• 石油需給適正化法に基づく石油の使用の制限に関する省令
    • 第1条 [用語]
    • 第2条 [石油の使用の申出]
    • 第3条 [石油の数量の算定]
    • 第4条 [帳簿]
    • 第4条の2 [電磁的記録による保存]
    • 第5条 [立入検査の証明書]

石油需給適正化法に基づく石油の使用の制限に関する省令

平成17年3月30日 改正
第1条
【用語】
この省令において使用する用語は、石油需給適正化法(以下「法」という。)において使用する用語の例による。
第2条
【石油の使用の申出】
法第7条第1項ただし書の規定による申出は、当該申出に係る使用期間の初日の前日から起算して前六日目に当たる日(主務大臣がこれと異なる日を定めたときは、その日)までに、経済産業大臣及びその者の行う事業を所管する大臣に、それぞれ、様式第一の申出書及びその写し一通(その者の行う事業を所管する大臣が経済産業大臣である場合において経済産業大臣に提出する写しについては、二通)を提出してしなければならない。
第3条
【石油の数量の算定】
法第7条第1項の規定の適用については、プロパン、プロピレン、ブタン又はブチレンを主成分とするガス〇・五五キログラムを体積一リツトルに換算するものとする。
第4条
【帳簿】
法第15条第2項の主務省令で定める事項は、石油の種類別の購入数量、使用数量及び在庫数量とする。
法第15条第2項の規定による帳簿の記載は、使用期間における前項に規定する事項(在庫数量を除く。)及び使用期間の末日における在庫数量が明らかになるようにしなければならない。
法第15条第2項の帳簿は、法第7条第1項ただし書の規定による数量の指定を受けた者の主たる事業場に備えなければならない。
法第15条第2項の帳簿は、閉鎖の日から一年間(その間に法第4条第2項の規定による告示が行われたときは、閉鎖の日から当該告示の行われた日まで)保存しなければならない。
参照条文
第4条の2
【電磁的記録による保存】
前条第1項に規定する事項が、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。)により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもつて法第15条第2項に規定する当該事項が記載された帳簿の保存に代えることができる。
第5条
【立入検査の証明書】
法第16条第2項の規定による立入検査に係る同条第4項の証明書は、様式第二によるものとする。
附則
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成8年4月15日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成12年12月18日
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
附則
平成17年3月30日
この省令は、平成十七年四月一日から施行する。

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