• 経済産業省関係総合特別区域法第五十三条に規定する政令等規制事業に係る省令の特例に関する措置を定める命令
    • 第1条 [ガス事業法施行規則の特例]
    • 第2条 [電気事業法施行規則の特例]

経済産業省関係総合特別区域法第五十三条に規定する政令等規制事業に係る省令の特例に関する措置を定める命令

平成25年3月29日 改正
第1条
【ガス事業法施行規則の特例】
総合特別区域法(以下「法」という。)第31条第1項の指定を受けた地方公共団体(以下「指定地方公共団体」という。)が、法第35条第2項第1号に規定する特定地域活性化事業として、地域活性化総合特別区域ガス融通事業(一のコンビナート地域内の事業者がその製造するガス(当該一のコンビナート地域内の事業者が自ら使用するものを除く。)を当該一のコンビナート地域内の他の事業者に融通する事業をいう。)を定めた地域活性化総合特別区域計画(同条第1項に規定する地域活性化総合特別区域計画をいう。以下同じ。)について、内閣総理大臣の認定(法第38条第1項に規定する認定をいう。以下同じ。)を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該一のコンビナート地域内の他の事業者は、当該一のコンビナート地域内の事業者とガス事業法施行規則第4条に規定する生産工程、資本関係、人的関係等における関係を有するものとみなす。
第2条
【電気事業法施行規則の特例】
指定地方公共団体が、法第35条第2項第1号に規定する特定地域活性化事業として、地域活性化総合特別区域畜産バイオマス高効率エネルギー利用事業(家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律第2条に規定する家畜排せつ物をエネルギー源等として利用する事業をいう。以下同じ。)を定めた地域活性化総合特別区域計画について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該地域活性化総合特別区域畜産バイオマス高効率エネルギー利用事業に係る内燃力を原動力とする火力発電設備に対する電気事業法施行規則第48条第4項第4号の規定の適用については、同号中「十キロワット」とあるのは「二十キロワット」とする。
前項の地域活性化総合特別区域計画には、法第35条第2項第3号に掲げる事項として、当該地域活性化総合特別区域畜産バイオマス高効率エネルギー利用事業に係る内燃力を原動力とする火力発電設備の安全性の確保に関する事項を定めるものとする。
附則
この命令は、公布の日から施行する。
附則
平成25年3月29日
この命令は、公布の日から施行する。

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