科学警察研究所の各部の内部組織に関する規則
平成24年4月6日 改正
第16条
【化学第二研究室】
化学第二研究室においては、犯罪の捜査に関連する毒物、劇物及び環境汚染物質についての研究、実験、鑑定及び検査に関する事務(化学第三研究室、化学第四研究室及び化学第五研究室の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
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参照条文
第18条
【化学第五研究室】
化学第五研究室においては、化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律施行令別表一の項の第三欄又は第四欄に掲げる物質及び同表二の項又は三の項の第三欄又は第四欄に掲げる物質の研究、実験、鑑定及び検査に関する事務(化学第三研究室の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
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参照条文