• 社会福祉法施行規則
    • 第1条 [令第一条第二号に規定する厚生労働省令で定める障害福祉サービス事業]
    • 第1条の2 [法第十九条第一項第五号に規定する厚生労働省令で定める者]
    • 第2条 [設立認可申請手続]
    • 第3条 [定款変更認可申請手続]
    • 第4条 [定款変更の届出]
    • 第5条 [解散の認可又は認定申請手続]
    • 第6条 [合併認可申請手続]
    • 第7条 [身分を示す証明書]
    • 第8条 [助成申請手続]
    • 第9条 [現況の報告]
    • 第10条
    • 第11条 [社会福祉法人台帳]
    • 第12条 [身分を示す証明書]
    • 第13条 [所轄庁]
    • 第14条
    • 第15条
    • 第16条 [法第七十七条第一項に規定する厚生労働省令で定める契約等]
    • 第17条 [情報通信の技術を利用する方法]
    • 第18条
    • 第19条 [誇大広告が禁止される事項]
    • 第20条 [選考委員会の委員の選任に関する意見の聴取]
    • 第21条 [選考委員会の委員の任期]
    • 第22条 [選考委員会の委員長]
    • 第23条 [選考委員会の会議]
    • 第24条 [苦情の解決のあつせんの申請]
    • 第25条 [他の当事者への通知等]
    • 第26条 [あつせんへの付託等]
    • 第27条 [あつせん]
    • 第28条 [指定の申請]
    • 第29条 [名称等の変更の届出]
    • 第30条 [事業計画書等の提出]
    • 第31条 [準用]
    • 第32条 [福利厚生事業に関する約款の記載事項]
    • 第33条 [福利厚生契約の締結拒絶理由等]
    • 第34条 [準用]
    • 第35条 [共同募金の期間]
    • 第36条 [配分委員会の組織及び運営]
    • 第37条 [法第百十八条第一項に規定する厚生労働省令で定める特別の事情等]
    • 第38条 [権限の委任]
    • 第39条
    • 第40条
    • 第41条 [フレキシブルディスクによる手続]
    • 第42条 [フレキシブルディスクの構造]
    • 第43条 [フレキシブルディスクへの記録方式]
    • 第44条 [フレキシブルディスクにはり付ける書面]

社会福祉法施行規則

平成25年1月18日 改正
第1条
【令第一条第二号に規定する厚生労働省令で定める障害福祉サービス事業】
社会福祉法施行令(以下「令」という。)第1条第2号に規定する厚生労働省令で定める障害福祉サービス事業は、次の各号に掲げるものとする。
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第7項に規定する生活介護、同条第13項に規定する自立訓練、同条第14項に規定する就労移行支援又は同条第15項に規定する就労継続支援(前号に掲げるものを除く。)(以下「生活介護等」と総称する。)に係る障害福祉サービス事業であつて、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準第37条同令第55条第70条及び第88条において準用する場合を含む。)及び第57条第1項並びに第89条第2項の離島その他の地域であって厚生労働大臣が定めるもののうち、将来的にも利用者の確保の見込みがないとして都道府県知事が認めるものにおいて実施されるもの
第1条の2
【法第十九条第一項第五号に規定する厚生労働省令で定める者】
社会福祉法(以下「法」という。)第19条第1項第5号に規定する厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。
精神保健福祉士
学校教育法に基づく大学において、法第19条第1項第1号に規定する厚生労働大臣の指定する社会福祉に関する科目を修めて、学校教育法第102条第2項の規定により大学院への入学を認められた者
第2条
【設立認可申請手続】
法第31条の規定により、社会福祉法人(第24条第2項第1号及び第2号並びに第37条第2項第2号を除き、以下「法人」という。)を設立しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書及び定款を所轄庁に提出しなければならない。
設立者又は設立代表者の氏名及び住所
法人の名称及び主たる事務所の所在地
設立の趣意
役員となるべき者の氏名及び各役員となるべき者について、他の役員となるべき者のうちに、その者と婚姻関係又は三親等以内の親族関係にある者がいるときは、その氏名及びその者との続柄
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
設立当初において当該法人に帰属すべき財産の財産目録(基本財産、運用財産、公益事業用財産(法第26条第1項に規定する公益事業を行う場合に限る。)及び収益事業用財産(同項に規定する収益事業を行う場合に限る。)をそれぞれ区分して記載したものとする。以下同じ。)及び当該財産が当該法人に確実に帰属することを明らかにすることができる書類
当該法人がその事業を行うため前号の財産目録に記載された不動産以外の不動産の使用を予定しているときは、その使用の権限が当該法人に確実に帰属することを明らかにすることができる書類
設立当初の会計年度及び次の会計年度における事業計画書及びこれに伴う収支予算書
設立者の履歴書
設立代表者を定めたときは、その権限を証明する書類
役員となるべき者の履歴書及び就任承諾書
所轄庁は、前二項に規定するもののほか、不動産の価格評価書その他必要な書類の提出を求めることができる。
法人は、その設立の認可を受けたときは、遅滞なく財産目録記載の財産の移転を受けて、その移転を終了した後一月以内にこれを証明する書類を添付して所轄庁に報告しなければならない。
第1項の認可申請書類には、副本一通(法第30条第2項の法人にあつては、副本二通)を添付しなければならない。
第3条
【定款変更認可申請手続】
法人は、法第43条の規定により定款の変更の認可を受けようとするときは、定款変更の条項及び理由を記載した申請書に次に掲げる書類を添付して所轄庁に提出しなければならない。
定款に定める手続を経たことを証明する書類
変更後の定款
前項の定款の変更が、当該法人が新たに事業を経営する場合に係るものであるときは、同項各号のほか、次に掲げる書類を添付して所轄庁に申請しなければならない。
当該事業の用に供する財産及びその価格を記載した書類並びにその権利の所属を明らかにすることができる書類
当該事業を行うため前号の書類に記載された不動産以外の不動産の使用を予定しているときは、その使用の権限の所属を明らかにすることができる書類
当該事業について、その開始の日の属する会計年度及び次の会計年度における事業計画書及びこれに伴う収支予算書
第1項の定款の変更が、当該法人が従来経営していた事業を廃止する場合に係るものであるときは、同項各号のほか、廃止する事業の用に供している財産の処分方法を記載した書類を添付して所轄庁に申請しなければならない。
前条第3項及び第5項の規定は、第1項の場合に準用する。
第4条
【定款変更の届出】
法第43条第1項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
法第31条第1項第4号に掲げる事項
法第31条第1項第7号に掲げる事項(基本財産の増加に限る。)
法第31条第1項第14号に掲げる事項
前条第1項の規定は、法第43条第3項の規定により定款の変更の届出をする場合に準用する。この場合において、前条第1項中「申請書」とあるのは、「届出書」と読み替えるものとする。
参照条文
第5条
【解散の認可又は認定申請手続】
法人は、法第46条第2項の規定により、解散の認可又は認定を受けようとするときは、解散の理由及び残余財産の処分方法を記載した申請書に次に掲げる書類を添付して所轄庁に提出しなければならない。
法第46条第1項第1号の手続又は定款に定める手続を経たことを証明する書類
財産目録及び貸借対照表
負債があるときは、その負債を証明する書類
第2条第3項及び第5項の規定は、前項の場合に準用する。
参照条文
第6条
【合併認可申請手続】
法人は、法第49条第2項の規定により、合併の認可を受けようとするときは、合併の理由を記載した申請書に次に掲げる書類を添付して所轄庁に提出しなければならない。
法第49条第1項の手続又は定款に定める手続を経たことを証明する書類
合併後存続する法人又は合併により設立する法人の定款
合併する各法人に係る次の書類
財産目録及び貸借対照表
負債があるときは、その負債を証明する書類
合併後存続する法人又は合併により設立する法人に係る次の書類
財産目録
合併の日の属する会計年度及び次の会計年度における事業計画書及びこれに伴う収支予算書
役員となるべき者の履歴書及び就任承諾書(合併後存続する法人については、引き続き役員となる者の就任承諾書を除く。)
各役員となるべき者について、他の役員となるべき者のうちに、その者と婚姻関係又は三親等以内の親族関係にある者がいるときは、その氏名及びその者との続柄を記載した書類
法第52条の場合においては、設立の事務を行う者が同条の規定により選任された者であることを証明する書類
第2条第3項及び第5項の規定は、前項の場合に準用する。
参照条文
第7条
【身分を示す証明書】
法第56条第1項の規定により検査を行う当該職員は、その身分を示す別記様式による証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
第8条
【助成申請手続】
法第58条の規定により法人が国の助成を申請しようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添付して法人の主たる事務所の所在地を管轄区域とする地方厚生局長(二以上の地方厚生局の管轄区域にわたり事業(第13条各号に該当するものに限る。)を行う法人にあつては、厚生労働大臣)に提出しなければならない。
理由書
助成を受ける事業の計画書及びこれに伴う収支予算書
別に地方公共団体から助成を受け又は受けようとする場合には、その助成の程度を記載した書類
財産目録及び貸借対照表
前項に規定するもののほか、助成の種類に応じ必要な手続は、厚生労働大臣が別に定める。
第2条第5項の規定は、第1項の場合に準用する。
参照条文
第9条
【現況の報告】
法第59条第1項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
当該会計年度の初日における役員の氏名及び職業並びに代表権を有する者の住所及び年齢
前会計年度における事業の概要
前会計年度末における主要な財産の所有状況
法第59条第1項の規定による届出は、前項各号に掲げる事項についての現況報告書二通を提出することにより行うものとする。
前項の現況報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
前会計年度末における貸借対照表
前会計年度の収支計算書
参照条文
第10条
削除
第11条
【社会福祉法人台帳】
所轄庁は、社会福祉法人台帳を備えなければならない。
前項社会福祉法人台帳に記載しなければならない事項は、次のとおりとする。
名称
事務所の所在地
代表者の氏名
事業の種類
設立認可年月日及び設立登記年月日
役員に関する事項
資産に関する事項
評議員会を置く場合には、これに関する事項
その他必要な事項
参照条文
第12条
【身分を示す証明書】
法第70条の規定により検査その他事業経営の状況の調査を行う当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
第13条
【所轄庁】
第2条第3条第5条第1項第6条第1項及び第11条第1項において所轄庁とあるのは、法第30条に規定する所轄庁とする。ただし、法第30条第2項に規定する法人(その行う事業が二以上の地方厚生局の管轄区域にわたるものであつて、次に掲げるものを除く。)にあつては、法人の主たる事務所の所在地を管轄区域とする地方厚生局長とする。
全国を単位として行われる事業
地域を限定しないで行われる事業
法令の規定に基づき指定を受けて行われる事業
前各号に類する事業
参照条文
第14条
削除
第15条
削除
第16条
【法第七十七条第一項に規定する厚生労働省令で定める契約等】
法第77条第1項に規定する厚生労働省令で定める契約は、次に掲げる事業において提供される福祉サービスを利用するための契約とする。
法第2条第2項第2号に掲げる事業のうち、母子生活支援施設を経営する事業
法第2条第3項第1号に掲げる事業
法第2条第3項第2号に掲げる事業のうち、次に掲げるもの
障害児相談支援事業
児童自立生活援助事業
乳児家庭全戸訪問事業
養育支援訪問事業
地域子育て支援拠点事業
助産施設を経営する事業
保育所(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第10条第1項第4号に規定する私立認定保育所を除く。)を経営する事業
児童厚生施設を経営する事業
児童家庭支援センターを経営する事業
児童の福祉の増進について相談に応ずる事業
法第2条第3項第3号に掲げる事業のうち、母子福祉施設を経営する事業
法第2条第3項第4号に掲げる事業のうち、次に掲げるもの
老人福祉センターを経営する事業
老人介護支援センターを経営する事業
法第2条第3項第4号の2に掲げる事業のうち、一般相談支援事業及び特定相談支援事業
法第2条第3項第5号に掲げる事業のうち、次に掲げるものイ 身体障害者福祉センターを経営する事業ロ 身体障害者の更生相談に応ずる事業
法第2条第3項第6号に掲げる事業のうち、知的障害者の更生相談に応ずる事業
法第2条第3項第9号に掲げる事業
法第2条第3項第11号に掲げる事業
法第77条第1項第4号に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
福祉サービスの提供開始年月日
福祉サービスに係る苦情を受け付けるための窓口
第17条
【情報通信の技術を利用する方法】
法第77条第2項に規定する厚生労働省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
社会福祉事業の経営者の使用に係る電子計算機と当該利用者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
社会福祉事業の経営者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された書面に記載すべき事項を電気通信回線を通じて当該利用者の閲覧に供し、当該利用者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法(法第77条第2項前段に規定する方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあつては、社会福祉事業の経営者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに書面に記載すべき事項を記録したものを交付する方法
前項に掲げる方法は、当該利用者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。
第1項第1号の「電子情報処理組織」とは、社会福祉事業の経営者の使用に係る電子計算機と、当該利用者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
参照条文
第18条
令第5条第1項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
前条第1項に規定する方法のうち社会福祉事業の経営者が使用するもの
ファイルへの記録の方式
第19条
【誇大広告が禁止される事項】
法第79条に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
提供される福祉サービスの質その他の内容に関する事項
利用者が事業者に支払うべき対価に関する事項
契約の解除に関する事項
事業者の資力又は信用に関する事項
事業者の事業の実績に関する事項
第20条
【選考委員会の委員の選任に関する意見の聴取】
令第6条第3項に規定する選考委員会(以下「選考委員会」という。)の委員の選任に当たつては、都道府県社会福祉協議会が定める方法であつて、次の各号のいずれかに該当するものによるものとする。
一定の期間を指定して意見書の提出を受け付ける方法
あらかじめ公示した期日及び場所において意見を聴取する方法
前二号の方法に準ずるものとして都道府県社会福祉協議会が定める方法
第21条
【選考委員会の委員の任期】
選考委員会の委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
委員は、再任されることができる。
第22条
【選考委員会の委員長】
選考委員会に、公益を代表する委員のうちから委員が選挙する委員長一人を置く。
委員長は、会務を総理し、選考委員会を代表する。
委員長に事故があるときは、公益を代表する委員のうちからあらかじめ委員長が指名する者が、その職務を代理する。
第23条
【選考委員会の会議】
選考委員会は、委員長が招集する。
選考委員会は、福祉サービスの利用者を代表する委員、社会福祉事業を経営する者を代表する委員及び公益を代表する委員の各二分の一以上が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。
選考委員会の議事は、出席した委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
第24条
【苦情の解決のあつせんの申請】
法第85条第1項に規定する申出人及び当該申出人に対し福祉サービスを提供した者(以下「当事者」という。)は、法第83条に規定する運営適正化委員会(以下「運営適正化委員会」という。)に対し、法第85条第2項に規定するあつせん(以下「あつせん」という。)の申請をすることができる。
前項のあつせんの申請をしようとする者は、次の事項を記載した申請書を運営適正化委員会に提出しなければならない。
申請者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人にあつては代表者の氏名
当事者の一方からの申請をしようとするときは、他方の当事者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人にあつては代表者の氏名
あつせんを求める事項
その他あつせんを行うに際し参考となる事項
参照条文
第25条
【他の当事者への通知等】
運営適正化委員会は、当事者の一方からあつせんの申請があつたときは、他方の当事者に対し、その旨を通知するとともに、相当の期間を指定して、当該申請に係る事件をあつせんに付することに同意するかどうかを書面をもつて回答すべきことを求めなければならない。
前項の規定により回答を求められた者が同項に規定する期間内に回答をしなかつたときは、あつせんに付することに同意しなかつたものとみなす。
運営適正化委員会は、当事者の一方からあつせんの申請があつた場合において、他方の当事者がこれに同意しなかつたときは、その旨を申請者に通知しなければならない。
参照条文
第26条
【あつせんへの付託等】
運営適正化委員会は、当事者の双方からあつせんの申請があつたとき、又は前条の規定により当事者の一方からあつせんの申請があつた場合において他方の当事者がこれに同意したときは、令第11条第1項に規定する合議体(以下「合議体」という。)によるあつせんに付するものとする。ただし、運営適正化委員会は、事件がその性質上あつせんをするのに適当でないと認めるとき、又は申請者が不当な目的でみだりにあつせんの申請をしたと認めるときは、あつせんに付さないことができる。
運営適正化委員会は、申請に係る事件をあつせんに付したときは、その旨及び当該事件のあつせんを行う合議体を構成する委員の氏名を当事者に通知しなければならない。
運営適正化委員会は、申請に係る事件を第1項ただし書の規定によりあつせんに付さないこととしたときは、理由を付した書面をもつて当事者にその旨を通知しなければならない。
第27条
【あつせん】
あつせんを行う合議体は、当事者間をあつせんし、双方の主張の要点を確かめ、実情に即して事件が解決されるように努めなければならない。
あつせんを行う合議体は、事件が解決される見込みがないと認めるときは、あつせんを打ち切ることができる。この場合においては、あつせんを打ち切ることとした理由を付した書面をもつて当事者にその旨を通知しなければならない。
第28条
【指定の申請】
法第93条第1項の規定により指定を受けようとする法人は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
名称、住所及び事務所の所在地
代表者の氏名
前項の申請書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。
定款
登記事項証明書
役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面
法第94条に掲げる業務の実施に関する基本的な計画
資産の総額並びにその種類及びこれを証する書類
参照条文
第29条
【名称等の変更の届出】
法第93条第3項の規定により届出をしようとする都道府県福祉人材センター(以下「都道府県センター」という。)は、次の事項を記載した書面を都道府県知事に提出しなければならない。
変更後の名称、住所又は事務所の所在地
変更しようとする年月日
変更の理由
参照条文
第30条
【事業計画書等の提出】
法第96条第1項前段の事業計画書及び収支予算書の提出は、毎事業年度開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)行わなければならない。
都道府県センターは、法第96条第1項後段の規定により事業計画書又は収支予算書を変更したときは、遅滞なく、変更した事項及びその理由を記載した書面を都道府県知事に提出しなければならない。
法第96条第2項の事業報告書及び収支決算書の提出は、毎事業年度終了後三月以内に行わなければならない。
参照条文
第31条
【準用】
前三条の規定は、中央福祉人材センターについて準用する。この場合において、これらの規定中「都道府県知事」とあるのは「厚生労働大臣」と、第28条第1項中「法第93条第1項」とあるのは「法第99条」と、同条第2項中「法第94条」とあるのは「法第100条」と、第29条中「法第93条第3項」とあるのは「法第101条において準用する法第93条第3項」と、前条第1項中「法第96条第1項前段」とあるのは「法第101条において準用する法第96条第1項前段」と、同条第2項中「法第96条第1項後段」とあるのは「法第101条において準用する法第96条第1項後段」と、同条第3項中「法第96条第2項」とあるのは「法第101条において準用する法第96条第2項」と読み替えるものとする。
第32条
【福利厚生事業に関する約款の記載事項】
法第104条第3項の厚生労働省令で定める約款に記載すべき事項は、次のとおりとする。
福利厚生契約の締結及び解除に関する事項
福利厚生契約に基づき実施する事業(以下「福利厚生事業」という。)の種類及び内容に関する事項
料金に関する事項
福利厚生契約を締結した社会福祉事業を経営する者(以下「契約者」という。)の義務に関する事項
前各号に掲げるもののほか、福利厚生事業の実施に関し必要な事項
第33条
【福利厚生契約の締結拒絶理由等】
法第105条第1項の厚生労働省令で定める正当な理由は、次のとおりとする。
福利厚生契約の申込者(以下この項において「申込者」という。)が次項に規定する理由により福利厚生契約を解除され、その解除の日から起算して一年を経過しない者であること。
申込者が福利厚生契約を締結していたことがある者である場合において、その者につき、支払期限を超えてまだ支払われていない料金(当該料金の支払の遅延に伴う利息を含む。)があること。
申込者が、その申込みに関し偽りその他不正の行為を行つたこと。
法第105条第2項の厚生労働省令で定める正当な理由は、次のとおりとする。
契約者が、支払期限後二月以内に料金を支払わなかつたこと。
契約者が、約款に記載されている契約者の義務(料金の支払に係るものを除く。)に違反したこと。
契約者が、偽りその他不正の行為によつてその者の使用する社会福祉事業に従事する者その他の者に福利厚生事業を利用させ、又は利用させようとしたこと。
第34条
【準用】
第28条から第30条までの規定は、福利厚生センターについて準用する。この場合において、これらの規定中「都道府県知事」とあるのは「厚生労働大臣」と、第28条第1項中「法第93条第1項」とあるのは「法第102条」と、同条第2項中「法第94条」とあるのは「法第103条」と、第29条中「法第93条第3項」とあるのは「法第106条において準用する法第93条第3項」と、第30条第1項中「法第96条第1項前段」とあるのは「法第106条において準用する法第96条第1項前段」と、同条第2項中「法第96条第1項後段」とあるのは「法第106条において準用する法第96条第1項後段」と、同条第3項中「法第96条第2項」とあるのは「法第106条において準用する法第96条第2項」と読み替えるものとする。
第35条
【共同募金の期間】
法第112条の規定による共同募金の実施期間は、厚生労働省告示で定める。
第36条
【配分委員会の組織及び運営】
法第115条第1項に規定する配分委員会(以下この条において「配分委員会」という。)は、理事(定款をもつて理事の代表権を制限しているときは、代表権を有する理事をいう。以下この条において同じ。)が招集する。
理事は、配分委員会の委員の総数の三分の一以上の委員が審議すべき事項を示して配分委員会の招集を請求したときは、その請求のあつた日から三十日以内に、配分委員会を招集しなければならない。
配分委員会に委員長を置く。委員長は、配分委員会において、委員のうちから選挙する。
委員長は、会務を総理する。委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
配分委員会は、過半数の委員が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。
配分委員会の議事は、出席した委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
前各項に定めるもののほか、配分委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、配分委員会が定める。
第37条
【法第百十八条第一項に規定する厚生労働省令で定める特別の事情等】
法第118条第1項に規定する厚生労働省令で定める特別の事情は、次のとおりとする。
被災者生活再建支援法施行令第1条第2号又は第3号に規定する自然災害が生じたこと。
準備金に繰り入れて三年が経過したこと(当該共同募金の区域内において社会福祉を目的とする事業を経営する者に配分する場合に限る。)。
法第118条第1項に規定する厚生労働省令で定める割合は、次の各号に掲げる割合のうちいずれか低い割合とする。
百分の三
当該共同募金の寄附金の額に占める法人からの寄附金の額の割合
参照条文
第38条
【権限の委任】
法第128条第1項の規定により、次に掲げる厚生労働大臣の権限(第1号及び第13号に掲げる権限以外の権限にあつては、二以上の地方厚生局の管轄区域にわたり事業(第13条各号に該当するものに限る。)を行う法人に係るものを除く。)は、地方厚生局長(第1号及び第13号に掲げる権限以外の権限にあつては、法人の主たる事務所の所在地を管轄区域とする地方厚生局長)に委任する。ただし、厚生労働大臣が第9号から第11号までに規定する権限を自ら行うことを妨げない。
法第19条第1項第2号に規定する権限(国の設置する養成機関及び国の実施する講習会に係るものを除く。)
法第31条第1項に規定する権限
法第33条に規定する権限
法第39条の3に規定する権限
法第43条第1項及び第3項に規定する権限
法第46条第2項及び第3項に規定する権限
法第46条の7に規定する権限
法第47条の3に規定する権限
法第49条第2項に規定する権限
法第56条に規定する権限
法第57条に規定する権限
法第58条第2項に規定する権限及び同条第4項において準用される法第56条第5項から第7項までに規定する権限(法第58条第3項の規定により補助金若しくは貸付金の全部又は一部の返還を命ずる場合を除く。)
法第59条第1項に規定する権限
法第128条第2項の規定により、前項第1号に掲げる権限は、地方厚生支局長に委任する。ただし、地方厚生局長が当該権限を自ら行うことを妨げない。
第1項第9号に規定する厚生労働大臣の権限のうち法第56条第1項に係るものであつて、法人の主たる事務所以外の事務所その他の事業場(以下この項において「従たる事務所等」という。)に関するものについては、第1項に規定する地方厚生局長のほか、当該従たる事務所等の所在地を管轄区域とする地方厚生局長も行うことができる。
第39条
削除
第40条
削除
第41条
【フレキシブルディスクによる手続】
次に掲げる書類の提出については、これらの書類に記載すべき事項を記録したフレキシブルディスク並びに申請者又は届出者の名称及び主たる事務所の所在地並びに申請又は届出の趣旨及びその年月日を記載した書類を提出することによつて行うことができる。
第2条第1項に規定する申請書及び定款
第2条第2項第3号に規定する事業計画書及び収支予算書
第3条第1項に規定する申請書
第4条第2項において読み替えて準用される第3条第1項に規定する届出書
第3条第1項第2号第4条第2項において準用される場合を含む。)に規定する定款
第3条第2項第3号に規定する事業計画書及び収支予算書
第3条第3項に規定する書類
第5条第1項に規定する申請書
第5条第1項第2号に規定する財産目録及び貸借対照表
第6条第1項に規定する申請書
第6条第1項第2号に規定する定款
第6条第1項第3号イに規定する財産目録及び貸借対照表
第6条第1項第4号イに規定する財産目録
第6条第1項第4号ロに規定する事業計画書及び収支予算書
第6条第1項第4号ニに規定する書類
第8条第1項に規定する申請書
第8条第1項第1号に規定する理由書
第8条第1項第2号に規定する計画書及び収支予算書
第8条第1項第3号に規定する書類
第8条第1項第4号に規定する財産目録及び貸借対照表
21号
第9条第2項に規定する現況報告書
22号
第9条第3項第1号に規定する貸借対照表
23号
第9条第3項第2号に規定する収支計算書
参照条文
第42条
【フレキシブルディスクの構造】
前条のフレキシブルディスクは、工業標準化法に基づく日本工業規格(以下「日本工業規格」という。)X六二二三号に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジでなければならない。
第43条
【フレキシブルディスクへの記録方式】
第41条のフレキシブルディスクへの記録は、次に掲げる方式に従つてしなければならない。
トラックフォーマットについては、日本工業規格X六二二四号又は日本工業規格X六二二五号に規定する方式
ボリューム及びファイル構成については、日本工業規格X〇六〇五号に規定する方式
第44条
【フレキシブルディスクにはり付ける書面】
第41条のフレキシブルディスクには、日本工業規格X六二二三号に規定するラベル領域に、次に掲げる事項を記載した書面をはり付けなければならない。
申請者又は届出者の名称
申請年月日又は届出年月日
附則
この省令は、公布の日から施行し、昭和二十六年六月一日から適用する。
社会事業法施行規則は、廃止する。
障害者自立支援法第五条第二十六項に規定する地域活動支援センター又は小規模作業所(障害者基本法第二条第一号に規定する障害者の地域社会における作業活動の場として同法第十八条第三項の規定により必要な費用の助成を受けている施設をいう。)が、平成二十年四月一日から平成二十四年三月三十一日までの間に障害福祉サービス事業を開始した場合における第一条第二号の適用については、「第三十七条」とあるのは、「附則第五条第二項において読み替えて適用する第三十七条」と、「離島その他の地域であって厚生労働大臣が定めるもののうち、将来的にも利用者の確保の見込みがないとして都道府県知事が認めるもの」とあるのは、「将来的にも利用者の確保の見込みがないとして都道府県知事が認める地域」とする。
附則
昭和29年4月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和40年1月19日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和51年2月26日
この省令は、昭和五十一年三月十日から施行する。
当分の間、法第四十一条第一項に規定する厚生省令で定める事項は、改正後の第二条の二第一項に定める事項のほか、この省令の施行に伴い変更を要する法第二十九条第一項第十二号に掲げる事項とする。
この省令の施行前にした定款変更の申請については、なお従前の例による。
附則
昭和52年5月25日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和53年3月25日
この省令は、昭和五十三年四月一日から施行する。
附則
昭和58年5月25日
この省令は、公布の日から施行する。
この省令の施行前にした定款変更の申請については、なお従前の例による。
附則
昭和59年2月25日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和62年1月31日
この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附則
平成2年12月28日
この省令は、平成三年一月一日から施行する。
附則
平成3年3月26日
この省令は、平成三年四月一日から施行する。
附則
平成4年11月26日
この省令は、社会福祉事業法及び社会福祉施設職員退職手当共済法の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成四年十二月一日)から施行する。
附則
平成5年3月25日
この省令は、平成五年四月一日から施行する。
附則
平成6年3月30日
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第一条の三第一号の改正規定は、平成六年四月一日から施行する。
附則
平成9年3月19日
この省令は、平成九年四月一日から施行する。
この省令の施行の際改正前の様式により使用されている書類は、改正後の様式によるものとみなす。
附則
平成12年3月28日
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
附則
平成12年3月29日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、第十三条の規定は、平成十三年四月一日から施行する。
附則
平成12年6月7日
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成12年10月20日
(施行期日)
この省令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成12年10月23日
(施行期日)
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
附則
平成12年11月20日
(施行期日)
この省令は、平成十二年十二月一日から施行する。ただし、第二条第二項第一号の改正規定及び次項の規定は、公布の日から施行する。
附則
平成13年3月26日
(施行期日)
この省令は、書面の交付等に関する情報通信の技術の利用のための関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する。
附則
平成14年3月26日
この省令は、平成十四年四月一日から施行する。
この省令の施行の際この省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則
平成17年3月7日
第1条
(施行期日)
この省令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。
附則
平成18年9月7日
この省令は、平成十八年十月一日から施行する。ただし、第二条中児童福祉施設最低基準第三十五条の改正規定は別に定める日から施行する。
附則
平成18年9月29日
この省令は、平成十八年十月一日から施行する。
附則
平成19年3月30日
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
附則
平成19年12月5日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成19年12月25日
この省令は、平成十九年十二月二十六日から施行する。
附則
平成20年3月3日
この省令は、平成二十年四月一日から施行する。
この省令の施行前に、第一条の規定による改正前の社会福祉法施行規則(以下「旧規則」という。)第十三条に規定する所轄庁に到達した旧規則第二条第一項、第三条第一項若しくは第六条第一項の規定に基づく認可の申請又は旧規則第五条第一項の規定に基づく認可若しくは認定の申請で、この省令の施行の際現にこれらに対する認可若しくは認定又は認可若しくは認定の拒否の処分がされていないものの処理を行う所轄庁については、当該処分がある日までの間は、なお従前の例による。
前項の場合において、当該処分に係る厚生労働大臣の権限の委任については、第一条の規定による改正後の社会福祉法施行規則第三十八条第一項第二号、第三号、第四号(法第四十三条第一項に係る部分に限る。)、第六号(法第四十六条第二項に係る部分に限る。)及び第七号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則
平成20年3月31日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十年四月一日から施行する。
附則
平成20年11月28日
第1条
(施行期日)
この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。
附則
平成21年3月16日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則
平成21年3月31日
この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則
平成23年8月5日
この省令は、障害者基本法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十三年八月五日)から施行する。
附則
平成23年8月30日
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
第2条
(経過措置)
この省令の施行の際現に交付されている第一条の規定による改正前の様式第一号による証明書については、当分の間、同条の規定による改正後の別記様式による証明書とみなす。
附則
平成23年9月22日
この省令は、平成二十三年十月一日から施行する。
附則
平成23年10月7日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則
平成23年12月21日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成24年3月28日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則
平成25年1月18日
この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。

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