• 統括事業計画の認定等に関する命令
    • 第1条 [新たな事業の創出及び就業の機会の増大をもたらすことが見込まれる事業の内容]
    • 第2条 [統括事業計画の認定の申請]
    • 第3条 [統括事業に常時使用する従業員]
    • 第4条 [統括事業に常時使用する従業員の数]
    • 第5条 [統括事業に常時使用する従業員に関する要件]
    • 第6条 [実施期間]
    • 第7条 [統括事業計画の変更に係る認定の申請]
    • 第8条 [認定統括事業計画の変更の指示]
    • 第9条 [認定統括事業計画の認定の取消し]
    • 第10条 [実施状況の報告]

統括事業計画の認定等に関する命令

平成24年10月31日 制定
第1条
【新たな事業の創出及び就業の機会の増大をもたらすことが見込まれる事業の内容】
特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法(以下「法」という。)第2条第4項の新たな事業の創出及び就業の機会の増大をもたらすことが見込まれるものとして主務省令で定める事業は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
資本金の額が一億円以上の会社を設立して行うものであること。
当該事業の実施のために必要な施設の整備及び高度な知識又は技術を有する人材の確保その他の措置を行うために、前号に掲げる会社を設立する特定多国籍企業(法第2条第1項に規定する特定多国籍企業をいう。以下同じ。)の総株主等の議決権(総株主又は総出資者の議決権をいう。以下同じ。)の過半数を保有している法人(以下この条において「親法人」という。)、当該特定多国籍企業、当該特定多国籍企業がその総株主等の議決権の過半数を保有している法人(以下この条において「子法人」という。)又は当該特定多国籍企業及び親法人が合算してその総株主等の議決権の過半数を保有している法人(当該特定多国籍企業及び子法人を除き、当該特定多国籍企業がその総株主等の議決権の一部を保有しているものに限る。)の出資により、内国法人(国内に本店又は主たる事務所を有する法人であって、前号に掲げる会社、前号に掲げる会社がその総株主等の議決権の過半数を保有している会社、当該特定多国籍企業、子法人、子法人がその総株主等の議決権の過半数を保有している法人(以下この条において「孫法人」という。)、孫法人がその総株主等の議決権の過半数を保有している法人(以下この条において「曾孫法人」という。)又は親法人、当該特定多国籍企業、子法人、孫法人及び曾孫法人が合算してその総株主等の議決権の過半数を保有している法人(当該特定多国籍企業、子法人、孫法人及び曾孫法人を除き、当該特定多国籍企業がその総株主等の議決権の一部を保有しているものに限る。)に限る。)の資本金の額を統括事業計画の実施期間中に五億円(実施期間が三年以上四年未満であるものにあっては三億円、実施期間が四年以上五年未満であるものにあっては四億円)以上増加させると見込まれるものであること。
第2条
【統括事業計画の認定の申請】
法第6条第1項の規定により統括事業計画の認定を受けようとする特定多国籍企業(以下この条において「申請者」という。)は、様式第一による申請書一通及びその写し一通を、経済産業大臣を経由して、主務大臣に提出しなければならない。
前項の申請書には、次に掲げる当該認定の手続に必要な書類を添付しなければならない。
当該申請者の定款又はこれに代わる書面
当該申請者及びその主要な子法人等(法第4条第1項に規定する子法人等をいう。次号において同じ。)の最近二期間の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書(これらの書類がない場合にあっては、最近一年間の事業内容の概要を記載した書類)
当該申請者及びその主要な子法人等の株式の引受け又は出資の状況又は見込みを記載した書類
主務大臣は、前項各号に掲げるもののほか、認定のために必要な書類の提出を求めることができる。
第1項の申請書は、英語で記載することができる。
第2項各号に掲げる書類及び第3項の書類が日本語又は英語によって記載されたものでないときは、その日本語又は英語による翻訳文を付さなければならない。
主務大臣は、法第6条第3項の規定により統括事業計画の認定をしたときは、速やかに、その旨を申請者に通知するものとする。
前項の通知は、様式第二による認定通知書に第1項の申請書の写しを添えて行うものとする。
参照条文
第3条
【統括事業に常時使用する従業員】
法第6条第2項第2号の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
統括事業計画の実施期間の各事業年度における統括事業に常時使用する従業員に対する年間の給与の総額の見込み
外国人を受け入れようとする場合にあっては、外国人の在留に係る管理体制に関する事項
参照条文
第4条
【統括事業に常時使用する従業員の数】
法第6条第3項第2号の主務省令で定める数は、十人とする。ただし、統括事業計画の実施期間の最終事業年度においては、十八人(当該統括事業計画の実施期間が三年以上四年未満であるものにあっては十四人、当該統括事業計画の実施期間が四年以上五年未満であるものにあっては十六人)とする。
第5条
【統括事業に常時使用する従業員に関する要件】
法第6条第3項第2号の主務省令で定める要件は、次に掲げるものとする。
第3条第1号の総額の見込みが、七千万円以上であること。ただし、統括事業計画の実施期間の最終事業年度においては、一億三千万円(当該統括事業計画の実施期間が三年以上四年未満であるものにあっては一億円、当該統括事業計画の実施期間が四年以上五年未満であるものにあっては一億一千万円)以上であること。
外国人を受け入れようとする場合にあっては、外国人の在留に係る十分な管理体制を整備するものであること。
第6条
【実施期間】
法第6条第3項第3号の主務省令で定める期間は、三年以上五年以下(法第11条各項に規定する課税の特例の適用を受けようとする場合にあっては、五年)とする。
第7条
【統括事業計画の変更に係る認定の申請】
法第7条第1項の規定により統括事業計画の変更の認定を受けようとする認定統括事業者(同項に規定する認定統括事業者をいう。以下同じ。)は、様式第三による申請書一通及びその写し一通を、経済産業大臣を経由して、主務大臣に提出しなければならない。ただし、軽微な変更については、この限りではない。
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、第2号に掲げる書類については、既に主務大臣に提出されている当該書類の内容に変更がないときは、申請書にその旨を記載して当該書類の添付を省略することができる。
当該統括事業計画に従って行われた統括事業の実施状況を記載した書類
第2条第2項各号に掲げる書類
第2条第3項から第7項までの規定は、第1項の認定に準用する。
第8条
【認定統括事業計画の変更の指示】
主務大臣は、法第7条第3項の規定により認定統括事業計画の変更を指示するときは、様式第四の通知書によりその旨を認定統括事業者に通知するものとする。
第9条
【認定統括事業計画の認定の取消し】
主務大臣は、法第7条第2項又は第3項の規定により認定統括事業計画の認定を取り消すときは、様式第五の通知書によりその旨を認定統括事業者に通知するものとする。
第10条
【実施状況の報告】
認定統括事業者は、認定統括事業計画の実施期間の各事業年度における実施状況について、原則として当該事業年度終了後三月以内に、経済産業大臣を経由して、主務大臣に様式第六による実施状況報告書により報告をしなければならない。
前項の実施状況報告書には、各事業年度に係る財産目録、貸借対照表及び収支計算書若しくは損益計算書又はこれらに準ずるものその他参考となるべき事項を記載した書類を添付しなければならない。
第1項の実施状況報告書は、英語で記載することができる。
第2項の書類が日本語又は英語によって記載されたものでないときは、その日本語又は英語による翻訳文を付さなければならない。
附則
この命令は、法の施行の日(平成二十四年十一月一日)から施行する。

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