• 社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う厚生省関係省令の整備等に関する省令
    • 第6条 [公益質屋法施行規則の廃止]

社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う厚生省関係省令の整備等に関する省令

平成12年6月7日 制定
第6条
【公益質屋法施行規則の廃止】
公益質屋法施行規則は、廃止する。
附則
この省令は、公布の日から施行する。
第六条の規定による廃止前の公益質屋法施行規則は、この省令の施行前に公益質屋が締結した質契約について、この省令の施行後もなおその効力を有する。

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