• 確定日付手数料規則

確定日付手数料規則

平成23年3月25日 改正
私署証書に確定日付を付することを登記所に請求する者が納付しなければならない手数料の額は、一件につき七百円とする。
前項に規定する手数料は、請求書に当該手数料の額に相当する額の収入印紙を貼って納付しなければならない。
附則
この省令は、平成五年八月一日から施行する。
附則
平成23年3月25日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。

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