• 精神保健福祉士法第十条第一項に規定する指定試験機関及び同法第三十五条第一項に規定する指定登録機関を指定する省令

精神保健福祉士法第十条第一項に規定する指定試験機関及び同法第三十五条第一項に規定する指定登録機関を指定する省令

平成24年4月2日 改正
精神保健福祉士法第10条第1項に規定する指定試験機関及び同法第35条第1項に規定する指定登録機関として次の者を指定する。
名称主たる事務所の所在地指定の日
公益財団法人社会福祉振興・試験センター東京都渋谷区渋谷一丁目五番六号平成十年六月一日
附則
この省令は、公布の日から施行し、平成十年六月一日から適用する。
附則
平成24年4月2日
この省令は、公布の日から施行する。

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