• 福祉用具の研究開発及び普及の促進に関する法律施行規則
    • 第1条 [法第五条第三項に規定する厚生労働省令で定める施設]
    • 第2条 [認定の申請]
    • 第3条 [認定書]

福祉用具の研究開発及び普及の促進に関する法律施行規則

平成23年6月22日 改正
第1条
【法第五条第三項に規定する厚生労働省令で定める施設】
福祉用具の研究開発及び普及の促進に関する法律(以下「法」という。)第5条第3項に規定する厚生労働省令で定める施設は、老人福祉施設、障害者支援施設並びにその他の心身の機能が低下し日常生活を営むのに支障のある老人又は心身障害者が利用する社会福祉施設、有料老人ホーム、病院、診療所及び介護老人保健施設とする。
第2条
【認定の申請】
福祉用具の研究開発及び普及の促進に関する法律施行令(以下「令」という。)第2項の規定による認定を受けようとする者は、別記様式第一による申請書及びその写し一通を厚生労働大臣に提出しなければならない。
第3条
【認定書】
厚生労働大臣は、令第2項の規定による認定をしたときは、当該認定を受けた者に別記様式第二による認定書を交付する。
附則
この省令は、法の施行の日(平成五年十月一日)から施行する。
附則
平成11年11月1日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
附則
平成12年10月20日
(施行期日)
この省令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成18年9月29日
この省令は、平成十八年十月一日から施行する。
附則
平成21年3月31日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。
第2条
(経過措置)
この省令の施行の際現に使用されている証明書については、この省令による改正後の様式にかかわらず、なお従前の例によることができる。
附則
平成23年6月22日
この省令は、公布の日から施行する。

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