• 石油コンビナート等特別防災区域を指定する政令

石油コンビナート等特別防災区域を指定する政令

平成25年8月30日 改正
石油コンビナート等災害防止法第2条第2号に規定する政令で指定する区域は、別表各号に掲げる地区ごとの区域とする。
別表に規定する主務大臣は、総務大臣及び経済産業大臣とする。
別表各号に掲げる地区ごとの区域の表示は、平成二十五年四月一日における行政区画その他の区域、埋立地の区域、海岸線、河川又は道路若しくは鉄道その他の施設によりされるものとする。
別表
一 釧路地区
 北海道釧路市西港一丁目の区域のうち主務大臣の定める区域
二 苫小牧地区
 イ 北海道勇払郡厚真町字共和の区域のうち主務大臣の定める区域
 ロ 北海道苫小牧市の区域のうち次の区域
 (1) 字静川及び字弁天の区域のうち主務大臣の定める区域
 (2) 晴海町及び真砂町の区域 字沼ノ端及び字勇払の区域のうち主務大臣の定める区域
二の二 石狩地区
 北海道石狩市新港中央四丁目の区域のうち主務大臣の定める区域
三 室蘭地区
 北海道室蘭市陣屋町一丁目、陣屋町三丁目、幌萠町、本輪西町一丁目、港北町一丁目、仲町、御崎町一丁目、茶津町及び入江町の区域のうち主務大臣の定める区域
四 北斗地区
 北海道北斗市、七重浜一丁目、七重浜六丁目及び七重浜七丁目の区域のうち主務大臣の定める区域
四の二 知内地区
 北海道上磯郡知内町字元町の区域のうち主務大臣の定める区域
四の三 むつ小川原地区
 青森県上北郡六ケ所村大字尾鮫字沖付、字二又及び字上弥栄の区域のうち主務大臣の定める区域
五 青森地区
 青森県青森市沖館一丁目及び柳川二丁目の区域のうち主務大臣の定める区域
六 八戸地区
 青森県八戸市大字河原木字宇兵衛河原、字遠山新田、字内河原、字館、字浜名谷地、字赤沼及び字海岸並びに豊洲の区域のうち主務大臣の定める区域
六の二 久慈地区
 岩手県久慈市侍浜町麦生第一地割、第二地割、第七地割及び第九地割並びに夏井町閉伊口第五地割及び第八地割並びに鳥谷第五地割の区域のうち主務大臣の定める区域
七 塩釜地区
 宮城県塩竃市貞山通一丁目から貞山通三丁目までの区域のうち主務大臣の定める区域
八 仙台地区
 イ 宮城県宮城郡七ケ浜町湊浜字砂山、字正監、字上ノ流、字深川、字道前、字船戸、字沼前、字北〆切、字辨天及び字砂場の区域のうち主務大臣の定める区域
 ロ 宮城県多賀城市大代一丁目、大代六丁目及び栄二丁目から栄四丁目までの区域のうち主務大臣の定める区域
 ハ 宮城県仙台市宮城野区港一丁目、港二丁目及び港五丁目の区域 同区港四丁目の区域のうち主務大臣の定める区域
九 男鹿地区
 秋田県男鹿市船川港南平沢字上大畑台、字大畑台、字近江屋及び字明王堂前並びに船川字化世沢及び字芦沢の区域のうち主務大臣の定める区域
十 秋田地区
 秋田県秋田市飯島字古道下川端、字堀川及び字砂田、土崎港相染町字土浜、字浜ナシ山、字大浜及び字中島下並びに寺内字後城及び字大小路の区域のうち主務大臣の定める区域
十一 酒田地区
 山形県酒田市の区域のうち次の区域
 (1) 宮海字南浜、字南砂畑及び字新林の区域のうち主務大臣の定める区域
 (2) 大浜二丁目の区域 新町字光ヶ丘、大浜一丁目及び南新町二丁目の区域のうち主務大臣の定める区域
十一の二 広野地区
 福島県双葉郡広野町大字下北迫字二ツ沼、字東原及び字東町の区域のうち主務大臣の定める区域
十二 いわき地区
 福島県いわき市の区域のうち次の区域
 (1) 小名浜字高山、字宮下、字林ノ根、字林ノ上、字林ノ下、字鳥居下、字辰巳町、字渚、字吹松及び字芳浜の区域のうち主務大臣の定める区域
 (2) 泉町下川字田宿、字前ノ原、字井戸内及び字大剣並びに泉町滝尻字高海島の区域のうち主務大臣の定める区域
 (3) 岩間町川田、仁反田、天神後、塚原、割餘及び天神前並びに佐糠町大島の区域のうち主務大臣の定める区域
 (4) 錦町徳力、落合、堰下、曲田、四反田、沼ノ川、江栗七反田、江栗大町及び柳町並びに勿来町大高館下、大高大高下、大高京田、四沢塚田、四沢谷地、四沢長町及び窪田十条の区域のうち主務大臣の定める区域
十三 鹿島臨海地区
 イ 茨城県鹿嶋市大字国末字北浜山、字南浜山及び字海岸砂地、大字泉川字北浜山、字南浜山、字浜屋敷及び字沢東、大字新浜並びに大字粟生字海岸の区域 同市大字光字光並びに大字粟生字東山及び字浜の区域のうち主務大臣の定める区域 これらの区域に介在する道路の区域
 ロ 茨城県神栖市光、居切字海岸砂地並びに深芝字海辺、字藤豊及び字原芝の区域 同市北浜、奥野谷字浜野及び字東和田、東和田並びに東深芝の区域のうち主務大臣の定める区域
十四 京葉臨海北部地区
 イ 千葉県船橋市日の出二丁目、栄町二丁目、西浦二丁目及び西浦三丁目の区域のうち主務大臣の定める区域
 ロ 千葉県市川市の区域のうち次の区域
 (1) 二俣新町及び高谷新町の区域
 (2) 高浜町、本行徳、田尻及び上妙典の区域のうち主務大臣の定める区域
十五 京葉臨海中部地区
 イ 千葉県千葉市の区域のうち次の区域
 (1) 美浜区新港の区域のうち主務大臣の定める区域
 (2) 中央区川崎町の区域のうち主務大臣の定める区域
 (3) 中央区新浜町及び村田町の区域のうち京葉臨海鉄道用地及びこれと海岸線との間の区域 同区蘇我町二丁目の区域のうち主務大臣の定める区域
 ロ 千葉県市原市の区域のうち次の区域
 (1) 一般国道十六号線と海岸線との間の区域のうち主務大臣の定める区域
 (2) 五井南海岸及び千種海岸の区域のうち主務大臣の定める区域
 ハ 千葉県袖ケ浦市の区域のうち次の区域
 (1) 北袖の区域のうち一般国道十六号線と海岸線との間の区域
 (2) 長浦字拓一号及び字拓二号並びに中袖の区域のうち主務大臣の定める区域
十六 京葉臨海南部地区
 イ 千葉県木更津市新港の区域 同市築地の区域のうち主務大臣の定める区域
 ロ 千葉県君津市君津の区域のうち主務大臣の定める区域
十七 削除
十八 削除
十九 京浜臨海地区
 イ 神奈川県川崎市川崎区小島町、田町三丁目、夜光一丁目から夜光三丁目まで、塩浜三丁目、塩浜四丁目、池上町、浅野町、綱管通五丁目、南渡田町、田辺新田、白石町、浮島町、千鳥町、水江町、扇町、大川町、扇島及び東扇島の区域 同区殿町三丁目及び池上新町三丁目の区域のうち主務大臣の定める区域
 ロ 神奈川県横浜市鶴見区安善町、弁天町、生麦二丁目、大黒町及び扇島の区域 同区生麦一丁目の区域(首都高速道路横浜羽田空港線以北の区域を除く。)
 同区末広町及び小野町の区域のうち首都高速道路横浜羽田空港線の南側の区域 同市神奈川区守屋町二丁目から守屋町四丁目まで、宝町及び恵比須町の区域
二十 根岸臨海地区
 神奈川県横浜市の区域のうち次の区域
 (1) 中区豊浦町及び千鳥町の区域 磯子区鳳町、新磯子町、新森町及び新中原町の区域 同区原町及び磯子一丁目の区域のうち東日本旅客鉄道株式会社根岸線と海岸線との間の区域 同区新杉田町の区域のうち市道五百七十七号線と海岸線との間の区域
 (2) 金沢区鳥浜町の区域のうち主務大臣の定める区域 当該区域に介在する道路の区域
二十一 久里浜地区
 神奈川県横須賀市久里浜九丁目の区域のうち主務大臣の定める区域
二十二 新潟東港地区
 イ 新潟県北蒲原郡聖篭町東港一丁目、東港二丁目、位守町、大字網代浜字磯山、字浜山、字上浜山、字木瓜木及び字狐堂並びに大字亀塚浜字位守山の区域のうち主務大臣の定める区域
 ロ 新潟県新潟市北区太郎代字浜辺の区域のうち主務大臣の定める区域
二十三 新潟西港地区
 新潟県新潟市の区域のうち次の区域
 (1) 北区太夫浜及び松浜町字小麦畑の区域のうち主務大臣の定める区域
 (2) 東区平和町、東臨港町、臨海町、臨港町三丁目、浜町、神明町、古湊町、秋葉通三丁目、末広町、上王瀬町、かもめ島町、榎、榎町、大山一丁目、松島一丁目から松島三丁目まで、東新町及び王瀬新町の区域 中央区日の出三丁目、竜が島一丁目、竜が島二丁目及び沼垂東二丁目から沼垂東六丁目までの区域 東区船江町一丁目、小金台、物見山二丁目、宝町、浜谷町一丁目、浜谷町二丁目、空港西一丁目、河渡字牛海道及び字浜谷内、秋葉通二丁目、臨港町二丁目、桃山町二丁目、下木戸、下木戸一丁目、山木戸、山木戸七丁目並びに山木戸八丁目並びに中央区山木戸の区域のうち主務大臣の定める区域
二十四 直江津地区
 新潟県上越市の区域のうち次の区域
 (1) 大字黒井字善次郎及び字土屋、大字直江津字名古浦、大字高崎新田字市之町及び字屋敷並びに福田町の区域 大字黒井(字善次郎及び字土屋を除く。)、港町一丁目、港町二丁目、三ツ屋町及び佐内町の区域のうち主務大臣の定める区域
 (2) 頸城区西福島字古城一之丁から古城四之丁まで及び字道三野の区域 同区西福島字塚之腰の区域のうち主務大臣の定める区域
二十五 富山地区
 富山県富山市の区域のうち次の区域
 (1) 草島地先埋立地の区域のうち主務大臣の定める区域
 (2) 草島字高砂、字砂置及び字長井、古川字彦助及び字穴田、西岩瀬字浜開並びに四方北窪字古高尻、字沖ノ島、字前島平均、字豆田及び字狐島の区域、草島字亀田、字鶴田、字八重崎及び字古川、古川字川原、四方北窪字野際及び字畑直し並びに四方荒屋字沢田及び字中坪割の区域のうち主務大臣の定める区域
二十六 婦中地区
 富山県富山市婦中町西本郷、婦中町速星及び婦中町笹倉の区域のうち主務大臣の定める区域
二十七 新湊地区
 富山県射水市堀江千石の区域のうち主務大臣の定める区域
二十八 伏木地区
 富山県高岡市伏木磯町及び伏木湊町の区域のうち主務大臣の定める区域
二十八の二 七尾港三室地区
 石川県七尾市三室町百六十四の区域 同町百五十から百五十三まで、百六十五から百六十七まで、タ、は及びレ並びに鵜浦町一及びニの区域のうち主務大臣の定める区域
二十九 金沢港北地区
 石川県金沢市大野町四丁目ソ及びレの区域のうち主務大臣の定める区域
三十 福井臨海地区
 イ 福井県坂井市の区域のうち次の区域
 (1) 三国町新保三十四字一倉山(甲)、五十一字下外籬越(丙)、五十六字片岸ヶ岡(丙)、五十七字下籬越(甲)、五十九字上籬越(丙)、七十八字上籬越(丁)、七十九字四番小(甲)及び八十九字四番小(乙)の区域 同町新保五十四字片岸ヶ岡(甲)、八十五字七番小(甲)、八十六字六番小(甲)、八十七字六番小(乙)及び八十八字五番小(乙)の区域のうち主務大臣の定める区域 これらの区域と海岸線との間の区域
 (2) 三国町米納津五十字臨海の区域のうち主務大臣の定める区域
 ロ 福井県福井市白方町四十五字砂浜割及び四十六字臨海、石新保町二十七字北割及び三十八字臨海並びに石橋町二十九字北浜及び四十四字臨海の区域のうち主務大臣の定める区域
三十一 清水地区
 静岡県静岡市清水区横砂南町、横砂、愛染町及び袖師町の区域のうち主務大臣の定める区域
三十二 渥美地区
 愛知県田原市小中山町立馬崎、久エ森及び一膳松の区域のうち主務大臣の定める区域
三十三 田原地区
 愛知県田原市緑が浜一号及び二号の区域のうち主務大臣の定める区域
三十四 衣浦地区
 イ 愛知県碧南市の区域のうち次の区域
 (1) 港本町及び玉津浦町の区域のうち主務大臣の定める区域
 (2) 港南町二丁目の区域のうち主務大臣の定める区域
 ロ 愛知県半田市の区域のうち次の区域
 (1) 前潟町及び新浜町の区域
 (2) 川崎町の区域
 ハ 愛知県知多郡武豊町の区域のうち次の区域
 (1) 字北曲輪及び字九号地の区域 字石川の区域のうち主務大臣の定める区域
 (2) 字七号地及び字五号地の区域
 (3) 字旭の区域 字一号地の区域のうち主務大臣の定める区域
 (4) 字竜宮の区域
三十五 名古屋港臨海地区
 イ 愛知県名古屋市の区域のうち次の区域
 (1) 南区星崎町大手堤、一ノ割、二ノ割上、二ノ割中、二ノ割下、三ノ割上、三ノ割中及び三ノ割下の区域 同区丹後通二丁目、丹後通五丁目、神松町一丁目、神松町二丁目、星崎町繰出及び大同町一丁目から大同町五丁目までの区域のうち主務大臣の定める区域
 (2) 港区本星崎町、大江町、昭和町、船見町及び潮見町の区域 南区本星崎町字外屋敷及び加福町一丁目並びに港区空見町の区域のうち主務大臣の定める区域
 ロ 愛知県海部郡飛島村東浜三丁目の区域のうち主務大臣の定める区域
 ハ 愛知県東海市南柴田町ロノ割、ハノ割、ニノ割、ホノ割、ヘノ割、トノ割、チノ割、リノ割、ヌノ割、ルノ割及びヲノ割並びに荒尾町ヨノ割、タノ割及びレノ割の区域 同市東海町及び元浜町の区域のうち一般国道二百四十七号線、大田川右岸及び海岸線で囲まれた区域 同市元浜町、南柴田町イノ割、新宝町、名和町南埋田並びに荒尾町池下、ワノ割及びカノ割の区域のうち主務大臣の定める区域
 ニ 愛知県知多市北浜町及び南浜町の区域のうち一般国道二百四十七号線及び海岸線で囲まれた区域 同市緑浜町の区域のうち主務大臣の定める区域
三十六 四日市臨海地区
 三重県四日市市の区域のうち次の区域
 (1) 霞一丁目、三郎町、大協町一丁目、大協町二丁目、千歳町、大浜町、石原町、三田町、雨池町並びに川尻町字極楽寺、字小島縄、字丸田、字大仙寺、字古屋敷、字城東、字古城及び字起シの区域 午起三丁目、浜町、北納屋町、稲葉町、大字四日市字寅高入、東邦町、宮東町一丁目から宮東町三丁目まで、塩浜町、日永東二丁目、大字日永字中浜及び字土網、大字馳出字北新開及び字葭原、大字六呂見字宮北、字沖殿、字大島、字小浦、字東浦、字大工縄、字南新堀及び字南浦、大字塩浜、川尻町並びに大治田三丁目の区域のうち主務大臣の定める区域 これらの区域に介在する道路の区域
 (2) 楠町小倉字松山、字砂間及び字洲之上の区域 楠町小倉字畑割、字東浜田、字荒川原、字孤塚、字永田、字釜越及び字西浜田並びに楠町北五味塚字塩役の区域のうち主務大臣の定める区域
三十七 尾鷲地区
 三重県尾鷲市国市松泉町の区域 同市矢浜三丁目、矢浜大道及び大字向井字河原の区域のうち主務大臣の定める区域
三十八 大阪北港地区
 大阪府大阪市此花区春日出南三丁目、島屋四丁目、北港一丁目、北港二丁目、梅町一丁目及び梅町二丁目の区域 同区西九条七丁目、酉島五丁目、春日出中三丁目、島屋一丁目から島屋三丁目まで、島屋五丁目、島屋六五丁目、桜島二丁目及び桜島三丁目の区域のうち主務大臣の定める区域
三十九 堺泉北臨海地区
 イ 大阪府堺市の区域のうち次の区域
 (1) 堺区築港八幡町及び匠町の区域のうち主務大臣の定める区域
 (2) 堺区築港南町の区域のうち主務大臣の定める区域
 (3) 堺区大浜西町の区域のうち主務大臣の定める区域
 (4) 西区築港新町一丁及び築港新町二丁の区域 同区築港新町三丁、築港新町四丁及び石津西町並びに堺区出島西町の区域のうち主務大臣の定める区域
 (5) 西区築港浜寺西町の区域 同区築港浜寺町の区域のうち主務大臣の定める区域
 ロ 大阪府高石市高砂二丁目及び高砂三丁目の区域 同市高砂一丁目の区域のうち主務大臣の定める区域
 ハ 大阪府泉大津市臨海町一丁目及び臨海町二丁目の区域のうち主務大臣の定める区域
四十 関西国際空港地区
 イ 大阪府泉佐野市泉州空港北の区域
 ロ 大阪府泉南郡田尻町泉州空港中の区域
 ハ 大阪府泉南市泉州空港南の区域
四十一 岬地区
 大阪府泉南郡岬町多奈川谷川の区域のうち主務大臣の定める区域
四十二 神戸地区
 兵庫県神戸市の区域のうち次の区域
 (1) 東灘区住吉浜町及び御影浜町の区域のうち主務大臣の定める区域
 (2) 灘区灘浜東町の区域のうち主務大臣の定める区域
 (3) 長田区南駒栄町の区域のうち主務大臣の定める区域
 (4) 長田区駒ケ林南町及び浪松町六丁目並びに須磨区外浜町一丁目及び外浜町三丁目の区域のうち主務大臣の定める区域
四十三 東播磨地区
 イ 兵庫県加古郡播磨町宮西二丁目、宮西字古河、宇川田及び字ヤシキ並びに本荘字宮ノ東の区域のうち主務大臣の定める区域
 ロ 兵庫県加古川市別府町西脇字新田の区域 同市別府町西脇字川中、字泓及び字皆作、別府町西脇三丁目、金沢町、尾上町池田字美サシ、字池田開拓及び字栄へ並びに尾上町養田字養田開拓の区域のうち主務大臣の定める区域
 ハ 兵庫県高砂市の区域のうち次の区域
 (1) 高砂町宮前町及び相生町の区域のうち主務大臣の定める区域
 (2) 荒井町新浜二丁目の区域のうち主務大臣の定める区域
 (3) 梅井五丁目及び梅井六丁目の区域のうち主務大臣の定める区域
 (4) (1)から(3)までの区域に介在する道路の区域
四十四 姫路臨海地区
 兵庫県姫路市の区域のうち次の区域
 (1) 白浜町字常盤、字末広新開及び字甲八束新開、白浜町灘浜、飾磨区妻鹿日田町、飾磨区妻鹿常盤町並びに飾磨区妻鹿字甲鶴亀、字乙鶴亀、字甲琵琶、字巳高須、字甲太平及び字太太の区域 白浜町字常盤新開、字万代新開及び字乙八束新開並びに飾磨区妻鹿字丁向、字戊向、字乙琵琶、字戊琵琶、字巳琵琶、字戊高須及び字丁高須の区域のうち主務大臣の定める区域
 (2) 飾磨区中島字宮前新田下、字水取、字古新田、字東畑林、字西畑林、字真鶴砂田、字真鶴扇田、字真鶴切戸、字濱崎新田、字川尻新田上、字川尻新田下、字福路町、字庄助新田、字前袋町、字辰巳新田、字相生梅、字相生竹、字相生松、字相生亀、字相生鶴、字相生會所前、字一文字、字大森新田鶴、字大森新田亀、字大森新田松、字大森新田竹、字大森新田梅及び字宝来の区域 飾磨区中島字高浜、字長町、字真鶴上、字流田及び字宮前新田上並びに飾磨区玉地字向島の区域のうち主務大臣の定める区域
 (3) 飾磨区細江字西宮前、字網干場、字東万歳、字西万歳、字小万歳及び字浜万歳の区域 飾磨区細江字東宮前及び字南浜砂並びに飾磨区須加字須加町の区域のうち主務大臣の定める区域
 (4) 飾磨区構字東飯田新田、飾磨区今在家字東葭林新田、字中葭林新田、字西葭林新田及び字近藤新田、飾磨区入船町、飾磨区粕谷新町並びに飾磨区英賀字粕谷新田の区域 飾磨区構字西飯田新田、飾磨区今在家字東荒新田及び字西荒新田並びに飾磨区英賀字葭林新田の区域のうち主務大臣の定める区域
 (5) 広畑区夢前町二丁目、広畑区夢前町四丁目及び広畑区富士町の区域 広畑区鶴町一丁目、広畑区鶴町二丁目及び広畑区大町一丁目から広畑区大町三丁目までの区域のうち主務大臣の定める区域
 (6) 大津区勘兵衛町三丁目及び大津区勘兵衛町五丁目の区域 大津区勘兵衛町一丁目及び大津区勘兵衛町四丁目の区域のうち主務大臣の定める区域
 (7) 大津区吉美字地浜、字地浜畑、字地畑、字中浜、字元新浜北、字元浜南、字西浜、字西新浜、字中畑及び字沖畑の区域
 (8) 網干区新在家字日富見梅、字日富見竹、字日富見松、字日富見亀及び字日富見鶴並びに網干区大江島字流作、字肥つか新田北及び字肥つか新田南の区域 網干区新在家字衣掛、字五本松及び字塩浜並びに網干区大江島字酉高の区域のうち主務大臣の定める区域
 (9) 網干区興浜字西沖並びに網干区浜田字了益新田、字替地新田、字外新田、字添地新田、字北新々田、字東新々田、字上天保新田、字下天保新田、字北垣原、字南垣原、字西新々田及び字南新々田の区域 網干区興浜字第一味岡、字小松鼻、字沖高洲及び字安土川並びに網干区浜田字中沖新田、字西沖新田、字寄洲新畑及び字入江新畑の区域のうち主務大臣の定める区域
 (10) (1)から(9)までの区域に介在する道路の区域
四十四の二 赤穂地区
 兵庫県赤穂市加里屋字東沖手、字江戸及び字沖手の区域のうち主務大臣の定める区域 これらの区域と海岸線との間の区域
四十五 和歌山北部臨海北部地区
 和歌山県和歌山市の区域のうち次の区域
 (1) 松江字蛭子地東、字二十七町場、字弐拾町場、字二十五町場、字二十町場、字弐拾弐町外、字拾八町場、字拾八町場南、字中大浜、字拾五町西、字庚申、字三本松、字末切、字拾五町場、字桑畑、字阪部山、字法林寺、字久三山畑、字東山開キ、字拾弐町場、字拾三町場、字東大浜、字拾町場下及び字拾町場並びに湊字谷ノ坪、字御膳松坪及び字奥ノ坪の区域 本脇字海岸、西庄字外浜、古屋字海面空地、松江字蛭子地、字上山、字二十九町場、字外小松原、字弐拾九町場、字海面、字御殿山、字北鵜ノ島、字中鵜ノ島、字内鵜ノ島、字松林寺、字東山、字安左エ門開キ、字東浜及び字外鵜ノ島並びに湊字口ノ坪及び字濱ノ坪の区域のうち主務大臣の定める区域
 (2) 湊字青岸坪及び字薬種畑坪並びに西浜字中川向ノ坪及び字上川向ノ坪の区域のうち主務大臣の定める区域
 (3) (1)及び(2)の区域に介在する道路の区域
四十六 和歌山北部臨海中部地区
 和歌山県海南市船尾字中浜及び藤白の区域のうち主務大臣の定める区域 当該区域に介在する道路の区域
四十七 和歌山北部臨海南部地区
 イ 和歌山県海南市の区域のうち次の区域
 (1) 下津町大崎の区域のうち主務大臣の定める区域
 (2) 下津町方の区域のうち主務大臣の定める区域
 (3) 下津町下津の区域のうち主務大臣の定める区域
 ロ 和歌山県有田市初島町浜及び港町の区域のうち主務大臣の定める区域
 ハ イ及びロの区域に介在する道路の区域
四十七の二 御坊地区
 和歌山県御坊市塩屋町南塩屋字富島の区域
四十八 水島臨海地区
 岡山県倉敷市の区域のうち次の区域
 (1) 呼松町稲浦、児島宇野津字長島新田、児島塩生字天神新田、字柚山、字西浦及び字新浜並びに児島通生の区域のうち主務大臣の定める区域
 (2) 潮通一丁目及び潮通二丁目の区域 松江四丁目、潮通三丁目及び南畝四丁目の区域のうち主務大臣の定める区域
 (3) 水島海岸通一丁目から水島海岸通五丁目まで、水島中通一丁目から水島中通四丁目まで及び水島西通二丁目の区域 水島西通一丁目及び水島川崎通一丁目の区域のうち主務大臣の定める区域
 (4) 玉島乙島字高後沖及び字新湊の区域のうち主務大臣の定める区域
四十九 福山・笠岡地区
 イ 岡山県笠岡市鋼管町の区域のうち主務大臣の定める区域
 ロ 広島県福山市鋼管町及び箕沖町の区域のうち主務大臣の定める区域
五十 江田島地区
 広島県江田島市江田島町江南三丁目の区域のうち主務大臣の定める区域
五十一 能美地区
 広島県江田島市能美町鹿川字大矢の区域のうち主務大臣の定める区域
五十二 岩国・大竹地区
 イ 広島県大竹市の区域のうち次の区域
 (1) 明治新開及び東栄三丁目の区域
 (2) 御幸町、東栄一丁目及び東栄二丁目の区域のうち主務大臣の定める区域
 ロ 山口県玖珂郡和木町和木五丁目及び和木六丁目の区域のうち主務大臣の定める区域
 ハ 山口県岩国市の区域のうち次の区域
 (1) 装束町一丁目、装束町六丁目及び新港町四丁目の区域のうち主務大臣の定める区域
 (2) 飯田町一丁目から飯田町三丁目まで及び日の出町の区域のうち主務大臣の定める区域
 (3) 灘町及び藤生町一丁目の区域のうち主務大臣の定める区域
五十三 下松地区
 山口県下松市東海岸通り、大字東豊井字宮の洲、字恋ケ浜、字開作、字長浜、字西浜、字小島開作、字新崎、字二軒屋、字鋼鈑、字喜重屋、字宮の洲鼻、字宮浦、字宮の洲浜及び字宮浜、大字平田字鶴ケ浜一の桝及び字東潮上並びに大字末武下字中開作、字蔵田、字潮入、字西潮入及び字西沖の区域のうち主務大臣の定める区域 当該区域に隣接し、又は介在する道路の区域のうち主務大臣の定める区域
五十四 周南地区
 山口県周南市の区域のうち次の区域
 (1) 大字大島字赤崎、字打上、字花の脇、字西花の脇、字中花の脇、字東花の脇、字石田、字小浦、字小郷地、字俵石、字水尻、字大須田及び字船隠並びに大字栗屋字大浦、字羽釜段、字大浦本浴新開及び字大浦内小浜新田の区域のうち主務大臣の定める区域
 (2) 由加町、宮前町、新宮町、那智町及び御影町の区域 晴海町及び徳山港町の区域のうち主務大臣の定める区域
 (3) 渚町、野村南町及び開成町の区域 古市一丁目の区域のうち主務大臣の定める区域
 (4) 福川南町の区域のうち主務大臣の定める区域
五十五 宇部・小野田地区
 イ 山口県宇部市の区域のうち次の区域
 (1) 東見初町及び大字沖宇部字沖ノ山の区域のうち主務大臣の定める区域
 (2) 大字小串字沖ノ山の区域のうち主務大臣の定める区域
 (3) 大字藤曲字昭和開作の区域のうち主務大臣の定める区域
 (4) 大字西沖の山字西沖の区域のうち主務大臣の定める区域
 ロ 山口県山陽小野田市大字西沖字西沖、字西沖の二及び字西沖の三並びに大字小野田字一の北山、字二の北山、字東一の大泊、字東二の大泊、字東田の尻、字東高尾、字焼山、字向ケ原、字松山、字泉ケ浴、字狐崎、字高尾、字西高尾、字石干見、字一の石干見、字繁開作、字長沢二宮開作、字赤崎及び字北山の区域のうち主務大臣の定める区域
五十六 削除
五十七 六連島地区
 山口県下関市大字六連島字郷ノ浦及び字臺の区域のうち主務大臣の定める区域
五十八 阿南地区
 徳島県阿南市橘町幸野の区域のうち主務大臣の定める区域
五十九 番の州地区
 香川県坂出市瀬居町字西浦、番の州緑町、番の州町及び川崎町の区域のうち主務大臣の定める区域
六十 新居浜地区
 愛媛県新居浜市の区域のうち次の区域
 (1) 菊本町一丁目及び菊本町二丁目の区域のうち主務大臣の定める区域
 (2) 大江町及び港町の区域のうち主務大臣の定める区域
 (3) 西原町三丁目の区域のうちうち主務大臣の定める区域
 (4) 惣開町及び新田町三丁目の区域のうち主務大臣の定める区域
 (5) 磯浦町の区域のうち主務大臣の定める区域
六十一 波方地区
 愛媛県今治市波方町宮崎字船越の区域
 同市波方町宮崎字小鯛ヶ浦、字大畑、字番所、字中浦及び字本谷の区域のうち主務大臣の定める区域 これらの区域に介在する道路の区域
六十二 菊間地区
 愛媛県今治市菊間町種の区域のうち主務大臣の定める区域
六十三 松山地区
 愛媛県松山市の区域のうち次の区域
 (1) 大可賀三丁目及び北吉田町の区域のうち主務大臣の定める区域
 (2) 南吉田町及び西垣生町の区域のうち主務大臣の定める区域
六十四 豊前地区
 福岡県豊前市大字八屋の区域のうち主務大臣の定める区域
六十五 北九州地区
 福岡県北九州市の区域のうち次の区域
 (1) 小倉北区末広二丁目、浅野三丁目、許斐町、東港二丁目及び西港町の区域のうち主務大臣の定める区域
 (2) 戸畑区大字中原字先の浜、大字戸畑字名古屋、飛幡町及び川代一丁目の区域のうち主務大臣の定める区域
 (3) 若松区響町一丁目の区域
 (4) 八幡東区大字若松字葛島の区域 戸畑区牧山五丁目及び牧山海岸、八幡東区大字尾倉字高見、字多々羅、字節原、字井上、字築田、字西田、字築地及び字浜田並びに大字前田字芒田、字小緑、字大つか、字鯣田、字中ノつか、字唐木、字下ノ原、字中伏、字洞岡、字西洞岡、字波戸、字瀬戸原及び字和井田並びに八幡西区東浜町の区域のうち主務大臣の定める区域
 (5) 八幡西区舟町、大字熊手、大字藤田、黒崎城石及び洞南町の区域のうち主務大臣の定める区域
 (6) (4)及び(5)の区域に介在する道路の区域
六十五の二 白島地区
 福岡県北九州市若松区大字安屋字白島の区域のうち主務大臣の定める区域
六十六 福岡地区
 福岡県福岡市の区域のうち次の区域
 (1) 東区西戸崎三丁目の区域のうち主務大臣の定める区域
 (2) 中央区荒津一丁目及び荒津二丁目の区域のうち主務大臣の定める区域
 (3) (1)及び(2)の区域に介在する道路の区域
六十七 唐津地区
 佐賀県唐津市の区域のうち次の区域
 (1) 西大島町の区域のうち主務大臣の定める区域
 (2) 二タ子三丁目の区域のうち主務大臣の定める区域
六十八 福島地区
 長崎県松浦市福島町塩浜免字白岩、字柳、字川下、字外尾崎、字松原谷、字平野及び字此浦の区域のうち主務大臣の定める区域
六十九 相浦地区
 長崎県佐世保市光町の区域のうち主務大臣の定める区域
六十九の二 上五島地区
 長崎県南松浦郡新上五島町続浜ノ浦郷字柏島 同町続浜ノ浦郷字折島の区域のうち主務大臣の定める区域
七十 八代地区
 熊本県八代市大島町の区域のうち主務大臣の定める区域
七十一 大分地区
 大分県大分市の区域のうち次の区域
 (1) 大字日吉原、大字青崎、大字一ノ洲、大字家島字一本木、字城ノ内、字渡場、字横合、字上西川、字東松浦、字内中洲、字東中洲及び字飛島、大字小中島字新田、字江ノ道及び字中島、大字三佐字浜新地及び字仲洲、大字鶴崎字西浜、字塩田、字田ノ上、字向島、字家形、字前田、字平素麺、字池田、字長畑、字八反畑、字芳原、字前川及び字新堀並びに大字中ノ洲の区域のうち主務大臣の定める区域
 (2) 萩原都市下水路北岸、大分川派川裏川右岸及び海岸線で囲まれた区域
七十一の二 川内地区
 鹿児島県薩摩川内市港町字唐山及び字京泊の区域のうち主務大臣の定める区域
七十一の三 串木野地区
 鹿児島県いちき串木野市大字荒川字岩坂、字落シ、字梅越及び字攻口の区域 同市大字荒川字小山、字小山ノ前、字愛宕平、字平木場、字柳ケ本及び字焼蒔ケ迫、深田下、野元並びに西薩町の区域のうち主務大臣の定める区域
七十一の四 鹿児島地区
 鹿児島県鹿児島市谷山港一丁目及び谷山港三丁目の区域のうち主務大臣の定める区域
七十二 喜入地区
 鹿児島県鹿児島市喜入中名町及び喜入町の区域のうち主務大臣の定める区域
七十二の二 志布志地区
 イ 鹿児島県肝属郡東串良町川東字新洲崎の区域
 ロ 鹿児島県肝属郡肝付町波見字石油基地の区域
七十三 平安座地区
 沖縄県うるま市与那城平宮及び与那城平安座の区域のうち主務大臣の定める区域 当該区域と海岸線で囲まれた区域
七十四 削除
七十五 小那覇地区
 イ 沖縄県中頭郡中城村字南浜の区域のうち主務大臣の定める区域
 ロ 沖縄県中頭郡西原町字小那覇仲伊保原、浜田原、前原及び浜原の区域のうち主務大臣の定める区域
附則
この政令は、昭和五十一年七月十四日から施行する。
附則
昭和52年2月4日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和52年8月2日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和53年4月3日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和53年7月14日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和54年9月26日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和55年6月10日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和55年12月26日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和56年7月17日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和56年12月11日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和57年6月8日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和59年4月10日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和62年3月27日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和63年8月26日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成2年7月3日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成3年7月31日
この政令は、公布の日から施行する。
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成4年8月28日
この政令は、公布の日から施行する。
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成6年8月5日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成8年7月31日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成9年7月11日
この政令は、公布の日から施行する。
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成10年8月12日
この政令は、公布の日から施行する。
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成11年8月6日
この政令は、公布の日から施行する。
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成12年6月7日
この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成12年12月27日
この政令は、公布の日から施行する。
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成13年10月11日
この政令は、公布の日から施行する。
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成15年3月26日
この政令は、公布の日から施行する。
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成16年12月1日
この政令は、公布の日から施行する。
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成17年7月13日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成18年3月29日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成18年11月10日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
第2条
(罰則に関する経過措置)
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成20年12月25日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
第2条
(罰則に関する経過措置)
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成22年9月14日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成23年8月30日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
第2条
(罰則に関する経過措置)
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成25年8月30日
この政令は、公布の日から施行する。
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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