簡易生命保険積立金出納取扱規程等を廃止する省令
平成15年3月31日 制定
附則
第2条
(経過措置)
1
総務大臣は、施行日において、この省令による廃止前の郵便貯金資金出納取扱規則(以下この条において「旧規則」という。)第二条に規定する郵政事業庁長官の残務を承継する者(以下この条において「残務承継者」という。)を指定するものとする。
2
残務承継者は、日本郵政公社法施行法(以下「施行法」という。)第五条の規定により日本郵政公社が承継する施行法第二十四条の規定による廃止前の郵便貯金特別会計法第五条の二第一項に規定する郵便貯金資金(第四項において「資金」という。)に属する現金を日本郵政公社に交付するために、日本郵政公社を受取人とする小切手を振り出すものとする。
第3条
1
総務大臣は、施行日において、この省令による廃止前の郵便振替資金出納取扱規則(以下この条において「旧規則」という。)第二条に規定する郵政事業庁長官の残務を承継する者(以下この条において「残務承継者」という。)を指定するものとする。
2
残務承継者は、施行法第五条の規定により日本郵政公社が承継する施行法第二十四条の規定による廃止前の郵政事業特別会計法第十九条の二第一項に規定する郵便振替資金(第四項において「資金」という。)に属する現金を日本郵政公社に交付するために、日本郵政公社を受取人とする小切手を振り出すものとする。