• 石油需給適正化法施行令
    • 第1条 [石油製品の範囲]
    • 第2条 [使用期間]
    • 第3条 [使用限度量]

石油需給適正化法施行令

昭和49年4月24日 改正
第1条
【石油製品の範囲】
石油需給適正化法(以下「法」という。)第2条第2項の政令で定める炭化水素油及び石油ガス(液化したものを含む。)は、揮発油、灯油(ジェット燃料油を含む。)、軽油、重油及びプロパン、プロピレン、ブタン又はブチレンを主成分とするガス(液化したものを含む。)とする。
第2条
【使用期間】
法第7条第1項の政令で定める期間は、昭和四十九年二月から五月までの各月とする。
第3条
【使用限度量】
法第7条第1項第1号の政令で定める数量は、二千キロリットルとする。
附則
この政令は、公布の日から施行する。
石油需給適正化法第二条第二項の石油製品の範囲を定める政令は、廃止する。
附則
昭和49年3月27日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和49年4月24日
この政令は、公布の日から施行する。

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