• 社会保障制度改革推進法第十三条の政令で定める日を定める政令

社会保障制度改革推進法第十三条の政令で定める日を定める政令

平成24年9月12日 制定
社会保障制度改革推進法第13条の政令で定める日は、平成二十五年八月二十一日とする。
附則
この政令は、公布の日から施行する。

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