• 管区海上保安本部の所掌事務の特例に関する省令
    • 第1条
    • 第2条

管区海上保安本部の所掌事務の特例に関する省令

平成25年3月22日 改正
第1条
海上保安庁法(以下「法」という。)第12条第6項の規定により、管区海上保安本部の所掌事務のうちその一部を他の管区海上保安本部に分掌させることができるものは、次条に定めるもののほか、次に掲げるものとする。
法第5条第23号から第25号までに掲げる事務並びにこれらの事務を遂行するために使用する船舶及び航空機の運用に関する事務
法第5条第30号に掲げる事務
前項の事務の分掌について必要な事項は、海上保安庁長官が定める。
第2条
第十海上保安管区の区域のうち三池港の区域及びその境界外一万メートル以内の水域における法第5条第1号から第18号まで及び第26号に掲げる事務、警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律に基づき海上保安庁に属させられた事務に関する事務、これらの事務を遂行するために使用する船舶及び航空機の運用に関する事務並びに法第5条第19号及び第30号に掲げる事務については、第七管区海上保安本部に分掌させる。
参照条文
附則
この省令は、昭和三十七年一月一日から施行する。
附則
昭和37年12月21日
この省令は、昭和三十八年一月一日から施行する。
附則
昭和41年11月18日
この省令は、昭和四十一年十一月二十五日から施行する。ただし、第二条の改正規定中「富岡灯台」を「四季咲岬灯台」に改める部分及び「百貫石港灯台」を「百貫港灯台」に改める部分は、同年六月一日から適用する。
附則
昭和42年2月9日
この省令は、昭和四十二年二月十三日から施行する。
附則
昭和42年3月23日
この省令は、昭和四十二年三月二十四日から施行する。
附則
昭和42年11月18日
この省令は、昭和四十二年十一月二十日から施行する。
附則
昭和43年2月27日
この省令は、昭和四十三年二月二十九日から施行する。
附則
昭和43年10月8日
この省令は、昭和四十三年十月十一日から施行する。
附則
昭和44年11月25日
この省令は、昭和四十四年十二月一日から施行する。
附則
昭和45年1月19日
この省令は、昭和四十五年一月二十日から施行する。
附則
昭和45年11月30日
この省令は、昭和四十五年十二月一日から施行する。
附則
昭和46年11月16日
この省令中、肥後塩屋港南防波堤灯台に関する部分は昭和四十六年十一月二十五日から、二江港通詞島灯台に関する部分は昭和四十七年一月三十日から施行する。
附則
昭和49年4月11日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和49年6月1日
この省令は、昭和四十九年六月十五日から施行する。
附則
昭和51年5月10日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和51年12月14日
この省令は、昭和五十一年十二月十五日から施行する。
附則
昭和56年11月9日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和59年6月22日
第1条
(施行期日)
この省令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
附則
昭和60年4月6日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成13年1月6日
この中央省庁等改革推進本部令(次項において「本部令」という。)は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
この本部令は、その施行の日に、運輸審議会一般規則等の一部を改正する命令となるものとする。
附則
平成17年3月31日
この省令は、平成十七年四月一日から施行する。
附則
平成20年3月31日
(施行期日)
この省令は、平成二十年四月一日から施行する。
附則
平成24年9月25日
この省令は、海上保安庁法及び領海等における外国船舶の航行に関する法律の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附則
平成25年3月22日
(施行期日)
この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。

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