• 社会保険診療報酬支払基金の介護保険関係業務に係る業務方法書に記載すべき事項を定める省令

社会保険診療報酬支払基金の介護保険関係業務に係る業務方法書に記載すべき事項を定める省令

平成18年3月14日 改正
社会保険診療報酬支払基金(以下「支払基金」という。)の介護保険関係業務に係る業務方法書に記載すべき事項は、次のとおりとする。
介護保険法(以下「法」という。)第160条第1項第1号に規定する納付金の徴収に関する事項
法第160条第1項第2号及び第3号に規定する交付金の交付に関する事項
その他支払基金の介護保険関係業務に関し必要な事項
附則
この省令は、平成十二年一月一日から施行する。
附則
平成18年3月14日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
第4条
(居宅介護住宅改修費及び介護予防住宅改修費の上限額の算定方法に関する経過措置)
この省令の施行前に介護保険法等の一部を改正する法律第三条の規定による改正前の介護保険法(次項において「旧介護保険法」という。)第五十七条第一項の規定による居宅支援住宅改修費の支給を受けた者に係る第一条の規定による改正後の介護保険法施行規則(以下「新規則」という。)第七十六条の規定の適用については、同条第一項第三号中「介護予防住宅改修費」とあるのは「介護予防住宅改修費及び介護保険法等の一部を改正する法律第三条の規定による改正前の法第五十七条第一項の規定により支給された居宅支援住宅改修費」と読み替えるものとする。
この省令の施行前に旧介護保険法第五十七条第一項の規定による居宅支援住宅改修費の支給を受けた者に係る新規則第九十五条の適用については、同条第三号中「居宅介護住宅改修費」とあるのは「居宅介護住宅改修費及び介護保険法等の一部を改正する法律第三条の規定による改正前の法第五十七条第一項の規定により支給された居宅支援住宅改修費」と読み替えるものとする。

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