• 石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計事務取扱規則を廃止する省令

石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計事務取扱規則を廃止する省令

平成19年3月31日 制定
石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計事務取扱規則(昭和四十二年大蔵省・通商産業省・労働省令第1号)は、廃止する。
附則
第1条
(施行期日)
この省令は、特別会計に関する法律の施行の日(平成十九年四月一日)から施行する。
第2条
(経過措置)
特別会計に関する法律附則第六十六条第二十七号の規定による廃止前の石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計法に基づく石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計の平成十八年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関する石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計事務取扱規則の適用については、なお従前の例による。

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