• 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律第五十二条の規定による負担金の徴収方法等に関する省令
    • 第1条
    • 第2条
    • 第3条
    • 第4条
    • 第5条
    • 第6条

絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律第五十二条の規定による負担金の徴収方法等に関する省令

平成19年4月20日 改正
第1条
環境大臣が絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(以下「法」という。)第40条第3項の規定により、又は経済産業大臣等が法第16条第3項の規定により費用を負担させようとするときは、負担させようとする者の意見を聴かなければならない。
第2条
法第52条第1項の規定により、環境大臣が納付を命ずる費用の額は、実際に要した費用の額とし、その納付期限は、法第40条第3項の規定により環境大臣が原状回復その他必要な措置をとった日から相当の期間経過した日とする。
第3条
法第52条第1項の規定により、経済産業大臣等が納付を命ずる費用の額は、実際に要した費用の額とし、その納付期限は、法第16条第3項の規定により経済産業大臣等が返送をした日から相当の期間経過した日とする。
第4条
法第52条第2項の規定により環境大臣又は経済産業大臣等が督促状により指定する期限は、督促状を発する日から起算して十日以上経過した日でなければならない。
第5条
法第52条第3項の規定により環境大臣又は経済産業大臣等が徴収する延滞金の額は、負担金の額に、年十・七五パーセントの割合を乗じて計算した額とする。
第6条
法第19条第2項の証明書は、別記様式による。
附則
この命令は、法の施行の日(平成五年四月一日)から施行する。
附則
平成7年6月14日
この命令は、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成七年六月二十八日)から施行する。
附則
平成12年2月8日
この命令は、平成十二年四月一日から施行する。
附則
平成12年8月14日
この命令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成15年7月17日
第1条
(施行期日)
この省令は、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年七月二十日)から施行する。
第2条
(経過措置)
この省令の施行の際現に交付されている第一条の規定による改正前の特定国際種事業に係る届出等に関する省令(以下「旧省令」という。)様式第一及び様式第四による身分証明書は、それぞれ同条の規定による改正後の特定国際種事業に係る届出等に関する省令(以下「新省令」という。)の様式によるものとみなす。
第3条
旧省令様式第二による標章は、当分の間、新省令の様式によるものとみなす。
第4条
この省令の施行の際現に交付されている第二条の規定による改正前の絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律第五十二条の規定による負担金の徴収方法等に関する省令別記様式による身分証明書は、同条の規定による改正後の絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律第五十二条の規定による負担金の徴収方法等に関する省令の様式によるものとみなす。
附則
平成19年4月20日
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
第2条
(経過措置)
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律第五十二条の規定による負担金の徴収方法等に関する省令の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律第五十二条の規定による負担金の徴収方法等に関する省令の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際現にある旧様式により調製した用紙は、この省令の施行後においても当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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