• 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第十条第三項に規定する保険業を営む会社から除くものとして公正取引委員会規則で定める会社を定める規則

私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第十条第三項に規定する保険業を営む会社から除くものとして公正取引委員会規則で定める会社を定める規則

平成21年10月28日 改正
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第10条第3項に規定する保険業を営む会社から除くものとして公正取引委員会規則で定める会社は、保険業法第2条第18項に規定する少額短期保険業者とする。
附則
この規則は、保険業法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。
附則
平成21年10月28日
この規則は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十二年一月一日)から施行する。

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