• 総務省定員規則
    • 第1条 [本省及び消防庁の定員]
    • 第2条 [本省及び消防庁の各内部部局、各審議会等、各施設等機関、各特別の機関及び各地方支分部局別の定員]

総務省定員規則

平成25年10月17日 改正
第1条
【本省及び消防庁の定員】
総務省の本省及び消防庁の定員は、次の表のとおりとする。
区分定員備考
本省五、〇一五人 
消防庁一六八人 
合計五、一八三人 
参照条文
第2条
【本省及び消防庁の各内部部局、各審議会等、各施設等機関、各特別の機関及び各地方支分部局別の定員】
本省及び消防庁の各内部部局、各審議会等、各施設等機関、各特別の機関及び各地方支分部局別の定員は、前条に定める本省又は消防庁の定員の範囲内において、総務大臣が別に定める。
附則
この中央省庁等改革推進本部令(次項において「本部令」という。)は、平成十三年一月六日から施行する。
この本部令は、その施行の日に、総務省定員規則となるものとする。
第一条の規定にかかわらず、次の表の区分の欄に掲げる機関の第一条に規定する定員は、平成十三年二月二十八日までの間においては、それぞれ同表の定員の欄及び備考の欄に掲げるとおりとする。区分定員備考本省七、三九二人うち、七六一人は、行政機関職員定員令第三条に定める国営企業及び特定独立行政法人の労働関係に関する法律第二条第一号イの事業を行う企業の職員の定員とする。郵政事業庁二九六、三二二人うち、二九六、一六〇人は、行政機関職員定員令第三条に定める国営企業及び特定独立行政法人の労働関係に関する法律第二条第一号イの事業を行う企業の職員の定員とする。
附則
平成13年3月30日
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
第一条の規定にかかわらず、次の表の区分の欄に掲げる機関の同条に規定する定員は、同表の期間の欄に掲げる期間においては、それぞれ同表の定員の欄及び備考の欄に掲げるとおりとする。区分期間定員備考本省平成十三年九月三十日までの間七、〇三四人うち、七八〇人は、行政機関職員定員令第三条に定める国営企業及び特定独立行政法人の労働関係に関する法律第二条第一号イの事業を行う企業の職員の定員とする。平成十三年十月一日から同年十二月三十一日までの間六、九〇八人うち、七六九人は、行政機関職員定員令第三条に定める国営企業及び特定独立行政法人の労働関係に関する法律第二条第一号イの事業を行う企業の職員の定員とする。郵政事業庁平成十三年九月三十日までの間二九六、三三五人うち、二九六、一七三人は、行政機関職員定員令第三条に定める国営企業及び特定独立行政法人の労働関係に関する法律第二条第一号イの事業を行う企業の職員の定員とする。平成十三年十月一日から同年十二月三十一日までの間二九五、三八三人うち、二九五、二二一人は、行政機関職員定員令第三条に定める国営企業及び特定独立行政法人の労働関係に関する法律第二条第一号イの事業を行う企業の職員の定員とする。
附則
平成14年4月1日
この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の総務省定員規則第一条及び次項の規定は、平成十四年四月一日から適用する。
この省令による改正後の総務省定員規則第一条の規定にかかわらず、次の表の区分の欄に掲げる機関の定員は、同表の期間の欄に掲げる期間においては、それぞれ同表の定員の欄及び備考の欄に掲げるとおりとする。区分期間定員備考本省平成十四年九月三十日までの間六、九五八人うち、七七八人は、行政機関職員定員令第三条に定める国営企業及び特定独立行政法人の労働関係に関する法律第二条第一号イの事業を行う企業の職員の定員とする。平成十四年十月一日から同年十二月三十一日までの間六、八六三人うち、七六七人は、行政機関職員定員令第三条に定める国営企業及び特定独立行政法人の労働関係に関する法律第二条第一号イの事業を行う企業の職員の定員とする。郵政事業庁平成十四年五月三十一日までの間二八九、三九四人うち、二八九、二三二人は、行政機関職員定員令第三条に定める国営企業及び特定独立行政法人の労働関係に関する法律第二条第一号イの事業を行う企業の職員の定員とする。平成十四年六月一日から同年九月三十日までの間二八九、三九四人うち、二八九、二三四人は、行政機関職員定員令第三条に定める国営企業及び特定独立行政法人の労働関係に関する法律第二条第一号イの事業を行う企業の職員の定員とする。平成十四年十月一日から同年十二月三十一日までの間二八八、四八一人うち、二八八、三二一人は、行政機関職員定員令第三条に定める国営企業及び特定独立行政法人の労働関係に関する法律第二条第一号イの事業を行う企業の職員の定員とする。
附則
平成15年4月1日
この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の総務省定員規則の規定及び次項の規定は、平成十五年四月一日から適用する。
この省令による改正後の総務省定員規則第一条の規定にかかわらず、次の表の区分の欄に掲げる機関の定員は、同表の期間の欄に掲げる期間においては、それぞれ同表の定員の欄及び備考の欄に掲げるとおりとする。区分期間定員備考本省平成十五年九月三十日までの間五、三〇五人 平成十五年十月一日から同年十二月三十一日までの間五、二〇五人 
附則
平成16年4月1日
この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の総務省定員規則の規定及び次項の規定は、平成十六年四月一日から適用する。
この省令による改正後の総務省定員規則第一条の規定にかかわらず、次の表の区分の欄に掲げる機関の定員は、同表の期間の欄に掲げる期間においては、それぞれ同表の定員の欄及び備考の欄に掲げるとおりとする。区分期間定員備考本省平成十六年九月三十日までの間五、二五八人 平成十六年十月一日から同年十二月三十一日までの間五、一七五人 
附則
平成17年4月1日
この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の総務省定員規則の規定及び次項の規定は、平成十七年四月一日から適用する。
この省令による改正後の総務省定員規則第一条の規定にかかわらず、本省の定員は、平成十七年九月三十日までの間においては、五、一六四人とする。
附則
平成18年3月31日
この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
この省令による改正後の総務省定員規則第一条の規定にかかわらず、次の表の区分の欄に掲げる機関の定員は、同表の期間の欄に掲げる期間においては、それぞれ同表の定員の欄及び備考の欄に掲げるとおりとする。区分期間定員備考本省平成十八年九月三十日までの間五、〇九四人 平成十八年十月一日から同年十二月三十一日までの間五、〇三七人 
附則
平成19年4月1日
この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の総務省定員規則第一条及び次項の規定は、平成十九年四月一日から適用する。
この省令による改正後の総務省定員規則第一条の規定にかかわらず、本省の定員は、平成十九年九月三十日までの間においては、五、〇六八人とする。
附則
平成20年3月31日
この省令は、平成二十年四月一日から施行する。
この省令による改正後の総務省定員規則第一条の規定にかかわらず、次の表の区分の欄に掲げる機関の定員は、同表の期間の欄に掲げる期間においては、それぞれ同表の定員の欄に掲げるとおりとする。区分期間定員本省平成二十年七月三十一日までの間五、〇三一人平成二十年八月一日から同年九月三十日までの間五、〇二九人平成二十年十月一日から同年十一月三十日までの間五、〇〇一人
附則
平成20年12月25日
この省令は、国家公務員法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十年十二月三十一日)から施行する。
附則
平成21年3月31日
この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。
この省令による改正後の総務省定員規則第一条の規定にかかわらず、次の表の区分の欄に掲げる機関の定員は、同表の期間の欄に掲げる期間においては、それぞれ同表の定員の欄に掲げるとおりとする。区分期間定員本省平成二十一年八月三十一日までの間五、〇〇九人平成二十一年九月一日から同年九月三十日までの間五、〇〇六人平成二十一年十月一日から同年十二月三十一日までの間四、九七五人
附則
平成21年8月31日
この省令は、平成二十一年九月一日から施行する。
附則
平成22年4月1日
この省令は、公布の日から施行する。
この省令による改正後の総務省定員規則第一条の規定にかかわらず、本省の定員は、平成二十二年九月三十日までの間においては、五、二二一人とする。
附則
平成23年3月31日
この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。
この省令による改正後の総務省定員規則第一条の規定にかかわらず、次の表の区分の欄に掲げる機関の定員は、同表の期間の欄に掲げる期間においては、それぞれ同表の定員の欄に掲げるとおりとする。区分期間定員本省平成二十三年六月三十日までの間五、一九七人平成二十三年七月一日から同年九月三十日までの間五、一九一人
附則
平成24年4月6日
この省令は、公布の日から施行し、改正後の総務省定員規則の規定は、平成二十四年四月一日から適用する。
この省令による改正後の総務省定員規則第一条の規定にかかわらず、次の表の区分の欄に掲げる機関の定員は、同表の期間の欄に掲げる期間においては、それぞれ同表の定員の欄に掲げるとおりとする。区分期間定員本省平成二十四年六月三十日までの間五、一三四人平成二十四年七月一日から同年九月三十日までの間五、一三二人
附則
平成25年5月16日
この省令は、公布の日から施行し、改正後の総務省定員規則の規定は、平成二十五年四月一日から適用する。
この省令による改正後の総務省定員規則第一条の規定にかかわらず、次の表の区分の欄に掲げる機関の定員は、同表の期間の欄に掲げる期間においては、同表の定員の欄に掲げるとおりとする。区分期間定員本省平成二十五年九月三十日までの間五、〇四四人
附則
平成25年10月17日
この省令は、平成二十六年一月一日から施行する。

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