給水装置の構造及び材質の基準に関する省令
平成24年9月6日 改正
第1条
【耐圧に関する基準】
1
給水装置(最終の止水機構の流出側に設置されている給水用具を除く。以下この条において同じ。)は、次に掲げる耐圧のための性能を有するものでなければならない。
④
パッキンを水圧で圧縮することにより水密性を確保する構造の給水用具は、第1号に掲げる性能を有するとともに、耐圧性能試験により二〇キロパスカルの静水圧を一分間加えたとき、水漏れ、変形、破損その他の異常を生じないこと。
第2条
【浸出等に関する基準】
1
飲用に供する水を供給する給水装置は、厚生労働大臣が定める浸出に関する試験(以下「浸出性能試験」という。)により供試品(浸出性能試験に供される器具、その部品、又はその材料(金属以外のものに限る。)をいう。)について浸出させたとき、その浸出液は、別表第一の上欄に掲げる事項につき、水栓その他給水装置の末端に設置されている給水用具にあっては同表の中欄に掲げる基準に適合し、それ以外の給水装置にあっては同表の下欄に掲げる基準に適合しなければならない。
第3条
【水撃限界に関する基準】
水栓その他水撃作用(止水機構を急に閉止した際に管路内に生じる圧力の急激な変動作用をいう。)を生じるおそれのある給水用具は、厚生労働大臣が定める水撃限界に関する試験により当該給水用具内の流速を二メートル毎秒又は当該給水用具内の動水圧を〇・一五メガパスカルとする条件において給水用具の止水機構の急閉止(閉止する動作が自動的に行われる給水用具にあっては、自動閉止)をしたとき、その水撃作用により上昇する圧力が一・五メガパスカル以下である性能を有するものでなければならない。ただし、当該給水用具の上流側に近接してエアチャンバーその他の水撃防止器具を設置すること等により適切な水撃防止のための措置が講じられているものにあっては、この限りでない。
第4条
【防食に関する基準】
第5条
【逆流防止に関する基準】
1
水が逆流するおそれのある場所に設置されている給水装置は、次の各号のいずれかに該当しなければならない。
①
次に掲げる逆流を防止するための性能を有する給水用具が、水の逆流を防止することができる適切な位置(ニに掲げるものにあっては、水受け容器の越流面の上方一五〇ミリメートル以上の位置)に設置されていること。
逆流防止給水用具の区分 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
(1) 減圧弁 | 一・五メガパスカル | 当該減圧弁の設定圧力 |
(2) 当該逆流防止装置の流出側に止水機構が設けられておらず、かつ、大気に開口されている逆流防止給水用具((3)及び(4)に規定するものを除く。) | 三キロパスカル及び一・五メガパスカル | 三キロパスカル |
(3) 浴槽に直結し、かつ、自動給湯する給湯機及び給湯付きふろがま((4)に規定するものを除く。) | 一・五メガパスカル | 五〇キロパスカル |
(4) 浴槽に直結し、かつ、自動給湯する給湯機及び給湯付きふろがまであって逆流防止装置の流出側に循環ポンプを有するもの | 一・五メガパスカル | 当該循環ポンプの最大吐出圧力又は五〇キロパスカルのいずれかの高い圧力 |
イ
減圧式逆流防止器は、厚生労働大臣が定める逆流防止に関する試験(以下「逆流防止性能試験」という。)により三キロパスカル及び一・五メガパスカルの静水圧を一分間加えたとき、水漏れ、変形、破損その他の異常を生じないとともに、厚生労働大臣が定める負圧破壊に関する試験(以下「負圧破壊性能試験」という。)により流入側からマイナス五四キロパスカルの圧力を加えたとき、減圧式逆流防止器に接続した透明管内の水位の上昇が三ミリメートルを超えないこと。
ロ
逆止弁(減圧式逆流防止器を除く。)及び逆流防止装置を内部に備えた給水用具(ハにおいて「逆流防止給水用具」という。)は、逆流防止性能試験により三キロパスカル及び一・五メガパスカルの静水圧を一分間加えたとき、水漏れ、変形、破損その他の異常を生じないこと。
2
事業活動に伴い、水を汚染するおそれのある場所に給水する給水装置は、前項第2号に規定する垂直距離及び水平距離を確保し、当該場所の水管その他の設備と当該給水装置を分離すること等により、適切な逆流の防止のための措置が講じられているものでなければならない。
第6条
【耐寒に関する基準】
屋外で気温が著しく低下しやすい場所その他凍結のおそれのある場所に設置されている給水装置のうち減圧弁、逃し弁、逆止弁、空気弁及び電磁弁(給水用具の内部に備え付けられているものを除く。以下「弁類」という。)にあっては、厚生労働大臣が定める耐久に関する試験(以下「耐久性能試験」という。)により十万回の開閉操作を繰り返し、かつ、厚生労働大臣が定める耐寒に関する試験(以下「耐寒性能試験」という。)により零下二〇度プラスマイナス二度の温度で一時間保持した後通水したとき、それ以外の給水装置にあっては、耐寒性能試験により零下二〇度プラスマイナス二度の温度で一時間保持した後通水したとき、当該給水装置に係る第1条第1項に規定する性能、第3条に規定する性能及び前条第1項第1号に規定する性能を有するものでなければならない。ただし、断熱材で被覆すること等により適切な凍結の防止のための措置が講じられているものにあっては、この限りでない。
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参照条文
別表第一
事項 | 水栓その他給水装置の末端に設置されている給水用具の浸出液に係る基準 | 給水装置の末端以外に設置されている給水用具の浸出液、又は給水管の浸出液に係る基準 |
カドミウム及びその化合物 | カドミウムの量に関して、〇・〇〇〇三mg/l以下であること。 | カドミウムの量に関して、〇・〇〇三mg/l以下であること。 |
水銀及びその化合物 | 水銀の量に関して、〇・〇〇〇〇五mg/l以下であること。 | 水銀の量に関して、〇・〇〇〇五mg/l以下であること。 |
セレン及びその化合物 | セレンの量に関して、〇・〇〇一mg/l以下であること。 | セレンの量に関して、〇・〇一mg/l以下であること。 |
鉛及びその化合物 | 鉛の量に関して、〇・〇〇一mg/l以下であること。 | 鉛の量に関して、〇・〇一mg/l以下であること。 |
ヒ素及びその化合物 | ヒ素の量に関して、〇・〇〇一mg/l以下であること。 | ヒ素の量に関して、〇・〇一mg/l以下であること。 |
六価クロム化合物 | 六価クロムの量に関して、〇・〇〇五mg/l以下であること。 | 六価クロムの量に関して、〇・〇五mg/l以下であること。 |
シアン化物イオン及び塩化シアン | シアンの量に関して、〇・〇〇一mg/l以下であること。 | シアンの量に関して、〇・〇一mg/l以下であること。 |
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 一・〇mg/l以下であること。 | 一〇mg/l以下であること。 |
フッ素及びその化合物 | フッ素の量に関して、〇・〇八mg/l以下であること。 | フッ素の量に関して、〇・八mg/l以下であること。 |
ホウ素及びその化合物 | ホウ素の量に関して、〇・一mg/l以下であること。 | ホウ素の量に関して、一・〇mg/l以下であること。 |
四塩化炭素 | 〇・〇〇〇二mg/l以下であること。 | 〇・〇〇二mg/l以下であること。 |
一・四—ジオキサン | 〇・〇〇五mg/l以下であること。 | 〇・〇五mg/l以下であること。 |
一・二—ジクロロエタン | 〇・〇〇〇四mg/l以下であること。 | 〇・〇〇四mg/l以下であること。 |
シス—一・二—ジクロロエチレン及びトランス—一・二—ジクロロエチレン | 〇・〇〇四mg/l以下であること。 | 〇・〇四mg/l以下であること。 |
ジクロロメタン | 〇・〇〇二mg/l以下であること。 | 〇・〇二mg/l以下であること。 |
テトラクロロエチレン | 〇・〇〇一mg/l以下であること。 | 〇・〇一mg/l以下であること。 |
トリクロロエチレン | 〇・〇〇一mg/l以下であること。 | 〇・〇一mg/l以下であること。 |
ベンゼン | 〇・〇〇一mg/l以下であること。 | 〇・〇一mg/l以下であること。 |
ホルムアルデヒド | 〇・〇〇八mg/l以下であること。 | 〇・〇八mg/l以下であること。 |
亜鉛及びその化合物 | 亜鉛の量に関して、〇・一mg/l以下であること。 | 亜鉛の量に関して、一・〇mg/l以下であること。 |
アルミニウム及びその化合物 | アルミニウムの量に関して、〇・〇二mg/l以下であること。 | アルミニウムの量に関して、〇・二mg/l以下であること。 |
鉄及びその化合物 | 鉄の量に関して、〇・〇三mg/l以下であること。 | 鉄の量に関して、〇・三mg/l以下であること。 |
銅及びその化合物 | 銅の量に関して、〇・一mg/l以下であること。 | 銅の量に関して、一・〇mg/l以下であること。 |
ナトリウム及びその化合物 | ナトリウムの量に関して、二〇mg/l以下であること。 | ナトリウムの量に関して、二〇〇mg/l以下であること。 |
マンガン及びその化合物 | マンガンの量に関して、〇・〇〇五mg/l以下であること。 | マンガンの量に関して、〇・〇五mg/l以下であること。 |
塩化物イオン | 二〇mg/l以下であること。 | 二〇〇mg/l以下であること。 |
蒸発残留物 | 五〇mg/l以下であること。 | 五〇〇mg/l以下であること。 |
陰イオン界面活性剤 | 〇・〇二mg/l以下であること。 | 〇・二mg/l以下であること。 |
非イオン界面活性剤 | 〇・〇〇五mg/l以下であること。 | 〇・〇二mg/l以下であること。 |
フェノール類 | フェノールの量に換算して、〇・〇〇〇五mg/l以下であること。 | フェノールの量に換算して、〇・〇〇五mg/l以下であること。 |
有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 〇・五mg/l以下であること。 | 三mg/l以下であること。 |
味 | 異常でないこと。 | 異常でないこと。 |
臭気 | 異常でないこと。 | 異常でないこと。 |
色度 | 〇・五度以下であること。 | 五度以下であること。 |
濁度 | 〇・二度以下であること。 | 二度以下であること。 |
エピクロロヒドリン | 〇・〇一mg/l以下であること。 | 〇・〇一mg/l以下であること。 |
アミン類 | トリエチレンテトラミンとして、〇・〇一mg/l以下であること。 | トリエチレンテトラミンとして、〇・〇一mg/l以下であること。 |
二・四—トルエンジアミン | 〇・〇〇二mg/l以下であること。 | 〇・〇〇二mg/l以下であること。 |
二・六—トルエンジアミン | 〇・〇〇一mg/l以下であること。 | 〇・〇〇一mg/l以下であること。 |
酢酸ビニル | 〇・〇一mg/l以下であること。 | 〇・〇一mg/l以下であること。 |
スチレン | 〇・〇〇二mg/l以下であること。 | 〇・〇〇二mg/l以下であること。 |
一・二—ブタジエン | 〇・〇〇一mg/l以下であること。 | 〇・〇〇一mg/l以下であること。 |
一・三—ブタジエン | 〇・〇〇一mg/l以下であること。 | 〇・〇〇一mg/l以下であること。 |
備考 主要部品の材料として銅合金を使用している水栓その他給水装置の末端に設置されている給水用具の浸出液に係る基準にあっては、この表鉛及びその化合物の項中「〇・〇〇一mg/l」とあるのは「〇・〇〇七mg/l」と、亜鉛及びその化合物の項中「〇・一mg/l」とあるのは「〇・九七mg/l」と、銅及びその化合物の項中「〇・一mg/l」とあるのは「〇・九八mg/l」とする。 |
別表第二
呼び径の区分 | 近接壁から吐水口の中心までの水平距離 | 越流面から吐水口の最下端までの垂直距離 |
一三ミリメートル以下のもの | 二五ミリメートル以上 | 二五ミリメートル以上 |
一三ミリメートルを超え二〇ミリメートル以下のもの | 四〇ミリメートル以上 | 四〇ミリメートル以上 |
二〇ミリメートルを超え二五ミリメートル以下のもの | 五〇ミリメートル以上 | 五〇ミリメートル以上 |
備考
1 浴槽に給水する給水装置(水受け部と吐水口が一体の構造であり、かつ、水受け部の越流面と吐水口の間が分離されていることにより水の逆流を防止する構造の給水用具(この表及び次表において「吐水口一体型給水用具」という。)を除く。)にあっては、この表下欄中「二五ミリメートル」とあり、又は「四〇ミリメートル」とあるのは、「五〇ミリメートル」とする。
2 プール等の水面が特に波立ちやすい水槽並びに事業活動に伴い洗剤又は薬品を入れる水槽及び容器に給水する給水装置(吐水口一体型給水用具を除く。)にあっては、この表下欄中「二五ミリメートル」とあり、「四〇ミリメートル」とあり、又は「五〇ミリメートル」とあるのは、「二〇〇ミリメートル」とする。
別表第三
区分 | 越流面から吐水口の最下端までの垂直距離 | ||
近接壁の影響がない場合 | (1.7×d+5)ミリメートル以上 | ||
近接壁の影響がある場合 | 近接壁が一面の場合 | 壁からの離れが(3×D)ミリメートル以下のもの | (3×d)ミリメートル以上 |
壁からの離れが(3×D)ミリメートルを超え(5×D)ミリメートル以下のもの | (2×d+5)ミリメートル以上 | ||
壁からの離れが(5×D)ミリメートルを超えるもの | (1.7×d+5)ミリメートル以上 | ||
近接壁が二面の場合 | 壁からの離れが(4×D)ミリメートル以下のもの | (3.5×d)ミリメートル以上 | |
壁からの離れが(4×D)ミリメートルを超え(6×D)ミリメートル以下のもの | (3×d)ミリメートル以上 | ||
壁からの離れが(6×D)ミリメートルを超え(7×D)ミリメートル以下のもの | (2×d+5)ミリメートル以上 | ||
壁からの離れが(7×D)ミリメートルを超えるもの | (1.7×d+5)ミリメートル以上 | ||
備考 1 D‥吐水口の内径(単位 ミリメートル)d‥有効開口の内径(単位 ミリメートル) 2 吐水口の断面が長方形の場合は長辺をDとする。 3 越流面より少しでも高い壁がある場合は近接壁とみなす。 4 浴槽に給水する給水装置(吐水口一体型給水用具を除く。)において、下欄に定める式により算定された越流面から吐水口の最下端までの垂直距離が五〇ミリメートル未満の場合にあっては、当該距離は五〇ミリメートル以上とする。 5 プール等の水面が特に波立ちやすい水槽並びに事業活動に伴い洗剤又は薬品を入れる水槽及び容器に給水する給水装置(吐水口一体型給水用具を除く。)において、下欄に定める式により算定された越流面から吐水口の最下端までの垂直距離が二〇〇ミリメートル未満の場合にあっては、当該距離は二〇〇ミリメートル以上とする。 |