設等の職員でなくなつた後、引き続いて医師法第16条の2第1項の規定による臨床研修(以下単に「臨床研修」という。)を行ない、かつ、当該臨床研修を中止し、又は終了した後、引き続いて再び矯正施設等の職員となつた場合においては、その者を、先の矯正施設等の職員としての在職期間と後の矯正施設等の職員としての在職期間とを通じ、引き続き矯正施設等に在職した者とみなして前二項の規定を適用する。
第8条
【返還】
修学資金は、次の各号に規定する場合には、政令の定めるところにより、当該各号に規定する事由が生じた日の属する月の翌月から起算して、貸与を受けた期間(第6条第2項の規定により貸与されなかつた修学資金に係る期間を除く。)の二分の一に相当する期間(第10条の規定により返還の債務の履行が猶予されたときは、この期間と当該猶予された期間とを合算した期間)内に、返還しなければならない。
第6条第1項の規定により、修学資金を貸与する旨の契約が解除されたとき。
貸与を受けた者が、大学を卒業した後、直ちに矯正施設の職員とならなかつたとき。
貸与を受けた者が、大学を卒業した後、死亡したとき(前条第1項第2号に該当するときを除く。)。
貸与を受けた者が、矯正施設等の職員でなくなつたとき(前条第1項第2号に該当するとき及び矯正施設等の職員でなくなつた後、引き続いて臨床研修を行なつたときを除く。)。
貸与を受けた者が、臨床研修を中止し、又は終了した後、引き続いて再び矯正施設等の職員とならなかつたとき。
貸与を受けた者が、矯正施設の職員となつた日から起算して二年以内に医師とならなかつたとき。
第9条
【返還の債務の裁量免除】
政府は、修学資金の貸与を受けた者が、医師となつた後、矯正施設等に、通算して修学資金の貸与を受けた期間(第6条第2項の規定により貸与されなかつた修学資金に係る期間を除く。)の二分の三に相当する期間(この期間が三年に満たないときは、三年とする。)以上在職したときは、修学資金の返還の債務(履行期が到来していないものに限る。以下同じ。)の全部を免除することができる。
政府は、修学資金の貸与を受けた者が、医師となつた後、矯正施設等に、通算して三年以上在職したときは、政令の定めるところにより、修学資金の返還の債務の一部を免除することができる。
政府は、修学資金の貸与を受けた者が、矯正施設等に在職中に公務により死亡し、又は公務に起因する心身の故障のため免職されたときは、修学資金の返還の債務の全部又は一部を免除することができる。
第7条第2項の規定は、第1項及び第2項に規定する在職期間の計算について準用する。
第10条
【返還の猶予】
政府は、次の各号に掲げる場合には、それぞれ当該各号に定める期間、修学資金の返還の債務の履行を猶予することができる。
修学資金の貸与を受けた者が、医師となつた後、矯正施設等に在職する場合 その在職する期間
修学資金の貸与を受けた者が、矯正施設等の職員でなくなつた後、引き続いて臨床研修を行なつている場合 その臨床研修を行なつている期間
修学資金の貸与を受けた者が、災害、疾病その他やむを得ない理由により修学資金を返還することが困難であると認められる場合 その理由が継続する期間
前項の規定により修学資金の返還の債務を猶予する場合には、国の債権の管理等に関する法律第26条の規定は、適用しない。
第11条
【延滞利息】
修学資金の貸与を受けた者は、正当な理由がなくて修学資金を返還すべき日までにこれを返還しなかつたときは、当該返還すべき日の翌日から返還の日までの期間の日数に応じ、返還すべき額につき年十四・五パーセントの割合で計算した延滞利息を支払わなければならない。
第12条
【学業成績表の提出等】
修学生は、法務省令の定めるところにより、毎年学業成績表を法務大臣に提出し、及び健康診断を受けなければならない。
第13条
【省令への委任】
この法律で政令に委任するものを除くほか、この法律の実施のための手続その他その執行について必要な細則は、法務省令で定める。
附則
この法律は、昭和三十六年四月一日から施行する。
附則
昭和43年5月15日
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
11
この法律による矯正医官修学資金貸与法の改正は、この法律による改正前の同法(以下「旧法」という。)の規定に基づき既に生じた矯正医官修学資金(以下「修学資金」という。)の返還の債務に影響を及ぼすものではない。
12
旧法の規定に基づき修学資金の貸与を受けた者であつて、この法律の施行前に行なわれた医師国家試験に合格し、医師免許を受けたものの当該修学資金の返還については、なお従前の例による。
13
旧法の規定に基づき修学資金の貸与を受けた者であつて、この法律による改正前の医師法第十一条第一号に規定する実地修練を終了したものに対するこの法律による改正後の矯正医官修学資金貸与法(以下「新法」という。)の規定の適用については、新法第七条第一項第一号中(大学を卒業した後」とあるのは「医師法の一部を改正する法律による改正前の医師法第十一条第一号に規定する実地修練(以下単に「実施修練」という。)を終了した後」と、新法第七条第三項並びに第八条第二号及び第三号中「大学を卒業した後」とあるのは「実施修練を終了した後」とする。
附則
昭和45年4月1日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
第7条
(公衆衛生修学資金貸与法等の一部改正に伴う経過措置)
次に掲げる法律の規定に規定する延滞利息の全部又は一部で施行日前の期間に対応するものの額の計算については、なお従前の例による。

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