• 石炭鉱業構造調整臨時措置法施行規則を廃止する省令

石炭鉱業構造調整臨時措置法施行規則を廃止する省令

平成24年9月14日 改正
石炭鉱業構造調整臨時措置法施行規則は、廃止する。
附則
この省令は、平成十四年三月三十一日から施行する。
この省令の施行の日前に新エネルギー・産業技術総合開発機構が貸付けを行った石炭鉱業の構造調整の完了に伴う関係法律の整備等に関する法律第二条の規定による廃止前の石炭鉱業構造調整臨時措置法第二十五条第一項第八号に規定する設備資金並びに第十一号の二及び第十六号の四に規定する資金に係る貸付金の償還については、この省令による廃止前の石炭鉱業構造調整臨時措置法施行規則(次項において「旧構造調整法施行規則」という。)第三条の十の規定は、なおその効力を有する。
石炭鉱業の構造調整の推進等の石炭対策の総合的な実施のための関係法律の整備等に関する法律第一条の規定による改正前の石炭鉱業合理化臨時措置法第二十五条第一項第九号の二に規定する設備資金に係る貸付金の償還については、旧構造調整法施行規則附則第二項の規定及び同項において準用する旧構造調整法施行規則第三条の十の規定は、なおその効力を有する。
附則
平成24年9月14日
この省令は、災害時における石油の供給不足への対処等のための石油の備蓄の確保等に関する法律等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十四年九月十五日)から施行する。ただし、第一条(独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令附則の改正規定に限る。)、第三条から第五条まで及び第六条(独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令附則の改正規定に限る。)の規定は、平成二十五年四月一日から施行する。

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