• 納税証明書、住民票の写し等又は印鑑登録証明書の交付の請求の受付及び引渡しの事務の郵便局における取扱いに関する省令
    • 第1条 [掲示]
    • 第2条 [本人確認の方法]
    • 第3条 [請求書類の送付]

納税証明書、住民票の写し等又は印鑑登録証明書の交付の請求の受付及び引渡しの事務の郵便局における取扱いに関する省令

平成24年7月3日 改正
第1条
【掲示】
日本郵便株式会社は、地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律(以下「法」という。)第2条第1項第2号第3号又は第5号に掲げる事務を取り扱う郵便局(法第1条に規定する郵便局をいう。)ごとに、公衆の見やすい場所に、当該事務を取り扱わせることとした地方公共団体(以下「指定地方公共団体」という。)、取り扱う事務の内容及び当該事務の取扱時間を掲示しなければならない。
第2条
【本人確認の方法】
法第2条第1項の規定に基づき納税証明書(同項第2号に規定する納税証明書をいう。以下同じ。)、住民票の写し等(同項第3号に規定する住民票の写し等をいう。以下同じ。)又は印鑑登録証明書(同項第5号に規定する印鑑登録証明書をいう。以下同じ。)の交付の請求を受け付ける際の本人確認は、日本郵便株式会社が、法第2条第1項第2号第3号又は第5号に掲げる事務に従事する職員(以下「郵便局取扱事務従事職員」という。)をして、当該請求を行う者に対し、必要な証明を求めさせることにより行うものとする。
第3条
【請求書類の送付】
日本郵便株式会社は、法第2条第1項の規定に基づき納税証明書又は印鑑登録証明書を引き渡したときは、遅滞なく、郵便局取扱事務従事職員をして、当該引渡しに係る請求書類を当該引渡しの事務に係る指定地方公共団体(地方自治法第252条の19第1項の指定都市にあっては、市又は区)の長に送付させるものとする。
前項の規定は、法第2条第1項の規定に基づき住民票の写し等を引き渡した場合について準用する。この場合において、前項中「市又は区」とあるのは、「区」と読み替えるものとする。
附則
この省令は、法の施行の日(平成十三年十二月一日)から施行する。
附則
平成15年1月14日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
附則
平成19年9月27日
この省令は、平成十九年十月一日から施行する。
附則
平成24年7月3日
この省令は、平成二十四年七月九日から施行する。ただし、第一条及び第二条の改正規定中「郵便局株式会社」を「日本郵便株式会社」に改める部分並びに第三条第一項の改正規定は、郵政民営化法等の一部を改正する等の法律の施行の日から施行する。

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