• 簡易郵便局法第四条第一項に規定する受託者の銀行法第五十二条の三十九第一項又は第二項の規定による届出に関する内閣府令

簡易郵便局法第四条第一項に規定する受託者の銀行法第五十二条の三十九第一項又は第二項の規定による届出に関する内閣府令

平成24年9月28日 制定
郵政民営化法第89条の6に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
附則
この府令は、郵政民営化法等の一部を改正する等の法律の施行の日(平成二十四年十月一日)から施行する。

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