• 第三回四分利付英貨公債発行規程
    • 第1条
    • 第2条
    • 第3条
    • 第4条
    • 第4条の2
    • 第5条
    • 第6条
    • 第7条
    • 第8条

第三回四分利付英貨公債発行規程

昭和27年11月24日 改正
第1条
政府は国債整理基金特別会計法第5条に依り倫敦株式取引所に登録せられたる五分利付内国債を整理償還する為英国に於て英貨公債千百万磅を発行す
第2条
本公債の元金は昭和六十年六月一日に於て額面金額を以て之を償還す但し大正九年六月一日以後は政府の都合に由り何時にても六箇月前に新聞紙を以て広告し其の全部又は一部を償還することを得
一部償還の場合は東京銀行倫敦支店に於て慣例に従ひ抽籖を執行し当籖したる国債証券の番号は元金仕払の期日より一箇月前に新聞紙を以て広告すへし
第3条
本公債の利子は一箇年百分の四とし毎年六月一日、十二月一日に於て各前六箇月分を仕払ふ
第4条
本公債の証券は無記名利札附とし英貨を以て其の金額を記載し二十磅、五十磅、百磅及二百磅の四種とす
第4条の2
本公債の元金の仕払の場合には券面記載の英貨の額又は所持人の選択に依り昭和二十七年十二月二十二日以後昭和四十五年六月一日迄に全部又は一部の償還を為すべき場合に於ける元金に在りては当該償還期日より通常英国に於て銀行取引を為さざる日を除き四日を遡りたる日に於けるちゆーりつひの倫敦宛為替相場を以て瑞西国通貨に換算したる額、同年六月二日以後全部又は一部の償還を為すべき場合に於ける元金に在りては同年六月一日に於けるちゆーりつひの倫敦宛為替相場を以て瑞西国通貨に換算したる額を夫々当該償還期日より通常英国に於て銀行取引を為さざる日を除き四日を遡りたる日に於ける倫敦のちゆーりつひ宛為替相場を以て英貨に換算したる額を英貨を以て仕払ふべし
本公債の昭和二十八年六月一日以後券面記載の仕払期日の到来する利子の仕払の場合には券面記載の英貨の額又は所持人の選択に依り当該仕払期日より通常英国に於て銀行取引を為さざる日を除き四日を遡りたる日に於けるちゆーりつひの倫敦宛為替相場を以て瑞西国通貨に換算したる額を同日に於ける倫敦のちゆーりつひ宛為替相場を以て英貨に換算したる額を英貨を以て仕払ふべし
第5条
本公債の発行価格は額面百磅に付九十五磅とす
参照条文
第6条
本公債の元金は明治四十三年五月より八月迄に払込むへし
前項公債募集金に対しては明治四十三年六月一日に於て額面百磅に付一磅の利子を仕払ひ同年十二月一日に於て全半箇年分の利子を仕払ふ
参照条文
第7条
明治二十八年、同二十九年発行軍事公債、明治三十四年、同三十五年発行帝国五分利公債にして倫敦株式取引所に登録せられたる証券は額面計算を以て前条の払込金に充用することを得此の場合に於ては証券額面千円に付十志の割合を以て払込金の割引を為すものとす
前項の場合に於ける換算率は英貨一磅に付金九円七十六銭三厘とす
第8条
本令は昭和二十七年九月二十六日北米合衆国紐育に於て政府と外貨債所持人団体理事会との間に締結せられたる日本国の戦前外貨債の処理に関する協定に基く申出に対し受諾ありたる本公債に付之を適用す
附則
本令は公布の日より之を施行す
本公債の昭和十七年十二月一日迄及昭和二十七年十二月一日に券面記載の仕払期日到来し昭和二十七年十二月二十一日迄に仕払はれざりし利子の仕払期日は第三条の規定に拘らず同年十二月二十二日とし本公債の昭和十八年六月一日以後昭和二十七年六月一日迄に券面記載の仕払期日到来し同年十二月二十一日迄に仕払はれざりし利子の仕払期日は第三条の規定に拘らず当該仕払期日を十箇年繰延べたる日とす
本公債の昭和十七年六月一日以後昭和二十七年十二月一日迄に券面記載の仕払期日の到来せる利子の仕払の場合には券面記載の英貨の額又は所持人の選択に依り当該仕払期日に於けるちゆーりつひの倫敦宛為替相場を以て瑞西国通貨に換算したる額を前項の規定に依る仕払期日より通常英国に於て銀行取引を為さざる日を除き四日を遡りたる日に於ける倫敦のちゆーりつひ宛為替相場を以て英貨に換算したる額を英貨を以て仕払ふべし
附則
昭和27年11月24日
この省令は、公布の日から施行する。

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