社会保障研究所の解散に関する法律の施行に伴う関係政令の整理等に関する政令
平成8年11月27日 制定
第1条
【社会保障研究所の解散の登記の嘱託等】
2
登記官は、
前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記用紙を閉鎖しなければならない。
第2条
【社会保障研究所法第十二条第二号の教育公務員の範囲を定める政令の廃止】
社会保障研究所法
第12条第2号の教育公務員の範囲を定める政令は、廃止する。
第4条
【国家公務員等共済組合法施行令の一部改正】
第5条
【障害者の雇用の促進等に関する法律施行令の一部改正】
第6条
【地方公務員等共済組合法施行令の一部改正】
第7条
【国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第七条第一項の公法人を定める政令の一部改正】
第9条
【官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律施行令の一部改正】
第10条
【高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行令の一部改正】