社会資本整備重点計画法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律
平成15年3月31日 制定
第12条
【交通安全施設等整備事業に関する緊急措置法の一部改正】
第13条
【新東京国際空港周辺整備のための国の財政上の特別措置に関する法律の一部改正】
第14条
【自転車道の整備等に関する法律の一部改正】
第16条
【水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律の一部改正】
第17条
【阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の一部改正】
第19条
【石炭鉱業の構造調整の完了等に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部改正】
附則
第2条
(都市公園等整備緊急措置法の廃止に伴う経過措置)
第一条の規定の施行前に国が貸付けを行った同条の規定による廃止前の都市公園等整備緊急措置法第四条第一項の規定による貸付金の償還及び償還金に相当する金額の交付については、なお従前の例による。
第4条
(政令への委任)
前二条に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。