第三回四分利付英貨公債発行規程
昭和27年11月24日 改正
第4条の2
1
本公債の元金の仕払の場合には券面記載の英貨の額又は所持人の選択に依り昭和二十七年十二月二十二日以後昭和四十五年六月一日迄に全部又は一部の償還を為すべき場合に於ける元金に在りては当該償還期日より通常英国に於て銀行取引を為さざる日を除き四日を遡りたる日に於けるちゆーりつひの倫敦宛為替相場を以て瑞西国通貨に換算したる額、同年六月二日以後全部又は一部の償還を為すべき場合に於ける元金に在りては同年六月一日に於けるちゆーりつひの倫敦宛為替相場を以て瑞西国通貨に換算したる額を夫々当該償還期日より通常英国に於て銀行取引を為さざる日を除き四日を遡りたる日に於ける倫敦のちゆーりつひ宛為替相場を以て英貨に換算したる額を英貨を以て仕払ふべし
第7条
1
明治二十八年、同二十九年発行軍事公債、明治三十四年、同三十五年発行帝国五分利公債にして倫敦株式取引所に登録せられたる証券は額面計算を以て前条の払込金に充用することを得此の場合に於ては証券額面千円に付十志の割合を以て払込金の割引を為すものとす
附則