• 社会保障制度改革国民会議令
    • 第1条 [会長の職務の代理]
    • 第2条 [議事]
    • 第3条 [国民会議の組織の細目]
    • 第4条 [国民会議の運営]

社会保障制度改革国民会議令

平成24年9月12日 制定
第1条
【会長の職務の代理】
社会保障制度改革国民会議(以下「国民会議」という。)の会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
第2条
【議事】
国民会議は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
国民会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
第3条
【国民会議の組織の細目】
この政令に定めるもののほか、国民会議の組織に関し必要な細目は、内閣総理大臣が定める。
第4条
【国民会議の運営】
この政令に定めるもののほか、議事の手続その他国民会議の運営に関し必要な事項は、会長が国民会議に諮って定める。
附則
この政令は、公布の日から施行する。

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