• 積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法施行令
    • 第1条 [道路の指定]
    • 第2条 [国の補助]

積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法施行令

平成14年2月8日 改正
第1条
【道路の指定】
積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法(以下「法」という。)第3条第1項の指定は、二月の積雪の深さの最大値の累年平均(最近五年以上の間における平均をいう。以下この条において同じ。)が五十センチメートル以上の地域又は一月の平均気温の累年平均が摂氏零度以下の地域内に存する道路で、その交通量が国土交通大臣が定める道路の交通量の基準に適合し、かつ、産業の振興又は民生の安定のため道路の交通の確保が特に必要であると認められるものについて行うものとする。
第2条
【国の補助】
法第6条の規定による国の補助は、同条に規定する事業に要する費用の額から、道路法第58条第1項第59条第3項第60条ただし書、第61条第1項又は第62条後段の規定に基づく負担金の額を控除した額について行うものとする。
附則
この政令は、公布の日から施行する。
法附則第四項に規定する政令で定める期間は、五年(二年の据置期間を含む。)とする。
前項に規定する期間は、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法第五条第一項の規定により読み替えて準用される補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第六条第一項の規定による貸付けの決定(以下「貸付決定」という。)ごとに、当該貸付決定に係る法附則第三項の規定による貸付金(以下「国の貸付金」という。)の交付を完了した日(その日が当該貸付決定があつた日の属する年度の末日の前日以後の日である場合には、当該年度の末日の前々日)の翌日から起算する。
国の貸付金の償還は、均等年賦償還の方法によるものとする。
国は、国の財政状況を勘案し、相当と認めるときは、国の貸付金の全部又は一部について、前三項の規定により定められた償還期限を繰り上げて償還させることができる。
法附則第七項に規定する政令で定める場合は、前項の規定により償還期限を繰り上げて償還を行つた場合とする。
附則
昭和62年9月4日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成12年6月7日
(施行期日)
この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成14年2月8日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。

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