• 管理栄養士学校指定規則
    • 第1条 [この省令の趣旨]
    • 第2条 [指定の基準]
    • 第3条 [指定申請手続]
    • 第4条 [内容変更の承認]
    • 第5条 [変更の届出]
    • 第6条 [報告の請求]
    • 第7条 [権限の委任]

管理栄養士学校指定規則

平成21年3月31日 改正
第1条
【この省令の趣旨】
栄養士法(以下「法」という。)第5条の3第4号の規定による指定(以下「指定」という。)のうち、学校(同号に規定する学校をいう。第2条第2項を除き、以下同じ。)に係るものに関しては、栄養士法施行令(以下「令」という。)に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。
第2条
【指定の基準】
第11条の規定による主務省令で定める基準は、次のとおりとする。
教育の内容は、別表第一に定めるもの以上であること。
別表第一専門基礎分野の項に掲げる教育内容を担当する教員(助手を除く。以下この項において同じ。)については、三人以上が専任であり、そのうち一人以上は人体の構造と機能及び疾病の成り立ちを担当する者であること。
基礎栄養学又は応用栄養学のいずれかの教育内容並びに栄養教育論、臨床栄養学、公衆栄養学及び給食経営管理論の各教育内容を担当する教員については、それぞれ一人以上が専任であること。
専任の助手の数は、五人以上であり、そのうち三人以上は別表第一専門分野の項に掲げる教育内容を担当する者であり、かつ、管理栄養士であること。
人体の構造と機能及び疾病の成り立ちを担当する専任の教員のうち一人以上は、医師であること。
栄養教育論、臨床栄養学、公衆栄養学及び給食経営管理論を担当する専任の教員のうち、それぞれ一人以上は、管理栄養士又は管理栄養士と同等の知識及び経験を有する者であること。
教育上必要な専用の講義室、実験室及び実習室並びに栄養教育実習室、臨床栄養実習室及び給食経営管理実習室(実習食堂を備えるものに限る。)を有すること。
教育上必要な機械、器具、標本及び模型を有すること。
別表第二の上欄に掲げる施設には、それぞれ同表の下欄に掲げる機械、器具、標本及び模型が教育上必要な数以上備えられていること。
別表第一に掲げる教育内容に関する五千冊以上の図書及び二十種以上の学術雑誌が備えられていること。
適当な施設を臨地実習施設(臨床栄養学、公衆栄養学及び給食経営管理論の臨地実習を行う施設をいう。以下同じ。)として利用できること。
法第5条の3第4号に規定する学校のうち、学校教育法第1条に規定する学校以外のものに係る指定の基準に関しては、前項に規定するもののほか、同号に規定する学校以外の養成施設に係る指定の基準の例によるものとする。
参照条文
第3条
【指定申請手続】
指定を受けようとする学校の設置者は、指定を受けようとする年度の前年度の九月三十日までに、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を文部科学大臣及び厚生労働大臣(以下「主務大臣」という。)に提出しなければならない。
学校の名称及び所在地
設置者の名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名
指定を受けようとする年度
学生又は生徒の定員及び同時に授業を行う学生又は生徒の数
修業年限及び教育課程
教員の氏名、職名、担当する教育内容及び専任又は兼任の別
校舎の各室の用途、構造及び面積
機械、器具、標本、模型及び図書の種類及び数
臨地実習施設として利用しようとする施設の名称及び所在地
前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
寄附行為又は設置に関する条例
教員の履歴書
校舎の配置図及び平面図
参照条文
第4条
【内容変更の承認】
第12条第1項の規定による内容変更の承認を受けようとする学校の設置者は、学生若しくは生徒の定員又は修業年限を変更しようとする場合は、変更しようとする年度の前年度の九月三十日までに、同時に授業を行う学生若しくは生徒の数を変更しようとする場合又は教育内容ごとの単位数若しくは履修方法を変更しようとする場合は、変更しようとする日の二月前までに、変更の内容を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。
第5条
【変更の届出】
指定を受けた学校の設置者に係る令第14条の主務省令で定める事項は、第3条第1項第1号又は第2号に掲げる事項とする。
第6条
【報告の請求】
主務大臣は、指定を受けた学校の設置者に対し、第3条第1項各号に掲げる事項について必要があると認めたときは、報告を求めることができる。
参照条文
第7条
【権限の委任】
前条に規定する厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長に委任する。
前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、地方厚生支局長に委任する。ただし、地方厚生局長が当該権限を自ら行うことを妨げない。
別表第一
【第二条第一号関係】
教育内容単位数
講義又は演習実験又は実習
専門基礎分野社会・環境と健康一〇
人体の構造と機能及び疾病の成り立ち一四
食べ物と健康
専門分野基礎栄養学 
応用栄養学 
栄養教育論 
臨床栄養学
公衆栄養学 
給食経営管理論 
総合演習 
臨地実習 


  備考
   一 単位の計算方法は、大学設置基準第二十一条第二項の規定の例による。
   二 臨地実習以外の専門分野の教育内容の実験又は実習は、教育内容ごとに一単位以上行う。
   三 臨地実習の単位数には、給食の運営に係る校外実習の一単位を含むものとする。
別表第二
【第二条第九号関係】
栄養教育実習室視聴覚機器及び栄養教育用食品模型
臨床栄養実習室計測用器具、検査用器具、健康増進関連機器、エネルギー消費の測定機器、要介護者等に対する食事介助等の機器及び器具、経腸栄養用具一式、経静脈栄養用具一式、ベッド、栄養評価及び情報処理のためのコンピュータ、標本並びに模型
給食経営管理実習室食品衛生上の危害の発生を防止するための措置が総合的に講じられた給食の実習を行うための施設及び設備、品質管理測定機器、作業管理測定機器並びに冷温配膳設備


附則
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和48年4月11日
法第五条の二第二号の規定による養成施設として指定を受けている学校に、昭和四十八年度に新たに入学した学生及びこの省令の施行の際現に在学している学生の養成に係る必修科目の単位数及び履修方法については、この省令による改正後の別表第一の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
附則
昭和51年1月10日
この省令は、学校教育法の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十一年一月十一日)から施行する。
附則
昭和59年3月31日
この省令は、昭和五十九年四月一日から施行する。
附則
昭和61年12月10日
この省令は、栄養士法及び栄養改善法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(昭和六十二年四月一日)から施行する。
改正法附則第八条に規定する養成施設である学校に係る教員の資格並びに備えるべき機械、器具及び標本については、改正後の別表第二及び別表第三の規定にかかわらず、昭和六十三年三月三十一日までの間は、なお従前の例によることができる。
栄養士法施行令の一部を改正する政令附則第三項第二号の規定による主務省令で定める基準は、改正後の第二条第一項第四号、第八号、第九号及び第十二号に規定するもののほか、次のとおりとする。ただし、教員の資格並びに備えるべき機械、器具及び標本については、改正後の別表第二及び第六号の規定にかかわらず、昭和六十三年三月三十一日までの間は、改正前の別表第二及び第三条第一項第五号に規定する基準によることができるものとし、第四号の規定は、昭和六十七年三月三十一日までの間は適用しない。
附則
平成3年2月27日
この省令は、平成三年四月一日から施行する。
附則
平成4年10月8日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成6年12月21日
この省令は、平成七年四月一日から施行する。
この省令の施行の際現に健康保険法施行令等の一部を改正する政令による改正前の栄養士法施行令第五条第一項又は第三項の規定による変更の承認の申請を行っている者は、この省令による改正後の管理栄養士学校指定規則第五条第二項の規定による届出を行った者とみなす。
附則
平成11年12月28日
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
附則
平成12年10月20日
この省令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成13年9月5日
この省令は、平成十四年四月一日から施行する。
この省令の施行の際現に栄養士法の一部を改正する法律(次項において「改正法」という。)附則第四条に規定する養成施設に入所している学生又は生徒に係る教育の内容については、この省令による改正後の第二条第一項第一号の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
改正法附則第四条に規定する養成施設に係る教員の資格並びに備えるべき機械、器具、標本及び模型については、この省令による改正後の第二条第一項第二号から第十号までの規定にかかわらず、平成十六年三月三十一日までの間は、なお従前の例によることができる。
附則
平成21年3月31日
この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。

キーボードでも操作できます

  (テンキーを利用する場合は

    NumLockして下さい)

「1」+「4」+「Enter」 ⇒ 14条

「Esc」 or 「テンキーの/」 ⇒ クリア