• 経済産業省生産動態統計調査規則
    • 第1条 [省令の目的]
    • 第2条 [調査の目的]
    • 第3条 [調査の期日]
    • 第4条 [調査の範囲]
    • 第5条 [調査の種類]
    • 第6条 [調査事項]
    • 第7条 [調査票の様式]
    • 第8条 [報告義務]
    • 第9条 [調査の方法]
    • 第10条 [調査票の提出]
    • 第11条
    • 第12条
    • 第13条
    • 第13条の2 [電子情報処理組織による提出]
    • 第13条の3
    • 第13条の4
    • 第13条の5
    • 第13条の6 [フレキシブルディスクによる提出]
    • 第13条の7 [フレキシブルディスクの構造]
    • 第13条の8 [フレキシブルディスクへの記録方式]
    • 第13条の9 [フレキシブルディスクにはり付ける書面]
    • 第14条
    • 第15条
    • 第16条 [統計調査員]
    • 第17条
    • 第18条
    • 第19条 [集計及び公表]
    • 第20条 [調査票等及び集計表の保存期間]

経済産業省生産動態統計調査規則

平成24年12月11日 改正
第1条
【省令の目的】
統計法(以下「法」という。)第2条第4項に規定する基幹統計である経済産業省生産動態統計を作成するための調査(以下「生産動態調査」という。)の施行に関しては、この省令の定めるところによる。
第2条
【調査の目的】
生産動態調査は、鉱工業生産の動態を明らかにし、鉱工業に関する施策の基礎資料を得ることを目的とする。
第3条
【調査の期日】
生産動態調査は、毎月末日現在によつて行う。
第4条
【調査の範囲】
生産動態調査は、次に掲げる事業所について行う。
別表に掲げる鉱産物及び工業品(以下「生産品目」という。)を生産(加工を含む。)する者であつて別表で生産品目別に掲げる範囲に属する事業所
前号に掲げる事業所の生産品目の販売の管理を行つている事業所又は当該事業所へ生産品目について生産の委託を行つている事業所であつて、別表で生産品目別に掲げる範囲に属する事業所(以下「特定事業所」という。)
参照条文
第5条
【調査の種類】
生産動態調査は、別表に掲げる調査とする。
第6条
【調査事項】
生産動態調査は、生産品目に関し、次に掲げる事項のうち、経済産業大臣が必要と認めるものについて行う。
生産
受入
消費
出荷
在庫
原材料
従事者
生産能力及び設備
第7条
【調査票の様式】
生産動態調査は、経済産業大臣が定める様式による生産動態調査票(以下「調査票」という。)によつて行う。
経済産業大臣は、前項の様式を定めたときは告示する。
第8条
【報告義務】
第4条に規定する事業所の管理責任者(以下「報告義務者」という。)は、調査票に掲げる事項について報告しなければならない。ただし、経済産業大臣が指定する事業所(以下「一括事業所」という。)を代表する者(以下「一括調査報告義務者」という。)は、経済産業大臣の定めるところにより、一括事業所に係る事業を行う事業所(以下「関係事業所」という。)の調査票に掲げる事項の全部又は一部について一括して報告するものとする。
前項ただし書に規定する一括事業所の指定を受けようとする事業所を代表する者は、あらかじめ、必要な事項を様式第一により記載した書面を経済産業大臣に届け出なければならない。
前項の規定により届け出た事項に変更があつた場合には、一括調査報告義務者は、様式第二によりその旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
第1項ただし書の規定による報告をやめようとする場合には、一括調査報告義務者は、様式第三によりその旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
経済産業大臣は、前項の届出がなされた場合その他特別の理由がある場合には、一括事業所の指定を解除することができる。
経済産業大臣は、第1項の規定により一括事業所を指定したとき又は前項の規定により一括事業所の指定を解除したときには、関係事業所を代表する者にその旨を通知する。
第9条
【調査の方法】
生産動態調査は、経済産業大臣、第4条に規定する事業所若しくは特定事業所の所在地を管轄する経済産業局長(以下「経済産業局長」という。)又は同条に規定する事業所若しくは特定事業所の所在地を管轄する都道府県知事(以下「都道府県知事」という。)がその報告義務者及び一括調査報告義務者に配布する調査票によつて行う。ただし、一括事業所については、経済産業大臣が定める者が配布する調査票によつて行う。
報告義務者及び一括調査報告義務者が調査票の配布を受けなかつたときは、調査票配布者(前項に規定する経済産業大臣、経済産業局長又は都道府県知事をいう。以下同じ。)にその旨を申し出て、調査票の配布を受けなければならない。
第10条
【調査票の提出】
報告義務者及び一括調査報告義務者は、調査票に所定の事項を記入し、これに記名した上、調査の種類別に調査票配布者に提出しなければならない。
第11条
経済産業局長及び都道府県知事は、受理した調査票を整理した上、審査し、一部を保存し、一部を経済産業大臣に提出しなければならない。
第12条
削除
第13条
第10条の場合において、調査票の提出部数、提出期日及び提出先は、別表で調査の範囲及び調査の種類別に、それぞれ同表の提出部数、提出期日及び提出先の欄に掲げるところによらなければならない。ただし、一括事業所にあつては、第8条第1項の規定により経済産業大臣の定めるところによるものとする。
第11条の場合において、調査票の提出期日は、別表で調査の範囲及び調査の種類別に、経済産業局長又は都道府県知事より経済産業大臣へ提出する期日の欄に掲げるところによらなければならない。
参照条文
第13条の2
【電子情報処理組織による提出】
第10条の規定による調査票の提出は、経済産業省の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)と、提出をしようとする者の使用に係る入出力装置とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用してすることができる。
前項の規定により提出する場合は、同項の電子計算機に備えられたファイル(以下「ファイル」という。)への記録がされた時に調査票が調査票配布者に到達したものとみなす。
第1項の規定による提出は、当該提出を書面の提出によりするものとして規定した第10条の規定に規定する書面の提出によりされたものとみなす。
報告義務者及び一括調査報告義務者が第1項の規定による提出をする場合における第11条並びに前条第1項及び第2項の規定の適用については、第11条中「受理した調査票を整理した上、審査し、一部を保存し、一部を経済産業大臣に提出しなければならない。」とあるのは「第13条の2第2項の記録がされたファイルを整理した上、審査しなければならない。この場合においては、ファイルの審査を終了した時に調査票が経済産業大臣に提出されたものとみなす。」と、前条第1項中「調査票の提出部数、提出期日及び提出先は、別表で調査の範囲及び調査の種類別に、それぞれ同表の提出部数、提出期日及び提出先の欄」とあるのは「提出期日及び提出先は、別表で調査の範囲及び調査の種類別に、それぞれ同表の提出期日及び提出先の欄」と、同条第2項中「調査票の提出期日」とあるのは「審査を終了する期日」とする。
参照条文
第13条の3
前条第1項の規定による提出をしようとする者は、第8条の規定により報告すべきこととされている事項を調査票の様式に準ずる様式により前条第1項の入出力装置(当該提出をしようとする者の使用に係るものに限る。)から入力しなければならない。
参照条文
第13条の4
前条の入力は、工業標準化法に基づく日本工業規格(以下「日本工業規格」という。)X〇二〇八附属書一で規定する方式に従つてしなければならない。
前条の入力は、日本工業規格X〇二〇一及びX〇二〇八に規定する図形文字並びに日本工業規格X〇二一一に規定する制御文字のうち「復帰」及び「改行」を用いてしなければならない。
第13条の5
削除
第13条の6
【フレキシブルディスクによる提出】
第10条の規定による調査票の提出は、第8条の規定により報告すべきこととされている事項を調査票の様式に準ずる様式により記録したフレキシブルディスクを提出することにより行うことができる。
報告義務者及び一括調査報告義務者が前項の規定による提出をする場合における第11条並びに第13条第1項及び第2項の規定の適用については、第11条中「調査票を整理した上、審査し、一部を保存し、一部を」とあるのは「フレキシブルディスクを整理した上、審査し、」と、第13条第1項中「調査票の提出部数、提出期日及び提出先は、別表で調査の範囲及び調査の種類別に、それぞれ同表の提出部数、提出期日及び提出先の欄」とあるのは「フレキシブルディスクの提出枚数は一枚とし、フレキシブルディスクの提出期日及び提出先は、別表で調査の範囲及び調査の種類別に、それぞれ同表の提出期日及び提出先の欄」と、同条第2項中「調査票の提出期日」とあるのは「フレキシブルディスクの提出期日」とする。
第13条の7
【フレキシブルディスクの構造】
前条第1項のフレキシブルディスクは、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。
日本工業規格X六二二一に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジ
日本工業規格X六二二三に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジ
参照条文
第13条の8
【フレキシブルディスクへの記録方式】
第13条の6第1項の規定によるフレキシブルディスクへの記録は、次に掲げる方式に従つてしなければならない。
トラックフォーマットについては、前条第1号のフレキシブルディスクに記録する場合にあつては日本工業規格X六二二二に、同条第2号のフレキシブルディスクに記録する場合にあつては日本工業規格X六二二五に規定する方式
ボリューム及びファイル構成については、日本工業規格X〇六〇五に規定する方式
文字の符号化表現については、日本工業規格X〇二〇八附属書一に規定する方式
第13条の6第1項の規定によるフレキシブルディスクへの記録は、日本工業規格X〇二〇一及びX〇二〇八に規定する図形文字並びに日本工業規格X〇二一一に規定する制御文字のうち「復帰」及び「改行」を用いてしなければならない。
第13条の9
【フレキシブルディスクにはり付ける書面】
第13条の6第1項のフレキシブルディスクには、日本工業規格X六二二一又はX六二二三に規定するラベル領域に、次に掲げる事項を記載した書面をはり付けなければならない。
企業名・事業所名
報告義務者氏名
調査年月
月報名
第14条
削除
第15条
削除
第16条
【統計調査員】
生産動態調査の事務に従事させるため、法第14条に規定する統計調査員として経済産業局及び都道府県に設置されるものは、第3項に規定する事務を適正に執行する能力を有する者(次の各号に掲げる者を除く。以下「生産動態調査員」という。)とする。
国税徴収法第2条第11号に規定する徴収職員又は地方税法第1条第1項第3号に規定する徴税吏員
警察法第34条第1項に規定する警察官又は同法第55条第1項に規定する警察官
生産動態調査員は、経済産業局長又は都道府県知事から指定された事業所又は特定事業所(以下「担当事業所等」という。)を担当する。
生産動態調査員は、経済産業局長又は都道府県知事の指揮監督を受けて、担当事業所等に係る調査票の配布及び取集その他これらに附帯する事務を行う。
第17条
削除
第18条
削除
第19条
【集計及び公表】
経済産業大臣は、受理した調査票及びフレキシブルディスク並びにファイル(以下「調査票等」という。)を審査した上、集計し、その結果を速やかに公表する。
第20条
【調査票等及び集計表の保存期間】
経済産業大臣の保存する調査票及びフレキシブルディスクの保存期間は、一年とする。
経済産業局長及び都道府県知事の保存する調査票の保存期間は、一年とする。
経済産業大臣は、調査票等及び集計表を収録した磁気媒体を永年保存する。
別表
【第四条、第五条、第十三条関係】
生産品目調査の範囲調査の種類提出部数提出期日提出先都道府県知事から経済産業大臣に提出する期日経済産業局長から経済産業大臣に提出する期日
事業所特定事業所
鉄鋼及び鉄鋼加工製品鉄鋼銑鉄
フェロアロイ
粗鋼
鋼半製品
鍛鋼品
鋳鋼品
 全部 鉄鋼月報(その一)一部翌月十五日経済産業大臣  
鉄鋼月報(その九)一部翌月十五日経済産業大臣  
普通鋼熱間圧延鋼材一般普通鋼熱間圧延鋼材
再生普通鋼熱間圧延鋼材
全部 鉄鋼月報(その二)一部翌月十五日経済産業大臣  
鉄鋼月報(その九)一部翌月十五日経済産業大臣  
普通鋼冷間仕上鋼材、めっき鋼材及び冷間ロール成型形鋼磨帯鋼
冷延広幅帯鋼
冷延鋼板
冷延電気鋼帯
ブリキ
ティンフリースチール
亜鉛めっき鋼板
その他の金属めっき鋼板
簡易鋼矢板
軽量形鋼
銑鉄、フェロアロイ、粗鋼、鋼半製品、鍛鋼品、鋳鋼品、一般普通鋼熱間圧延鋼材、冷延広幅帯鋼、冷延電気鋼帯、めっき鋼材、特殊鋼熱間圧延鋼材、特殊鋼冷延鋼板、鋼管(冷けん鋼管を除く。)又は鋳鉄管(以下「銑鉄等」という。)を生産するもの 鉄鋼月報(その四)一部翌月十五日経済産業大臣  
鉄鋼月報(その九)一部翌月十五日経済産業大臣  
右以外のもの 鉄鋼月報(その四)二部翌月十日経済産業局長 翌月十五日
鉄鋼月報(その九)二部翌月十日経済産業局長 翌月十五日
磨棒鋼
鉄線
冷間圧造用炭素鋼線
硬鋼線
溶接棒心線
針金
亜鉛めっき硬鋼線
銑鉄等を生産するもの 鉄鋼月報(その七)一部翌月十五日経済産業大臣  
右以外のもの鉄鋼月報(その七)二部翌月十日経済産業局長 翌月十五日
特殊鋼熱間圧延鋼材 全部 鉄鋼月報(その五)一部翌月十五日経済産業大臣  
鉄鋼月報(その九)一部翌月十五日経済産業大臣  
特殊鋼冷間仕上鋼材磨帯鋼
冷延広幅帯鋼
冷延鋼板
銑鉄等を生産するもの 鉄鋼月報(その五)一部翌月十五日経済産業大臣  
鉄鋼月報(その九)一部翌月十五日経済産業大臣  
右以外のもの 鉄鋼月報(その五)二部翌月十日経済産業局長 翌月十五日
鉄鋼月報(その九)二部翌月十日経済産業局長 翌月十五日
磨棒鋼
冷間圧造用炭素鋼線
PC鋼線
ピアノ線
ステンレス鋼線
その他の特殊鋼線
銑鉄等を生産するもの 鉄鋼月報(その七)一部翌月十五日経済産業大臣  
右以外のもの 鉄鋼月報(その七)二部翌月十日経済産業局長 翌月十五日
鋼管普通鋼鋼管
特殊鋼鋼管
銑鉄等を生産するもの 鉄鋼月報(その六)一部翌月十五日経済産業大臣  
鉄鋼月報(その九)一部翌月十五日経済産業大臣  
右以外のもの 鉄鋼月報(その六)二部翌月十日経済産業局長 翌月十五日
鉄鋼月報(その九)二部翌月十日経済産業局長 翌月十五日
鋳鉄管 全部 鉄鋼月報(その七)一部翌月十五日経済産業大臣  
鉄鋼加工製品鋼索
PC鋼より線
金網
鉄くぎ
電気溶接棒
ドラム缶
十八リットル缶
食缶
一般缶
 銑鉄等を生産するものであって従事者二十名以上のもの 鉄鋼月報(その七)一部翌月十五日経済産業大臣  
右以外のものであって従事者二十名以上のもの 鉄鋼月報(その七)二部翌月十日経済産業局長 翌月十五日
一般機械器具ボイラ及び原動機(自動車用、二輪自動車用、鉄道車両用及び航空機用のものを除く。)内燃機関はん用内燃機関
舶用ディーゼル機関
従事者百名以上のもの 機械器具月報(その一)二部翌月十日経済産業局長 翌月十五日
ボイラ
蒸気タービン
ガスタービン
 従事者五十名以上百名未満のもの 機械器具月報(その一)二部翌月十日都道府県知事翌月十五日 
 経済産業大臣の指定するもの機械器具月報(その一)二部翌月十五日経済産業大臣  
土木建設機械、鉱山機械及び破砕機土木建設機械装軌式トラクタ(ブルドーザに限る。)
建設用クレーン
掘削機械
整地機械
アスファルト舗装機械
コンクリート機械
基礎工事用機械
高所作業車
破砕解体機
従事者百名以上のもの 機械器具月報(その二)二部翌月十日経済産業局長 翌月十五日
鉱山機械せん孔機
さく岩機
従事者五十名以上百名未満のもの 機械器具月報(その二)二部翌月十日都道府県知事翌月十五日 
破砕機  経済産業大臣の指定するもの機械器具月報(その二)二部翌月十五日経済産業大臣  
化学機械及び貯蔵槽化学機械ろ過機器
分離機器
集じん機器
熱交換器
混合機、かくはん機及び粉砕機
反応用機器
塔槽機器
乾燥機器
従事者百名以上のもの 機械器具月報(その三)二部翌月十日経済産業局長 翌月十五日
貯蔵槽 従事者五十名以上百名未満のもの 機械器具月報(その三)二部翌月十日都道府県知事翌月十五日 
製紙機械、プラスチック加工機械、印刷・製版・製本及び紙工機械製紙機械 従事者百名以上のもの 機械器具月報(その四)二部翌月十日経済産業局長 翌月十五日
プラスチック加工機械射出成形機(手動式を除く。)
押出成形機
押出成形付属装置
ブロウ成形機
従事者五十名以上百名未満のもの 機械器具月報(その四)二部翌月十日都道府県知事翌月十五日 
印刷機械
製版機械
製本機械
紙工機械
 従事者百名以上のもの 機械器具月報(その四)二部翌月十日経済産業局長 翌月十五日
従事者三十名以上百名未満のもの 機械器具月報(その四)二部翌月十日都道府県知事翌月十五日 
ポンプ、圧縮機及び送風機(自動車用、二輪自動車用及び航空機用のものを除く。)ポンプ(手動式及び消防ポンプを除く。)
真空ポンプ
圧縮機
送風機(排風機を含み、電気ブロワを除く。)
 従事者百名以上のもの 機械器具月報(その六)二部翌月十日経済産業局長 翌月十五日
従事者五十名以上百名未満のもの 機械器具月報(その六)二部翌月十日都道府県知事翌月十五日 
 経済産業大臣の指定するもの機械器具月報(その六)二部翌月十五日経済産業大臣  
油圧機器及び空気圧機器(航空機用のものを除く。)油圧機器
空気圧機器
 従事者百名以上のもの 機械器具月報(その七)二部翌月十日経済産業局長 翌月十五日
従事者五十名以上百名未満のもの 機械器具月報(その七)二部翌月十日都道府県知事翌月十五日 
 経済産業大臣の指定するもの機械器具月報(その七)二部翌月十五日経済産業大臣  
運搬機械及び産業用ロボットクレーン
巻上機
コンベヤ
エレベータ(自動車用を除く。)
エスカレータ
機械式駐車装置
自動立体倉庫装置
産業用ロボット
 従事者百名以上のもの 機械器具月報(その八)二部翌月十日経済産業局長 翌月十五日
従事者五十名以上百名未満のもの 機械器具月報(その八)二部翌月十日都道府県知事翌月十五日 
動力伝導装置固定比減速機(自動車用、二輪自動車用、自転車用及び航空機用のものを除く。)
歯車(粉末や金製品を除く。)
スチールチェーン
 従事者百名以上のもの 機械器具月報(その九)二部翌月十日経済産業局長 翌月十五日
従事者五十名以上百名未満のもの 機械器具月報(その九)二部翌月十日都道府県知事翌月十五日 
農業用機械器具及び木材加工機械農業用機械器具整地用機器及び付属品
栽培用機器
管理用機器
収穫調整用機器
従事者百名以上のもの 機械器具月報(その十)二部翌月十日経済産業局長 翌月十五日
木材加工機械 従事者三十名以上百名未満のもの 機械器具月報(その十)二部翌月十日都道府県知事翌月十五日 
 経済産業大臣の指定するもの機械器具月報(その十)二部翌月十五日経済産業大臣  
金属工作機械旋盤
研削盤
歯切り盤及び歯車仕上げ機械
専用機
マシニングセンタ
その他の金属工作機械
 従事者百名以上のもの 機械器具月報(その十一)二部翌月十日経済産業局長 翌月十五日
従事者五十名以上百名未満のもの 機械器具月報(その十一)二部翌月十日都道府県知事翌月十五日 
 経済産業大臣の指定するもの機械器具月報(その十一)二部翌月十五日経済産業大臣  
金属加工機械及び鋳造装置金属加工機械金属一次製品製造機械
第二次金属加工機械
従事者百名以上のもの 機械器具月報(その十二)二部翌月十日経済産業局長 翌月十五日
鋳造装置ダイガストマシン
鋳型機械
砂処理・製品処理機械及び装置
従事者三十名以上百名未満のもの 機械器具月報(その十二)二部翌月十日都道府県知事翌月十五日 
 経済産業大臣の指定するもの機械器具月報(その十二)二部翌月十五日経済産業大臣  
食料品加工機械、包装機械及び荷造機械(手動式のものを除く。)食料品加工機械 従事者百名以上のもの 機械器具月報(その十四)二部翌月十日経済産業局長 翌月十五日
包装機械及び荷造機械個装・内装機械
外装・荷造機械
従事者三十名以上百名未満のもの 機械器具月報(その十四)二部翌月十日都道府県知事翌月十五日 
 経済産業大臣の指定するもの機械器具月報(その十四)二部翌月十五日経済産業大臣  
事務用機械謄写機(謄写版を除く。)・事務用印刷機(B3版未満のオフセット印刷機) 従事者百名以上のもの 機械器具月報(その十六)二部翌月十日経済産業局長 翌月十五日
複写機(ジアゾ式等を除く。)デジタル機
フルカラー機
従事者五十名以上百名未満のもの 機械器具月報(その十六)二部翌月十日都道府県知事翌月十五日 
金銭登録機  経済産業大臣の指定するもの機械器具月報(その十六)二部翌月十五日経済産業大臣  
ミシン及び繊維機械ミシン家庭用ミシン
工業用ミシン
従事者百名以上のもの 機械器具月報(その十七)二部翌月十日経済産業局長 翌月十五日
従事者三十名以上百名未満のもの 機械器具月報(その十七)二部翌月十日都道府県知事翌月十五日 
 経済産業大臣の指定するもの機械器具月報(その十七)二部翌月十五日経済産業大臣  
繊維機械 従事者百名以上のもの 機械器具月報(その十七)二部翌月十日経済産業局長 翌月十五日
従事者五十名以上百名未満のもの 機械器具月報(その十七)二部翌月十日都道府県知事翌月十五日 
冷凍機及び冷凍機応用製品冷凍機 従事者百名以上のもの 機械器具月報(その十八)二部翌月十日経済産業局長 翌月十五日
冷凍機応用製品エアコンディショナ
冷凍・冷蔵ショーケース
フリーザ(業務用冷凍庫を含む。)
除湿機
製氷機
チリングユニット(ヒートポンプ式を含む。)
冷凍・冷蔵ユニット
従事者五十名以上百名未満のもの 機械器具月報(その十八)二部翌月十日都道府県知事翌月十五日 
冷凍機及び冷凍機応用製品の補器
冷凍・空調用冷却塔
  経済産業大臣の指定するもの機械器具月報(その十八)二部翌月十五日経済産業大臣  
業務用サービス機器自動販売機
自動改札機・自動入場機
業務用洗濯機
自動車用洗浄機器
 従事者百名以上のもの 機械器具月報(その十九)二部翌月十日経済産業局長 翌月十五日
従事者五十名以上百名未満のもの 機械器具月報(その十九)二部翌月十日都道府県知事翌月十五日 
 経済産業大臣の指定するもの機械器具月報(その十九)二部翌月十五日経済産業大臣  
軸受(玉及びころ軸受に限る。)玉軸受
ころ軸受
軸受ユニット
 従事者百名以上のもの 機械器具月報(その二十)二部翌月十日経済産業局長 翌月十五日
従事者五十名以上百名未満のもの 機械器具月報(その二十)二部翌月十日都道府県知事翌月十五日 
 経済産業大臣の指定するもの機械器具月報(その二十)二部翌月十五日経済産業大臣  
鉄構物及び架線金物鉄構物鉄骨
軽量鉄骨
橋りょう
鉄塔水門(水門巻上機を含む。)
鋼管(ベンディングロールで成型したものに限る。)
従事者百名以上のもの 鉄構物及び架線金物月報二部翌月十日経済産業局長 翌月十五日
従事者五十名以上百名未満のもの 二部翌月十日都道府県知事翌月十五日 
架線金物送変電用
配電用
通信線路用及び電車線用
従事者百名以上のもの 二部翌月十日経済産業局長 翌月十五日
従事者三十名以上百名未満のもの 二部翌月十日都道府県知事翌月十五日 
ばねかさね板ばね
つるまきばね
ねじり棒ばね
線ばね
うす板ばね
ばね座金
 従事者百名以上のもの ばね月報二部翌月十日経済産業局長 翌月十五日
従事者三十名以上百名未満のもの 二部翌月十日都道府県知事翌月十五日 
金型プレス用金型
鍛造用金型
鋳造用金型
ダイカスト用金型
プラスチック用金型
ガラス用金型
ゴム用金型
粉末や金用金型
 従事者百名以上のもの 機械器具月報(その二十三)二部翌月十日経済産業局長 翌月十五日
従事者二十名以上百名未満のもの 機械器具月報(その二十三)二部翌月十日都道府県知事翌月十五日 
機械工具特殊鋼切削工具ドリル(木工用を除く。)
ミーリングカッタ
ギヤーカッタ(ねじフライスを含む。)
ブローチ
タップ及びダイス
リーマ・バイト
従事者百名以上のもの 機械器具月報(その二十四)二部翌月十日経済産業局長 翌月十五日
ダイヤモンド工具
C(W)BN工具
超硬工具
 従事者三十名以上百名未満のもの 機械器具月報(その二十四)二部翌月十日都道府県知事翌月十五日 
 経済産業大臣の指定するもの機械器具月報(その二十四)二部翌月十五日経済産業大臣  
弁及び管継手バルブ及びコック
管継手
 従事者百名以上のもの 弁及び管継手月報二部翌月十日経済産業局長 翌月十五日
従事者三十名以上百名未満のもの 二部翌月十日都道府県知事翌月十五日 
空気動工具、作業工具、のこ刃及び機械刃物空気動工具
のこ刃
機械刃物
 従事者百名以上のもの 空気動工具、作業工具、のこ刃及び機械刃物月報二部翌月十日経済産業局長 翌月十五日
従事者三十名以上百名未満のもの 二部翌月十日都道府県知事翌月十五日 
作業工具 従事者百名以上のもの 二部翌月十日経済産業局長 翌月十五日
従事者二十名以上百名未満のもの 二部翌月十日都道府県知事翌月十五日 
ガス機器、石油機器及び太陽熱温水器ガス機器ガスこんろ
ガス湯沸器
ガス温水給湯暖房機
ガス風呂がま
ガスストーブ
ガス温風暖房機
従事者百名以上のもの ガス機器、石油機器及び太陽熱温水器月報二部翌月十日経済産業局長 翌月十五日
石油機器石油ストーブ
石油温風暖房機
石油温水給湯暖房機
太陽熱温水器 従事者五十名以上百名未満のもの 二部翌月十日都道府県知事翌月十五日 
半導体製造装置及びフラットパネル・ディスプレイ製造装置半導体製造装置
フラットパネル・ディスプレイ製造装置
 従事者百名以上のもの 機械器具月報(その五十七)二部翌月十日経済産業局長 翌月十五日
従事者五十名以上百名未満のもの 機械器具月報(その五十七)二部翌月十日都道府県知事翌月十五日 
電気機械器具回転電気機械(航空機用のものを除く。)直流機
交流発電機
電動機
電動機一体機器
 従事者百名以上のもの 機械器具月報(その二十八)二部翌月十日経済産業局長 翌月十五日
従事者五十名以上百名未満のもの 機械器具月報(その二十八)二部翌月十日都道府県知事翌月十五日 
静止電気機械器具(航空機用のものを除く。)変圧器(電子機器に組み込まれるものを除く。)
電力変換装置
コンデンサ(電子機器用のものを除く。)
避雷装置
リアクトル
電気炉
電気溶接機
 従事者百名以上のもの 機械器具月報(その二十九)二部翌月十日経済産業局長 翌月十五日
従事者五十名以上百名未満のもの 機械器具月報(その二十九)二部翌月十日都道府県知事翌月十五日 
開閉制御装置(航空機用のものを除く。)開閉制御装置
開閉機器
 従事者百名以上のもの 機械器具月報(その三十)二部翌月十日経済産業局長 翌月十五日
従事者五十名以上百名未満のもの 機械器具月報(その三十)二部翌月十日都道府県知事翌月十五日 
民生用電気機械器具電子レンジ
電気がま
ジャーポット
食器洗い乾燥機
電気冷蔵庫
クッキングヒーター
換気扇
電気温水器
自然冷媒ヒートポンプ式給湯機
家庭用電気井戸ポンプ
電気洗濯機
電気掃除機
温水洗浄便座
電気かみそり
電気マッサージ器具
 従事者百名以上のもの 機械器具月報(その三十一)二部翌月十日経済産業局長 翌月十五日
従事者五十名以上百名未満のもの 機械器具月報(その三十一)二部翌月十日都道府県知事翌月十五日 
 経済産業大臣の指定するもの機械器具月報(その三十一)二部翌月十五日経済産業大臣  
電球、配線及び電気照明器具電球白熱電球
放電ランプ
LEDランプ
従事者百名以上のもの 機械器具月報(その三十二)二部翌月十日経済産業局長 翌月十五日
配線及び電気照明器具配線器具
電気照明器具
従事者五十名以上百名未満のもの 機械器具月報(その三十二)二部翌月十日都道府県知事翌月十五日 
 経済産業大臣の指定するもの機械器具月報(その三十二)二部翌月十五日経済産業大臣  
通信機械器具及び無線応用装置電話機
電話応用装置
ファクシミリ
交換機
搬送装置
無線通信機器(衛星通信装置を含む。)
ネットワーク接続機器
ボタン電話装置
インターホン
従事者百名以上のもの 機械器具月報(その三十三)二部翌月十日経済産業局長 翌月十五日
従事者五十名以上百名未満のもの 機械器具月報(その三十三)二部翌月十日都道府県知事翌月十五日 
 経済産業大臣の指定するもの機械器具月報(その三十三)二部翌月十五日経済産業大臣  
民生用電子機械器具薄型テレビ
DVD—ビデオ
ビデオカメラ(放送用を除く。)
デジタルカメラ
カーオーディオ
カーナビゲーションシステム
補聴器
 従事者百名以上のもの 機械器具月報(その三十四)二部翌月十日経済産業局長 翌月十五日
従事者五十名以上百名未満のもの 機械器具月報(その三十四)二部翌月十日都道府県知事翌月十五日 
 経済産業大臣の指定するもの機械器具月報(その三十四)二部翌月十五日経済産業大臣  
電子部品受動部品抵抗器
固定コンデンサ
トランス
インダクタ(コイルを含む。)
機能部品
従事者百名以上のもの 機械器具月報(その三十五)二部翌月十日経済産業局長 翌月十五日
接続部品スイッチ(通信・電子装置用に限る。)
コネクタ
リレー(有線通信機器用に限る。)
電子回路基板
電子回路実装基板
 
変換部品音響部品
磁気ヘッド
従事者五十名以上百名未満のもの 機械器具月報(その三十五)二部翌月十日都道府県知事翌月十五日 
メモリ部品磁気テープ
光ディスク
スイッチング電源 
電子管、半導体素子、集積回路及び液晶素子電子管
半導体素子
集積回路
液晶素子
太陽電池モジュール
 従事者百名以上のもの 機械器具月報(その三十六)二部翌月十日経済産業局長 翌月十五日
従事者五十名以上百名未満のもの 機械器具月報(その三十六)二部翌月十日都道府県知事翌月十五日 
 経済産業大臣の指定するもの機械器具月報(その三十六)二部翌月十五日経済産業大臣  
電子計算機及び関連装置電子計算機本体 従事者百名以上のもの 機械器具月報(その三十七)二部翌月十日経済産業局長 翌月十五日
周辺装置外部記憶装置(内蔵型を含む。)
入出力装置
端末装置
プラズマモニター
プロジェクタ
 従事者五十名以上百名未満のもの 機械器具月報(その三十七)二部翌月十日都道府県知事翌月十五日 
電気計測器及び電子応用装置電気計器
電気測定器
工業用計測制御機器
ガス警報器
X線装置
放射性物質応用機器
放射線測定器
超音波応用装置
その他の電子応用装置
 従事者百名以上のもの 機械器具月報(その三十八)二部翌月十日経済産業局長 翌月十五日
従事者五十名以上百名未満のもの 機械器具月報(その三十八)二部翌月十日都道府県知事翌月十五日 
電池乾電池
蓄電池
酸化銀電池
アルカリマンガン電池
リチウム電池
従事者百名以上のもの 機械器具月報(その三十九)二部翌月十日経済産業局長 翌月十五日
従事者五十名以上百名未満のもの 機械器具月報(その三十九)二部翌月十日都道府県知事翌月十五日 
 経済産業大臣の指定するもの機械器具月報(その三十九)二部翌月十五日経済産業大臣  
輸送機械器具自動車(二輪自動車及び戦闘用自動車を除く。)乗用車(シャシーのみのものを含む。)
バスシャシー(完成車を含む。)
トラックシャシー(完成車を含む。)
特殊自動車
トレーラ
車体
 従事者百名以上のもの 機械器具月報(その四十)二部翌月十日経済産業局長 翌月十五日
従事者五十名以上百名未満のもの 機械器具月報(その四十)二部翌月十日都道府県知事翌月十五日 
 経済産業大臣の指定するもの機械器具月報(その四十)二部翌月十五日経済産業大臣  
自動車部品及び内燃機関電装品自動車部品
内燃機関電装品(自動車用以外のものを含む。)
 従事者百名以上のもの 機械器具月報(その四十一)二部翌月十日経済産業局長 翌月十五日
従事者五十名以上百名未満のもの 機械器具月報(その四十一)二部翌月十日都道府県知事翌月十五日 
二輪自動車及び部品二輪自動車(モータースクータを含む。) 従事者百名以上のもの 機械器具月報(その四十二)二部翌月十日経済産業局長 翌月十五日
二輪自動車部品エンジン
気化器
ショックアブソーバ
計器類
ブレーキ装置
従事者五十名以上百名未満のもの 機械器具月報(その四十二)二部翌月十日都道府県知事翌月十五日 
 経済産業大臣の指定するもの機械器具月報(その四十二)二部翌月十五日経済産業大臣  
自転車及び車いす(原動機付自転車を除く。)完成自転車 従事者百名以上のもの 機械器具月報(その四十三)二部翌月十日経済産業局長 翌月十五日
従事者十名以上百名未満のもの 機械器具月報(その四十三)二部翌月十日都道府県知事翌月十五日 
 経済産業大臣の指定するもの機械器具月報(その四十三)二部翌月十五日経済産業大臣  
車いす 従事者百名以上のもの 機械器具月報(その四十三)二部翌月十日経済産業局長 翌月十五日
従事者三十名以上百名未満のもの 機械器具月報(その四十三)二部翌月十日都道府県知事翌月十五日 
 経済産業大臣の指定するもの機械器具月報(その四十三)二部翌月十五日経済産業大臣  
産業車両動力付運搬車 従事者百名以上のもの 機械器具月報(その四十四)二部翌月十日経済産業局長 翌月十五日
従事者五十名以上百名未満のもの 機械器具月報(その四十四)二部翌月十日都道府県知事翌月十五日 
 経済産業大臣の指定するもの機械器具月報(その四十四)二部翌月十五日経済産業大臣  
航空機航空機
機体部品・付属装置
発動機
補機(発動機の付属品を含む。)
航空計器・操縦訓練用設備
 全部 機械器具月報(その四十五)一部翌月十五日経済産業大臣  
精密機械器具計測機器測定機器
試験機
測量機器
 従事者百名以上のもの 機械器具月報(その四十六)二部翌月十日経済産業局長 翌月十五日
従事者五十名以上百名未満のもの 機械器具月報(その四十六)二部翌月十日都道府県知事翌月十五日 
光学機械器具及び時計光学機械器具カメラ
カメラ用交換レンズ
従事者百名以上のもの 機械器具月報(その四十七)二部翌月十日経済産業局長 翌月十五日
時計完成品
ムーブメント(自己消費を除く。)
従事者五十名以上百名未満のもの 機械器具月報(その四十七)二部翌月十日都道府県知事翌月十五日 
 経済産業大臣の指定するもの機械器具月報(その四十七)二部翌月十五日経済産業大臣  
その他の機械武器武器 全部 機械器具月報(その四十九)一部翌月十五日経済産業大臣  
粉末や金製品(超硬チップを除く。)粉末や金製品(超硬チップを除く。) 従事者百名以上のもの 粉末や金製品月報二部翌月十日経済産業局長 翌月十五日
従事者三十名以上百名未満のもの 粉末や金製品月報二部翌月十日都道府県知事翌月十五日 
鋳鍛造品鍛工品鉄系鍛工品
アルミニウム系鍛工品
従事者百名以上のもの 鍛工品月報二部翌月十日経済産業局長 翌月十五日
従事者二十名以上百名未満のもの 鍛工品月報二部翌月十日都道府県知事翌月十五日 
銑鉄鋳物銑鉄鋳物
球状黒鉛鋳鉄
従事者百名以上のもの 銑鉄鋳物月報二部翌月十日経済産業局長 翌月十五日
従事者二十名以上百名未満のもの 銑鉄鋳物月報二部翌月十日都道府県知事翌月十五日 
可鍛鋳鉄及び精密鋳造品可鍛鋳鉄
精密鋳造品
従事者百名以上のもの 可鍛鋳鉄及び精密鋳造品月報二部翌月十日経済産業局長 翌月十五日
従事者三十名以上百名未満のもの 可鍛鋳鉄及び精密鋳造品月報二部翌月十日都道府県知事翌月十五日 
非鉄金属鋳物銅・銅合金鋳物従事者百名以上のもの 非鉄金属鋳物月報二部翌月十日経済産業局長 翌月十五日
従事者十名以上百名未満のもの 非鉄金属鋳物月報二部翌月十日都道府県知事翌月十五日 
アルミニウム鋳物従事者百名以上のもの 非鉄金属鋳物月報二部翌月十日経済産業局長 翌月十五日
従事者二十名以上百名未満のもの 非鉄金属鋳物月報二部翌月十日都道府県知事翌月十五日 
ダイカスト 従事者百名以上のもの ダイカスト月報二部翌月十日経済産業局長 翌月十五日
従事者三十名以上百名未満のもの ダイカスト月報二部翌月十日都道府県知事翌月十五日 
繊維工業品化学繊維再生半合成繊維
合成繊維
 従事者三十名以上のもの二以上の事業所を有するもの化学繊維月報二部翌月十日経済産業局長 翌月十五日
紡績糸綿糸(コンデンサー糸を含む。)
そ毛糸
紡毛糸
絹紡糸(さく紡糸・ちゅう糸を含む。)
麻糸
再生・半合成繊維糸
アクリル糸
ポリエステル糸
その他の合成繊維糸
 従事者二十名以上のもの又は精紡機八百錘以上を有するもの二以上の事業所を有するもの紡績糸月報二部翌月十日経済産業局長 翌月十五日
織物(細幅織物を除く。)織物綿織物
毛織物
絹・絹紡織物
ビスコーススフ織物
人絹・アセテート織物
合成繊維織物
従事者十名以上のもの二以上の事業所を有するもの織物生産月報二部翌月十日都道府県知事翌月十五日 
タオル
タイヤコード
 
タフテッドカーペット・フェルト・不織布類タフテッドカーペット(不織布カーペットを除く。)
プレスフェルト(ニードルフェルトを除く。)
不織布
 従事者二十名以上のもの タフテッドカーペット・フェルト・不織布月報二部翌月十日都道府県知事翌月十五日 
染色整理した織物、ニット生地染色整理した織物、ニット生地及び毛布 主たる工程を動力による機械設備によって行うものであって従事者二十名以上のもの 染色整理月報二部翌月十日都道府県知事翌月十五日 
ニット生地並びにニット製品及び織物縫製品ニット生地 従事者二十名以上のもの ニット・衣服縫製品月報二部翌月十日都道府県知事翌月十五日 
ニット製品外衣
下着・補整着・寝着類
靴下
手袋
従事者三十名以上のもの
織物製縫製品外衣
下着・補整着・寝着類
製綿・ふとん・網・綱、細幅織物・組ひも・レース製綿・ふとん 従事者二十名以上のもの 二次製品月報(製綿・ふとん・網・綱、細幅織物・組ひも・レース)二部翌月十日都道府県知事翌月十五日 
漁網・陸上網
合成繊維綱
 従事者二十名以上のもの
細幅織物
組ひも
レース生地
 従事者十名以上のもの
パルプ及び紙パルプ製紙パルプ 全部 パルプ月報二部翌月十日経済産業局長 翌月十五日
紙(手すきの紙を除く。)新聞巻取紙
印刷・情報用紙
包装用紙
衛生用紙
雑種紙
全部 紙月報二部翌月十日経済産業局長 翌月十五日
板紙段ボール原紙
紙器用板紙
雑板紙
全部 板紙月報二部翌月十日経済産業局長 翌月十五日
段ボール 従事者十名以上のもの 段ボール月報二部翌月十日経済産業局長 翌月十五日
印刷印刷出版印刷
商業印刷
証券印刷
事務用印刷
包装印刷
建装材印刷
その他の印刷
 従事者百名以上のもの 印刷月報一部翌月十五日経済産業大臣  
雑貨工業品雑貨工業品楽器ピアノ
電子ピアノ・電子オルガン
電子キーボード類(ミニキーボードを除く。)
管楽器
ギター・電気ギター
従事者二十名以上のもの 楽器月報二部翌月十日経済産業局長 翌月十五日
家具金属製家具
木製家具
従事者五十名以上のもの 家具月報二部翌月十日経済産業局長 翌月十五日
軽金属板製品(他に掲げる品目に属するものを除く。) 従事者二十名以上のもの 軽金属板製品月報二部翌月十日経済産業局長 翌月十五日
文具鉛筆
シャープペンシル
ボールペン
マーキングペン
クレヨン・パス・水彩絵の具
修正液
修正テープ
従事者二十名以上のもの 文具月報二部翌月十日経済産業局長 翌月十五日
玩具機械玩具(可動装置を有するもの。)
プラスチック製玩具(可動装置を有しないもの。)
従事者十名以上のもの 玩具月報二部翌月十日都道府県知事翌月十五日 
革靴 従事者十名以上のもの 革靴月報二部翌月十日都道府県知事翌月十五日 
製革(牛革、馬革、豚革、めん羊革及びやぎ革に限る。) 従事者十名以上のもの 製革月報二部翌月十日都道府県知事翌月十五日 
ガラス製品(板ガラス及びガラス繊維を除いたもので、加工組立等をしないものに限る。) 従事者十名以上のもの ガラス製品・ほうろう鉄器月報二部翌月十日都道府県知事翌月十五日 
ほうろう鉄器 従事者二十名以上のもの
陶磁器タイル
衛生用品
電気用品
台所・食卓用品
玩具・置物
従事者五名以上のもの 陶磁器月報二部翌月十日都道府県知事翌月十五日 
ファインセラミックス 従事者五名以上のもの ファインセラミックス月報二部翌月十日都道府県知事翌月十五日 
化学工業品無機薬品、顔料及び化学肥料化学肥料アンモニア
硝酸
硫酸アンモニウム(副生硫酸アンモニウムを除く。)
複合肥料(化成肥料のうち粒状のものに限る。)
全部 化学肥料・石灰及びソーダ工業製品月報一部翌月十五日経済産業大臣  
ソーダ工業製品か性ソーダ
塩素ガス
液体塩素
塩酸
次亜塩素酸ナトリウム溶液
石灰及び軽質カルシウム類石灰
軽質炭酸カルシウム
従事者十五名以上のもの
ふっ化物ふっ化水素酸全部 無機薬品・火薬類月報二部翌月十日経済産業局長 翌月十五日
りん化合物りん酸
カリウム塩水酸化カリウム
亜鉛化合物酸化亜鉛
鉄化合物酸化第二鉄
顔料アゾ顔料
フタロシアニン系顔料
酸化チタン
カーボンブラック
活性炭
硫酸
 
その他の無機薬品硫酸アルミニウム
ポリ塩化アルミニウム
よう素
けい酸ナトリウム
過酸化水素
化学石こう
火薬類火薬及び爆薬
触媒(主として触媒に用いられる物質に限る。) 全部 触媒月報二部翌月十日経済産業局長 翌月十五日
高圧ガス、液体ガス及び固体ガス酸素
窒素
アルゴン
水素
溶解アセチレン
フルオロカーボン
炭酸ガス
全部 高圧ガス月報二部翌月十日経済産業局長 翌月十五日
有機薬品及び写真感光材料コールタール製品コールタール
粗製ベンゼン
クレオソート油
ナフタリン
副生硫酸アンモニウム
全部 コールタール製品・環式中間物及び合成染料月報二部翌月十日経済産業局長 翌月十五日
環式中間物(石油化学製品であるものを除く。)ジフェニルメタンジイソシアネート
シクロヘキサン
アニリン
ニトロベンゼン
クロルベンゼン
無水フタル酸
合成染料
有機ゴム薬品
 
エチレン系有機薬品トリクロルエチレン全部 有機薬品及び写真感光材料月報一部翌月十五日経済産業大臣  
メタノール系有機薬品ホルマリン
塩化メチル
塩化メチレン
可塑剤フタル酸系可塑剤
りん酸系可塑剤
エポキシ系可塑剤
その他の有機薬品発酵エチルアルコール
無水酢酸
無水マレイン酸
メラミン
写真感光材料写真フィルム
石油化学製品ポリエチレン
ポリスチレン
ポリプロピレン
石油樹脂合成ゴム(合成ラテックスを含む。)
スチレンモノマー
フェノール
ビスフェノールA
無水フタル酸
テレフタル酸
純ベンゼン
純トルエン
キシレン
オルソキシレン
パラキシレン
エチレン
酸化エチレン
エチレングリコール
エチレングリコールエーテル
アセトアルデヒド
酢酸
酢酸エチル
エチルアルコール
二塩化エチレン
プロピレン
酸化プロピレン
プロピレングリコール
ポリプロピレングリコール
エピクロルヒドリン
イソプロピルアルコール
合成アセトン
メチルイソブチルケトン
アクリロニトリル
アクリル酸エステル
合成オクタノール
合成ブタノール
メチルエチルケトン
ブタン・ブチレン
ブタジエン
ノルマルパラフィン
分解ガソリン
全部 石油化学製品月報一部翌月十五日経済産業大臣  
プラスチックプラスチック(石油化学製品月報に掲げるものを除く。) 全部 プラスチック月報二部翌月十日経済産業局長 翌月十五日
油脂製品、石けん、合成洗剤等及び界面活性剤油脂製品脂肪酸
精製グリセリン
従事者十名以上のもの 油脂製品、石けん・合成洗剤等及び界面活性剤月報二部翌月十日経済産業局長 翌月十五日
石けん
洗顔・ボディ用身体洗浄剤
合成洗剤
柔軟仕上剤
漂白剤
酸・アルカリ洗浄剤
クレンザー
界面活性剤
 
化粧品香水・オーデコロン
頭髪用化粧品
皮膚用化粧品
仕上用化粧品
特殊用途
  従事者三十名以上のもの化粧品月報二部翌月十日経済産業局長 翌月十五日
塗料及び印刷インク塗料
シンナー
 従事者十名以上のもの 塗料及び印刷インキ月報二部翌月十日経済産業局長 翌月十五日
印刷インキ一般インク
新聞インク
印刷インキ用ワニス 
ゴム製品及びプラスチック製品ゴム製品自動車用タイヤ更生タイヤ用練生地 従事者五名以上のもの ゴム製品月報(自動車用タイヤ)二部翌月十日経済産業局長 翌月十五日
ゴム製履物
プラスチック製履物
ゴムベルト
ゴムホース
工業用ゴム製品
その他のゴム製品(電線被覆を除く。)
再生ゴム
 従事者五名以上のもの ゴム製品月報(自動車用タイヤを除く)二部翌月十日経済産業局長 翌月十五日
プラスチック製品プラスチック製品(電線被覆及びプラスチック製履物を除く。)フィルム
シート

合成皮革
パイプ
継手
機械器具部品(照明用品を含む。)
日用品・雑貨
容器
建材
発泡製品
強化製品
浴槽
浄化槽
その他
従事者四十名以上のもの プラスチック製品月報二部翌月十日都道府県知事翌月十五日 
窯業製品、土石製品及び建材セメント及びセメント製品セメント
クリンカ
 全部 セメント月報一部翌月十五日経済産業大臣  
セメント製品遠心力鉄筋コンクリート製品
空洞コンクリートブロック
護岸用コンクリートブロック
道路用コンクリート製品
プレストレストコンクリート製品
木材セメント板
気泡コンクリート製品
従事者二十名以上のもの セメント製品月報二部翌月十日都道府県知事翌月十五日 
ガラス及びガラス製品板ガラス
安全ガラス
複層ガラス
ガラス繊維
 全部 板ガラス・安全ガラス・複層ガラス及びガラス繊維月報一部翌月十五日経済産業大臣  
その他の窯業製品、土石製品及び建材耐火れんが・不定形耐火物 全部 耐火れんが・不定形耐火物月報二部翌月十日経済産業局長 翌月十五日
せっこうボード
繊維板
パーティクルボード
プレハブ建築用パネル
 全部 ボード・パネル月報二部翌月十日経済産業局長 翌月十五日
炭素製品(炭素れんが、鉛筆用芯、濾過用カーボン、活性炭及びその他の日用品を除く。)電極
ブラシ
特殊炭素製品
炭素繊維
全部 炭素製品・研削砥石月報二部翌月十日経済産業局長 翌月十五日
研削砥石 
金属製建具アルミニウム製建具スチール又はステンレス製建具従事者三十名以上のもの 金属製建具月報二部翌月十日経済産業局長 翌月十五日
鉱物及び石炭製品金属鉱物金鉱 全部 鉱物及びコークス月報二部翌月十日経済産業局長 翌月十五日
非金属鉱物けい石
ドロマイト
けい砂
 全部 
石灰石 従事者十名以上のもの 
コークスコークス 全部 
原油及び天然ガス原油
天然ガス
 全部 原油及び天然ガス月報一部翌月十五日経済産業大臣  
石油製品石油製品石油製品 全部 石油製品月報一部翌月十五日経済産業大臣  
非鉄金属及び非鉄金属加工製品非鉄金属地金電気金
電気銀
粗銅
電気銅
銅ケーク
銅ビレット
粗鉛(副産粗鉛を含む。)
電気鉛
電気亜鉛(精留亜鉛を含む。)
蒸留亜鉛
 全部 非鉄金属月報一部翌月十五日経済産業大臣  
高純度多結晶シリコン
シリコンウエハ
 全部 非鉄金属製品月報(高純度多結晶シリコン、シリコンウエハ、はんだ、銅合金塊)一部翌月十五日経済産業大臣  
アルミニウム地金
アルミニウム合金地金
アルミニウム二次地金
アルミニウム二次合金地金
精製アルミニウム地金全部 アルミニウム月報一部翌月十五日経済産業大臣  
非鉄金属加工製品伸銅製品 全部 非鉄金属製品月報(伸銅製品)一部翌月十五日経済産業大臣  
はんだ
銅合金塊
 全部 非鉄金属製品月報(高純度多結晶シリコン、シリコンウエハ、はんだ、銅合金塊)二部翌月十日経済産業局長 翌月十五日
アルミニウム粉 全部 アルミニウム月報一部翌月十五日経済産業大臣  
アルミニウム圧延製品 全部 非鉄金属製品月報(アルミニウム圧延製品)一部翌月十五日経済産業大臣  
電線・ケーブル銅裸線
銅線(完成品)
アルミニウム線
従事者三十名以上のもの 非鉄金属製品(電線・ケーブル)、光ファイバ製品月報一部翌月十五日経済産業大臣  
光ファイバ製品通信用ケーブル
光ファイバ心線
全部 


様式第3 (第8条第4項関係)
様式第4 (第13条の5関係)
様式第5 (第13条の5関係)
様式第6 (第13条の5関係)
附則
この省令は、公布の日から施行する。
通商産業省生産動態統計調査規則(昭和二十三年商工省令第四号。以下「旧規則」という。)は廃止する。
附則
昭和29年4月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和29年12月28日
この省令は、昭和三十年一月一日から施行する。
附則
昭和30年4月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和30年6月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和30年12月29日
この省令は、昭和三十一年一月一日から施行する。
附則
昭和31年7月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和31年12月29日
この省令は、昭和三十二年一月一日から施行する。
附則
昭和32年1月30日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和32年7月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和32年12月25日
この省令は、昭和三十三年一月一日から施行する。
附則
昭和33年7月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和33年12月24日
この省令は、昭和三十四年一月一日から施行する。
附則
昭和34年7月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和34年12月28日
この省令は、昭和三十五年一月一日から施行する。
附則
昭和35年7月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和35年12月27日
この省令は、昭和三十六年一月一日から施行する。
附則
昭和36年6月30日
この省令は、昭和三十六年七月一日から施行する。
附則
昭和36年12月28日
この省令は、昭和三十七年一月一日から施行する。
附則
昭和37年6月30日
この省令は、昭和三十七年七月一日から施行する。
附則
昭和37年12月28日
この省令は、昭和三十八年一月一日から施行する。
附則
昭和38年8月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和38年12月28日
この省令は、昭和三十九年一月一日から施行する。
附則
昭和39年3月28日
この省令は、昭和三十九年四月一日から施行する。
附則
昭和39年12月28日
この省令は、昭和四十年一月一日から施行する。
附則
昭和40年11月27日
この省令は、昭和四十年十二月一日から施行する。
附則
昭和40年12月27日
この省令は、昭和四十一年一月一日から施行する。
附則
昭和41年12月28日
この省令は、昭和四十二年一月一日から施行する。
附則
昭和42年12月28日
この省令は、昭和四十三年一月一日から施行する。
附則
昭和43年3月19日
この省令は、昭和四十三年四月一日から施行する。
附則
昭和43年12月19日
この省令は、昭和四十四年一月一日から施行する。
附則
昭和44年12月10日
この省令は、昭和四十五年一月一日から施行する。
附則
昭和45年6月23日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和45年12月23日
この省令は、昭和四十六年一月一日から施行する。
附則
昭和46年12月27日
この省令は、昭和四十七年一月一日から施行する。
附則
昭和47年4月21日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和47年5月13日
この省令は、昭和四十七年五月十五日から施行する。
附則
昭和47年12月18日
この省令は、昭和四十八年一月一日から施行する。
附則
昭和47年12月18日
この省令は、昭和四十八年一月一日から施行する。
附則
昭和48年3月28日
この省令は、昭和四十八年四月一日から施行する。
附則
昭和48年12月27日
この省令は、昭和四十九年一月一日から施行する。
附則
昭和50年1月17日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和50年12月6日
この省令は、昭和五十一年一月一日から施行する。
附則
昭和51年12月28日
この省令は、昭和五十二年一月一日から施行する。
附則
昭和52年12月24日
この省令は、昭和五十三年一月一日から施行する。
附則
昭和54年2月6日
この省令は、公布の日から施行し、昭和五十四年一月分の生産動態調査から適用する。
附則
昭和55年3月5日
この省令は、公布の日から施行し、昭和五十五年一月分の通商産業省生産動態統計調査から適用する。
附則
昭和55年12月4日
この省令は、昭和五十六年一月一日から施行する。ただし、別表鉱物及び同関連製品の項の改正規定は、昭和五十六年四月一日から施行する。
附則
昭和56年11月27日
この省令は、昭和五十七年一月一日から施行する。
附則
昭和57年12月22日
この省令は、昭和五十八年一月一日から施行する。
附則
昭和58年1月22日
この省令は、昭和五十八年一月二十三日から施行する。
附則
昭和58年2月12日
この省令は、公布の日から施行し、昭和五十八年一月分の通商産業省生産動態統計調査から適用する。
附則
昭和58年12月20日
この省令は、昭和五十九年一月一日から施行する。
附則
昭和59年12月24日
この省令は、昭和六十年一月一日から施行する。
附則
昭和60年12月26日
この省令は、昭和六十一年一月一日から施行する。
附則
昭和61年12月25日
この省令は、昭和六十二年一月一日から施行する。
附則
昭和62年12月24日
この省令は、昭和六十三年一月一日から施行する。
附則
昭和63年12月9日
この省令は、昭和六十四年一月一日から施行する。
附則
この省令は、平成二年一月一日から施行する。
附則
平成2年12月27日
この省令は、平成三年一月一日から施行する。
附則
平成3年12月26日
この省令は、平成四年一月一日から施行する。
附則
平成4年12月24日
この省令は、平成五年一月一日から施行する。
附則
平成5年12月17日
この省令は、平成六年一月一日から施行する。
附則
平成6年12月21日
この省令は、平成七年一月一日から施行する。
附則
平成7年12月26日
この省令は、平成八年一月一日から施行する。
附則
平成8年12月25日
この省令は、平成九年一月一日から施行する。
附則
平成9年12月24日
この省令は、平成十年一月一日から施行する。
附則
平成10年12月28日
この省令は、平成十一年一月一日から施行する。
附則
平成11年12月24日
この省令は、平成十二年一月一日から施行する。
この省令による改正後の通商産業省生産動態統計調査規則(以下「新規則」という。)第二十一条第三項の規定は、この省令の施行後に新規則第十九条の規定により作成された集計表について適用し、この省令の施行前の通商産業省生産動態統計調査規則第十九条の規定により作成された集計表については、なお従前の例による。
附則
平成12年3月31日
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
附則
平成12年10月31日
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
附則
平成12年12月5日
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
附則
平成13年12月25日
この省令は、平成十四年一月一日から施行する。
附則
平成14年10月4日
この省令は、平成十五年一月一日から施行する。
調査の期日がこの省令の施行の日前に属する経済産業省生産動態統計調査については、なお従前の例による。
附則
平成15年12月19日
この省令は、平成十六年一月一日から施行する。
調査の期日がこの省令の施行の日前に属する経済産業省生産動態統計調査については、なお従前の例による。
附則
平成16年12月14日
この省令は、平成十七年一月一日から施行する。
調査の期日がこの省令の施行の日前に属する経済産業省生産動態統計調査については、なお従前の例による。
附則
平成17年12月13日
この省令は、平成十八年一月一日から施行する。
調査の期日がこの省令の施行の日前に属する経済産業省生産動態統計調査については、なお従前の例による。
附則
平成18年11月21日
この省令は平成十九年一月一日から施行する。
調査の期日がこの省令の施行の日前に属する経済産業省生産動態統計調査については、なお従前の例による。
附則
平成21年3月18日
第1条
(施行期日)
この省令は、統計法の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。
第2条
(経過措置)
この省令の施行の際現にこの省令による改正前の工業統計調査規則第八条、ガス事業生産動態統計調査規則第五条第一項、経済産業省生産動態統計調査規則第八条第一項、商業動態統計調査規則第七条、特定サービス産業実態調査規則第七条、経済産業省特定業種石油等消費統計調査規則第七条、経済産業省企業活動基本調査規則第八条及び石油製品需給動態統計調査規則第六条第三項の規定により調査の申告を求められている者は、この省令による改正後のこれらの規定により調査の報告を求められた者とみなす。
第3条
調査の期日がこの省令の施行の日前に属する商工業実態基本調査については、なお従前の例による。
附則
平成22年12月22日
この省令は平成二十三年一月一日から施行する。
調査の期日がこの省令の施行の日前に属する経済産業省生産動態統計調査については、なお従前の例による。
附則
平成23年12月22日
この省令は、平成二十四年一月一日から施行する。
調査の期日がこの省令の施行の日前に属する経済産業省生産動態統計調査については、なお従前の例による。
附則
平成24年12月11日
この省令は、平成二十五年一月一日から施行する。
調査の期日がこの省令の施行の日前に属する経済産業省生産動態統計調査については、なお従前の例による。

キーボードでも操作できます

  (テンキーを利用する場合は

    NumLockして下さい)

「1」+「4」+「Enter」 ⇒ 14条

「Esc」 or 「テンキーの/」 ⇒ クリア