• 社会保険診療報酬支払基金の高齢者医療制度関係業務に係る業務方法書に記載すべき事項を定める省令

社会保険診療報酬支払基金の高齢者医療制度関係業務に係る業務方法書に記載すべき事項を定める省令

平成20年2月29日 制定
高齢者の医療の確保に関する法律(以下「法」という。)第141条第2項の業務方法書に記載すべき事項は、次に掲げるものとする。
法第139条第1項第1号の規定による前期高齢者納付金等(法第36条第1項に規定する前期高齢者納付金等をいう。)の徴収及び前期高齢者交付金(法第32条第1項に規定する前期高齢者交付金をいう。)の交付に関する事項
法第139条第1項第2号の規定による後期高齢者支援金等(法第118条第1項に規定する後期高齢者支援金等をいう。)の徴収及び後期高齢者交付金(法第100条第1項に規定する後期高齢者交付金をいう。)の交付に関する事項
法第139条第2項に規定する事業に関する事項
その他社会保険診療報酬支払基金(以下「支払基金」という。)の高齢者医療制度関係業務(法第139条第3項に規定する高齢者医療制度関係業務をいう。)に関し必要な事項
附則
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十年四月一日から施行する。
第3条
(病床転換支援金等に関する特例)
法附則第二条に規定する病床転換助成事業に係る支払基金の業務が行われる場合における法第百四十一条第二項の業務方法書に記載すべき事項は、法附則第二条の政令で定める日までの間、本則各号に掲げるもののほか、次に掲げるものを記載するものとする。

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