• 研究開発段階発電用原子炉に使用する燃料体の技術基準に関する規則
    • 第1条 [適用範囲]
    • 第2条 [定義]
    • 第3条 [特殊な加工による発電用原子炉に燃料体として使用する核燃料物質]
    • 第4条 [二酸化ウラン燃料材]
    • 第5条 [ウラン・プルトニウム混合酸化物燃料材]
    • 第6条 [ジルコニウム合金燃料被覆材]
    • 第7条 [ステンレス鋼燃料被覆材]
    • 第8条 [ジルコニウム合金端栓]
    • 第9条 [ステンレス鋼端栓]
    • 第10条 [その他の部品]
    • 第11条 [燃料要素]
    • 第12条 [燃料集合体]
    • 第13条 [フレキシブルディスクによる手続]
    • 第14条 [フレキシブルディスクの構造]
    • 第15条 [フレキシブルディスクの記録方式]
    • 第16条 [フレキシブルディスクに貼り付ける書面]

研究開発段階発電用原子炉に使用する燃料体の技術基準に関する規則

平成25年6月28日 制定
第1条
【適用範囲】
この規則は、研究開発段階発電用原子炉に燃料体として使用する核燃料物質について適用する。
第2条
【定義】
この規則において使用する用語は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律において使用する用語の例による。
この規則において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
「燃料材」とは、熱を発生させるために成形された核燃料物質をいう。
「燃料被覆材」とは、原子核分裂生成物の飛散を防ぎ、かつ、冷却材による侵食を防ぐために燃料材を覆う金属管をいう。
「端栓」とは、燃料被覆材の両端を密封するために成形された金属部品をいう。
「燃料要素」とは、燃料材、燃料被覆材及び端栓からなる炉心の構成要素であって、構造上独立の最小単位であるものをいう。
第3条
【特殊な加工による発電用原子炉に燃料体として使用する核燃料物質】
特別の理由により原子力規制委員会の認可を受けた場合は、この規則の規定によらないで燃料体の加工をすることができる。
前項の認可を受けようとする者は、その理由及び燃料体の加工の方法について記載した申請書に関係図面を添付して申請しなければならない。
参照条文
第4条
【二酸化ウラン燃料材】
二酸化ウラン燃料材は、次のいずれにも適合するものでなければならない。
高速増殖炉以外の発電用原子炉に用いる場合にあっては、次の表の上欄に掲げる元素を含有する場合における当該元素の含有量のウランの含有量に対する百分率の値は、それぞれ同表の下欄に掲げる値であること。
炭素〇・〇一〇以下
ふっ素〇・〇〇一五以下
水素〇・〇〇〇二以下
窒素〇・〇〇七五以下
高速増殖炉に用いる場合にあっては、当該燃料材に含まれる不純物の含有量の全重量に対する百分率の値は、実用上差し支えがないものであること。
ウラン二三五の含有量のウランの含有量に対する百分率の値の偏差は、著しく大きくないこと。
ペレット型燃料材にあっては、ペレットが次に適合すること。
各部分の寸法の偏差は、著しく大きくないこと。
密度の偏差は、著しく大きくないこと。
表面に割れ、傷等で有害なものがないこと。
表面に油脂、酸化物等で有害な付着物がないこと。
ガドリニウムを添加していないものにあっては、次に適合すること。
ウランの含有量の全重量に対する百分率の値は、八十七・七以上であること。
酸素の原子数のウランの原子数に対する比率の値は、一・九九以上二・〇二以下であること。
ガドリニウムを添加したものにあっては、次に適合すること。
ウランの含有量の全重量に対する百分率の値は、実用上差し支えがないものであること。
酸素の原子数のウランの原子数に対する比率の値は、実用上差し支えがないものであること。
ガドリニウムの含有量の全重量に対する百分率の値の偏差は、著しく大きくないこと。
ガドリニウムの均一度は、実用上差し支えがないものであること。
第5条
【ウラン・プルトニウム混合酸化物燃料材】
ウラン・プルトニウム混合酸化物燃料材は、次のいずれにも適合するものでなければならない。
各元素の含有量の全重量に対する百分率の値の偏差は、著しく大きくないこと。
酸素の原子数のウラン及びプルトニウムの原子数の合計に対する比率の値は、実用上差し支えがないものであること。
ウラン二三五、プルトニウム二三九及びプルトニウム二四一の含有量の合計のウラン及びプルトニウムの含有量の合計に対する百分率の値の偏差は、著しく大きくないこと。
プルトニウムの均一度は、実用上差し支えがないものであること。
ペレット型燃料材にあっては、ペレットが次に適合すること。
各部分の寸法の偏差は、著しく大きくないこと。
密度の偏差は、著しく大きくないこと。
表面に割れ、傷等で有害なものがないこと。
表面に油脂、酸化物等で有害な付着物がないこと。
第6条
【ジルコニウム合金燃料被覆材】
ジルコニウム合金燃料被覆材は、次のいずれにも適合するものでなければならない。
各部分の寸法の偏差は、著しく大きくないこと。
被覆材の軸は、著しく湾曲していないこと。
各元素の含有量の全重量に対する百分率の値は、日本工業規格H四七五一「ジルコニウム合金管」の「四 品質」の表二及び表三に規定する値であること。
日本工業規格H四七五一「ジルコニウム合金管」の「附属書三 水素化物方位試験方法」又はこれと同等の方法によって水素化物方位試験を行ったとき、水素化物方向性係数が〇・四五を超えないこと。
日本工業規格H四七五一「ジルコニウム合金管」の「附属書四 超音波探傷試験方法」又はこれと同等の方法によって超音波探傷試験を行ったとき、対比試験片の人工傷からの欠陥信号と同等以上の欠陥信号がないこと。
表面に割れ、傷等で有害なものがないこと。
表面に油脂、酸化物等で有害な付着物がないこと。
表面の粗さの程度は、実用上差し支えがないものであること。
日本工業規格H四七五一「ジルコニウム合金管」の「附属書二 腐食試験方法」又はこれと同等の方法によって腐食試験を行ったとき、表面に著しい白色又は褐色の酸化物が付着せず、かつ、腐食質量増加が三日間で二十二ミリグラム毎平方デシメートル以下又は十四日間で三十八ミリグラム毎平方デシメートル以下であること。
再結晶焼きなましを行ったものにあっては、次に適合すること。
日本工業規格H四七五一「ジルコニウム合金管」の「附属書一 結晶粒度試験方法」又はこれと同等の方法によって結晶粒度試験を行ったとき、結晶粒度が結晶粒度番号七と同等又はそれより細かいこと。
日本工業規格Z二二四一「金属材料引張試験方法」又はこれと同等の方法によって引張試験を行ったとき、引張強さ、耐力及び伸びが日本工業規格H四七五一「ジルコニウム合金管」の「四 品質」の表四に規定する値であること。
応力除去焼きなましを行ったものにあっては、日本工業規格Z二二四一「金属材料引張試験方法」又はこれと同等の方法によって引張試験を行ったとき、引張強さ、耐力及び伸びが必要な値であること。
参照条文
第7条
【ステンレス鋼燃料被覆材】
ステンレス鋼燃料被覆材は、次のいずれにも適合するものでなければならない。
各部分の寸法の偏差は、著しく大きくないこと。
被覆材の軸は、著しく湾曲していないこと。
次の表の上欄に掲げる元素を含有する場合における当該元素の含有量の全重量に対する百分率の値は、それぞれ同表の下欄に掲げる値であること。
炭素〇・〇八以下
けい素一・〇〇以下
マンガン二・〇〇以下
リン〇・〇四〇以下
硫黄〇・〇三〇以下
ニッケル一〇・〇〇以上一四・〇〇以下
クロム一六・〇〇以上一八・〇〇以下
モリブデン二・〇〇以上三・〇〇以下
ニオブ、チタン及びほう素の含有量の全重量に対する百分率の値は、それぞれ実用上差し支えがないものであること。
日本工業規格Z二三四四「金属材料のパルス反射法による超音波探傷試験方法通則」又はこれと同等の方法によって超音波探傷試験を行ったとき、対比試験片の人工傷からの欠陥信号と同等以上の欠陥信号がないこと。
表面に割れ、傷等で有害なものがないこと。
表面に油脂、酸化物等で有害な付着物がないこと。
表面の粗さの程度は、実用上差し支えがないものであること。
結晶粒度は、実用上差し支えがないものであること。
日本工業規格Z二二四一「金属材料引張試験方法」又はこれと同等の方法によって引張試験を行ったとき、引張強さ、耐力及び伸びが必要な値であること。
参照条文
第8条
【ジルコニウム合金端栓】
再結晶焼きなましを行ったジルコニウム合金端栓は、日本工業規格Z二二四一「金属材料引張試験方法」又はこれと同等の方法によって次の表の上欄に掲げるいずれかの試験温度において引張試験を行ったとき、引張強さ、耐力及び伸びが同欄に掲げる試験温度の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる値であるものでなければならない。
温度引張試験
引張強さ
ニュートン毎平方ミリメートル
耐力
ニュートン毎平方ミリメートル
伸び
パーセント
十度以上
三十五度以下
四百十五以上二百四十以上十四以上
三百十六度二百十五以上百五以上二十四以上
応力除去焼きなましを行ったジルコニウム合金端栓は、日本工業規格Z二二四一「金属材料引張試験方法」又はこれと同等の方法によって引張試験を行ったとき、引張強さ、耐力及び伸びが必要な値であること。
第6条第2号第4号第5号第8号第10号及び第11号を除く。)の規定は、ジルコニウム合金端栓に準用する。ただし、第6条第3号の日本工業規格H四七五一「ジルコニウム合金管」の「四 品質」の表三に掲げるニオブ及びカルシウムを除く。
第9条
【ステンレス鋼端栓】
第7条第2号第5号第8号及び第9号を除く。)の規定は、ステンレス鋼端栓に準用する。
第10条
【その他の部品】
燃料材、燃料被覆材、端栓以外の燃料体の部品は、次のいずれにも適合するものでなければならない。
各部分の寸法の偏差は、著しく大きくないこと。
表面に割れ、傷等で有害なものがないこと。
表面に油脂、酸化物等で有害な付着物がないこと。
支持格子、上部支持板、下部支持板、ワイヤスペーサ、ラッパ管、ハンドリングヘッド及びエントランスノズルにあっては、次に適合すること。
各元素の含有量の全重量に対する百分率の値の偏差は、著しく大きくないこと。
日本工業規格Z二二四一「金属材料引張試験方法」又はこれと同等の方法によって引張試験を行ったとき、引張強さ、耐力及び伸びが必要な値であること。
第11条
【燃料要素】
燃料要素は、次のいずれにも適合するものでなければならない。
各部分の寸法の偏差は、著しく大きくないこと。
燃料要素の軸は、著しく湾曲していないこと。
表面に割れ、傷等で有害なものがないこと。
表面に油脂、酸化物等で有害な付着物がないこと。
日本工業規格Z四五〇四「放射線表面汚染の測定方法」における間接測定法又はこれと同等の方法によって測定したとき、表面に付着している核燃料物質の量が〇・〇〇〇〇四ベクレル毎平方ミリメートルを超えないこと。
ヘリウム漏えい試験を行ったとき、漏えい量が一億分の三百四メガパスカル立方ミリメートル毎秒を超えないこと。
溶接部にブローホール、アンダーカット等で有害なものがないこと。
部品の欠如がないこと。
第12条
【燃料集合体】
燃料要素の集合体である燃料体は、次のいずれにも適合するものでなければならない。
各部分の寸法の偏差は、著しく大きくないこと。
表面に割れ、傷等で有害なものがないこと。
表面に油脂、酸化物等で有害な付着物がないこと。
部品の欠如がないこと。
第13条
【フレキシブルディスクによる手続】
第3条第2項の申請書の申請については、当該申請書に記載すべきこととされている事項を記録したフレキシブルディスク及び別記様式のフレキシブルディスク提出票を提出することにより行うことができる。
参照条文
第14条
【フレキシブルディスクの構造】
前条のフレキシブルディスクは、次のいずれかに該当するものでなければならない。
日本工業規格X六二二一に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジ
日本工業規格X六二二三に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジ
参照条文
第15条
【フレキシブルディスクの記録方式】
第13条の規定によるフレキシブルディスクへの記録は、次に掲げる方式に従ってしなければならない。
トラックフォーマットについては、前条第1号のフレキシブルディスクに記録する場合にあっては日本工業規格X六二二二に、同条第2号のフレキシブルディスクに記録する場合にあっては日本工業規格X六二二五に規定する方式
ボリューム及びファイル構成については、日本工業規格X〇六〇五に規定する方式
文字の符号化表現については、日本工業規格X〇二〇八附属書一に規定する方式
第13条の規定によるフレキシブルディスクへの記録は、日本工業規格X〇二〇一及びX〇二〇八に規定する図形文字並びに日本工業規格X〇二一一に規定する制御文字のうち「復帰」及び「改行」を用いてしなければならない。
第16条
【フレキシブルディスクに貼り付ける書面】
第13条のフレキシブルディスクには、日本工業規格X六二二一又はX六二二三に規定するラベル領域に、次に掲げる事項を記載した書面を貼り付けなければならない。
提出者の氏名又は名称
提出年月日
附則
この規則は、原子力規制委員会設置法附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十五年七月八日)から施行する。

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