• 第二種フロン類回収業に係る自動車分解整備事業者の登録手続の特例に関する省令を廃止する省令

第二種フロン類回収業に係る自動車分解整備事業者の登録手続の特例に関する省令を廃止する省令

平成16年12月17日 制定
第二種フロン類回収業に係る自動車分解整備事業者の登録手続の特例に関する省令は、廃止する。
附則
第1条
(施行期日)
この省令は、使用済自動車の再資源化等に関する法律(以下「法」という。)附則第一条第二号に規定する規定の施行の日(平成十七年一月一日)から施行する。
第2条
(経過措置)
この省令の施行前に法附則第十八条の規定による改正前の特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律第三十六条の規定により第二種特定製品引取業者に引き渡された第二種特定製品については、この省令による廃止前の第二種フロン類回収業に係る自動車分解整備事業者の登録手続の特例に関する省令の規定は、なおその効力を有する。

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