• 筑波研究学園都市建設法施行規則
    • 第1条
    • 第2条
    • 第3条

筑波研究学園都市建設法施行規則

平成23年8月30日 改正
第1条
筑波研究学園都市建設法(以下「法」という。)第4条第3項法第5条第2項において準用される場合を含む。)の規定により国土交通大臣のする公表は、官報に掲載して行う。
第2条
法第4条第4項法第5条第2項において準用される場合を含む。)の規定により公表された研究学園地区建設計画に対して意見を申し出ようとするときは、次に掲げる事項を記載した意見書正副各一通を国土交通大臣に提出しなければならない。
意見提出者名
公表された研究学園地区建設計画と提出者との関係
意見の詳細
その他参考となるべき事項
参照条文
第3条
前条の意見の申出があつたときは、国土交通大臣はその申出に対して採つた措置について、意見の提出者に速やかに文書をもつて回答するものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則
昭和49年6月26日
この府令は、公布の日から施行する。
附則
平成11年11月24日
この府令は、平成十二年四月一日から施行する。
附則
平成12年8月14日
この府令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成23年8月30日
この省令は、公布の日から施行する。

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