• 社債等登録法施行規則及び信託会社が信託財産として所有する登録社債等の登録方法等に関する命令を廃止する命令

社債等登録法施行規則及び信託会社が信託財産として所有する登録社債等の登録方法等に関する命令を廃止する命令

平成19年12月14日 制定
次に掲げる命令は、廃止する。
社債等登録法施行規則
信託会社が信託財産として所有する登録社債等の登録方法等に関する命令
附則
第1条
(施行期日)
この命令は、平成二十年一月四日から施行する。
第2条
(社債等登録法施行規則の廃止に伴う経過措置)
証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律附則第三条に規定する登録社債等(附則第四条において「既登録社債等」という。)については、この命令による廃止前の社債等登録法施行規則(以下この条及び次条において「旧規則」という。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧規則第五十六条中「次ノ各号ニ掲グル」とあるのは「四月一日ヨリ翌年三月三十一日迄ノ」と、「当該各号ニ定ムル日迄ニ」とあるのは「翌年四月二十日迄ニ」とする。
第3条
(社債等登録法廃止時に登録が既に終了している社債に係る経過措置)
証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令附則第三条の社債については、旧規則第一条、第十七条、第十七条の二、第十九条及び附則第二項の規定は、なおその効力を有する。
第4条
(信託会社が信託財産として所有する登録社債等の登録方法等に関する命令の廃止に伴う経過措置)
既登録社債等については、この命令による廃止前の信託会社が信託財産として所有する登録社債等の登録方法等に関する命令の規定は、なおその効力を有する。

キーボードでも操作できます

  (テンキーを利用する場合は

    NumLockして下さい)

「1」+「4」+「Enter」 ⇒ 14条

「Esc」 or 「テンキーの/」 ⇒ クリア