• 経済産業省定員規則
    • 第1条 [本省及び各外局別の定員]
    • 第2条 [本省及び各外局の各内部部局、各施設等機関、地方支分部局及び特別の機関別の定員]

経済産業省定員規則

平成25年5月16日 改正
第1条
【本省及び各外局別の定員】
経済産業省の本省及び各外局別の定員は、次の表のとおりとする。
区分定員備考
本省四、五五四人 
資源エネルギー庁四七四人 
特許庁二、八五二人 
中小企業庁二〇三人 
合計八、〇八三人 
参照条文
第2条
【本省及び各外局の各内部部局、各施設等機関、地方支分部局及び特別の機関別の定員】
本省及び各外局の各内部部局、各施設等機関、地方支分部局及び特別の機関別の定員は、前条に定める本省又は各外局別の定員の範囲内において、経済産業大臣が別に定める。
附則
この中央省庁等改革推進本部令(次項において「本部令」という。)は、平成十三年一月六日から施行する。
この本部令は、その施行の日に、経済産業省定員規則となるものとする。
第一条の規定にかかわらず、次の表の区分の欄に掲げる機関の同条に規定する定員は、平成十三年二月二十八日までの間においては、それぞれ同表の定員の欄及び備考の欄に掲げるとおりとする。区分定員備考本省八、五八九人 資源エネルギー庁一、一〇七人 特許庁二、五三二人 
附則
平成13年3月30日
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
改正後の経済産業省令第一条の規定にかかわらず、次の表の区分の欄に掲げる機関の同条に規定する定員は、同表の期間の欄に掲げる期間においては、それぞれ同表の定員の欄及び備考の欄に掲げるとおりとする。区分期間定員本省平成十三年九月三十日までの間四、七八六人平成十三年十月一日から同年十二月三十一日までの間四、七三四人資源エネルギー庁平成十三年九月三十日までの間一、〇九二人特許庁平成十三年九月三十日までの間二、四八九人中小企業庁平成十三年十月一日から同年十二月三十一日までの間二、四七二人平成十三年九月三十日までの間一九四人
附則
平成14年4月1日
この省令は、公布の日から施行し、改正後の経済産業省定員規則第一条及び附則第二項の規定は、平成十四年四月一日から適用する。
改正後の経済産業省定員規則第一条の規定にかかわらず、次の表の区分の欄に掲げる機関の同条に規定する定員は、同表の期間の欄に掲げる期間においては、それぞれ同表の定員の欄に掲げるとおりとする。区分期間定員本省平成十四年九月三十日までの間四、七九九人平成十四年十月一日から同年十二月三十一日までの間四、七一〇人資源エネルギー庁平成十四年九月三十日までの間一、〇九三人特許庁平成十四年九月三十日までの間二、四八四人平成十四年十月一日から同年十二月三十一日までの間二、四八〇人中小企業庁平成十四年九月三十日までの間一九六人
附則
平成15年4月1日
この省令は、公布の日から施行し、改正後の経済産業省定員規則第一条及び附則第二項の規定は、平成十五年四月一日から適用する。
改正後の経済産業省定員規則第一条の規定にかかわらず、次の表の区分の欄に掲げる機関の同条に規定する定員は、同表の期間の欄に掲げる期間においては、それぞれ同表の定員の欄に掲げるとおりとする。区分期間定員本省平成十五年九月三十日までの間四、七三五人平成十五年十月一日から同年十二月三十一日までの間四、六七四人資源エネルギー庁平成十五年九月三十日までの間一、一二七人特許庁平成十五年九月三十日までの間二、四九三人平成十五年十月一日から同年十二月三十一日までの間二、四八九人中小企業庁平成十五年九月三十日までの間一九六人
附則
平成16年4月1日
この省令は、公布の日から施行し、改正後の経済産業省定員規則第一条及び附則第二項の規定は、平成十六年四月一日から適用する。
改正後の経済産業省定員規則第一条の規定にかかわらず、次の表の区分の欄に掲げる機関の同条に規定する定員は、同表の期間の欄に掲げる期間においては、それぞれ同表の定員の欄に掲げるとおりとする。区分期間定員本省平成十六年九月三十日までの間四、七〇八人平成十六年十月一日から同年十二月三十一日までの間四、六三一人資源エネルギー庁平成十六年九月三十日までの間一、一〇六人特許庁平成十六年九月三十日までの間二、五九二人平成十六年十月一日から同年十二月三十一日までの間二、五六五人中小企業庁平成十六年九月三十日までの間二〇四人
附則
平成17年4月1日
この省令は、公布の日から施行し、改正後の経済産業省定員規則第一条及び附則第二項の規定は、平成十七年四月一日から適用する。
改正後の経済産業省定員規則第一条の規定にかかわらず、次の表の区分の欄に掲げる機関の同条に規定する定員は、同表の期間の欄に掲げる期間においては、それぞれ同表の定員の欄に掲げるとおりとする。区分期間定員本省平成十七年九月三十日までの間四、五二三人資源エネルギー庁平成十七年九月三十日までの間一、二六六人特許庁平成十七年九月三十日までの間二、六八六人中小企業庁平成十七年九月三十日までの間一九八人
附則
平成18年3月31日
この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
改正後の経済産業省定員規則第一条の規定にかかわらず、次の表の区分の欄に掲げる機関の同条に規定する定員は、同表の期間の欄に掲げる期間においては、それぞれ同表の定員の欄に掲げるとおりとする。区分期間定員本省平成十八年九月三十日までの間四、五二三人資源エネルギー庁平成十八年九月三十日までの間一、二四六人特許庁平成十八年九月三十日までの間二、七六三人平成十八年十月一日から同年十二月三十一日までの間二、七五〇人中小企業庁平成十八年九月三十日までの間一九六人
附則
平成19年4月1日
この省令は、公布の日から施行し、改正後の経済産業省定員規則第一条及び附則第二項の規定は、平成十九年四月一日から適用する。
改正後の経済産業省定員規則第一条の規定にかかわらず、次の表の区分の欄に掲げる機関の同条に規定する定員は、同表の期間の欄に掲げる期間においては、それぞれ同表の定員の欄に掲げるとおりとする。区分期間定員本省平成十九年九月三十日までの間四、四七五人資源エネルギー庁平成十九年九月三十日までの間一、二五一人特許庁平成十九年九月三十日までの間二、八一三人中小企業庁平成十九年九月三十日までの間一九六人
附則
平成20年4月1日
この省令は、公布の日から施行する。
改正後の経済産業省定員規則第一条の規定にかかわらず、次の表の区分の欄に掲げる機関の同条に規定する定員は、同表の期間の欄に掲げる期間においては、それぞれ同表の定員の欄に掲げるとおりとする。区分期間定員本省平成二十年九月三十日までの間四、四二五人特許庁平成二十年九月三十日までの間二、九一二人中小企業庁平成二十年九月三十日までの間一九八人
附則
平成20年12月25日
この省令は、平成二十年十二月三十一日から施行する。
附則
平成21年3月31日
この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。
改正後の経済産業省定員規則第一条の規定にかかわらず、次の表の区分の欄に掲げる機関の同条に規定する定員は、同表の期間の欄に掲げる期間においては、それぞれ同表の定員の欄に掲げるとおりとする。区分期間定員本省平成二十一年九月三十日までの間四、三六六人特許庁平成二十一年九月三十日までの間二、九一二人
附則
平成21年8月28日
この省令は、消費者庁及び消費者委員会設置法の施行の日(平成二十一年九月一日)から施行する。
附則
平成22年4月1日
この省令は、公布の日から施行する。
改正後の経済産業省定員規則第一条の規定にかかわらず、次の表の区分の欄に掲げる機関の同条に規定する定員は、同表の期間の欄に掲げる期間においては、それぞれ同表の定員の欄に掲げるとおりとする。区分期間定員本省平成二十二年九月三十日までの間四、三四一人特許庁平成二十二年九月三十日までの間二、九一一人
附則
平成23年3月31日
この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。
改正後の経済産業省定員規則第一条の規定にかかわらず、次の表の区分の欄に掲げる機関の同条に規定する定員は、同表の期間の欄に掲げる期間においては、それぞれ同表の定員の欄に掲げるとおりとする。区分期間定員本省平成二十三年九月三十日までの間四、三〇二人特許庁平成二十三年九月三十日までの間二、九〇二人
附則
平成24年4月6日
この省令は、公布の日から施行し、改正後の経済産業省定員規則第一条及び附則第二項の規定は、平成二十四年四月一日から適用する。
改正後の経済産業省定員規則第一条の規定にかかわらず、次の表の区分の欄に掲げる機関の同条に規定する定員は、同表の期間の欄に掲げる期間においては、それぞれ同表の定員の欄に掲げるとおりとする。区分期間定員本省平成二十四年九月三十日までの間四、六八〇人特許庁平成二十四年九月三十日までの間二、八八七人
附則
平成24年7月11日
(施行期日)
この省令は、平成二十四年七月十二日から施行する。
附則
平成24年9月14日
この省令は、原子力規制委員会設置法の施行の日(平成二十四年九月十九日)から施行する。
附則
平成25年5月16日
この省令は、公布の日から施行し、改正後の経済産業省定員規則第一条及び附則第二項の規定は、平成二十五年四月一日から適用する。
改正後の経済産業省定員規則第一条の規定にかかわらず、次の表の区分の欄に掲げる機関の同条に規定する定員は、同表の期間の欄に掲げる期間においては、それぞれ同表の定員の欄に掲げるとおりとする。区分期間定員本省平成二十五年九月三十日までの間四、六〇九人特許庁平成二十五年九月三十日までの間二、八五八人

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